弁理士近藤充紀のちまちま中間手続40
拒絶理由 進歩性
本願特許請求の範囲の請求項1に係る発明と上記刊行物1に記載された発明とを比較すると、汚染土壌の浄化方法が、前者は洗浄用流体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させるものであるのに対して、後者は洗浄用流体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させるものではない点で、両者は相違している。
ところが、刊行物2には、・・・・と記載されている。
そして、上記刊行物2の記載からみて、上記刊行物2には「流動層かくはん方法」が記載されており、当該方法は、微小固体を気体あるいは液体によって流動化させて流動層とするときに、該流動層内の気体あるいは液体の流速を前記固体が流動開始する流速とこの流速より大きい所定の流速の範囲内でパルス的に変化させて、前記流動層をかくはんするものであり、具体的には、微小固体を流動層容器1に供給し、流動層容器1の下部から粒子を流動化させる流体を供給し、その流体流速を粒子が流動開始する流速とこの流速より大きい所定の流速の範囲内で一定周期、かつ、パルス的に変化させ得るようにして、良好な流動層帯を形成するものである。
ここで、上記刊行物2の記載からみて、上記刊行物2に記載された発明は、微小固体を容器に投入すると共に、容器の下部から流体を上向きに流して当該微小固体を流動化状態とするものであるが、流体流速を粒子が流動開始する流速とこの流速より大きい所定の流速の範囲内で一定周期、かつ、パルス的に変化させることは、流体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させることと云えるから、そうすると、上記刊行物2は、微小固体を容器に投入すると共に、容器の下部から流体を上向きに流して当該微小固体を流動化状態とする場合に、流体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させることにより、良好な流動層帯を形成することを開示するものである。
してみれば、上記刊行物1に記載された発明において洗浄用流体の容器内流速を一定の範囲で周期的に変化させることは、上記刊行物2の記載に基づいて当業者が容易になし得るものであり、かつ、そうすることにより格別な効果を奏するものでもない。
従って、本願特許請求の範囲の請求項1に係る発明は、上記刊行物1~2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
意見書
本日同時提出の手続補正書にて、拒絶理由が通知された旧請求項1を削除した。また、新たに加えられた新請求項5は、拒絶理由が通知されていない新請求項4(旧請求項5に対応)の従属項であるので、当然、拒絶理由を有していない。
拒絶理由 最後 17条の2第3項
意見書・補正書
該当するクレーム削除する補正
特許査定
拒絶理由のないクレームで権利化。妥当な判断だとは思いつつ、こういうケースが続くと、もの足りなさが生じてしまう。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます