13日、シンガーソングライター槇原敬之容疑者(50)が警視庁に逮捕された容疑は、2018年3月30日、当時の住居(港区海岸のマンション)から、指定薬物、通称RUSHを64.2ml所持、其の後、同年4月11日、覚醒剤0.083gを所持して居り、覚醒剤取締法違反、医薬品医療機器法違反の疑いで在るが、当時に逮捕されたのは槇原容疑者が所属する芸能事務所の元社長で、「親密な関係」だった事から其の時は「自分の物では無い」と否定し、其れが通った模様だが、槇原容疑者が転居した後も捜査は継続され、確証を得たとの事だ。(AERA)
政府が具合の悪い報道の印象を薄めようとした訳じゃ無いのね