山口市は、山口県内の自治体で唯一、税金・国保料の滞納の納税相談時の第三者の立ち会いを拒否している。
拒否する理由は、①納税相談については、本人、同居の親族、及び委任を受けた税理士といった法律規定(国税徴収法第145条第4号など)により定められて方と限っていることから、上記以外の方の立ち会いは認められていない。②平成23年度から地方税法第22条により、守秘義務について、秘密漏洩犯に係る法定刑が「2年以下の罰金」から「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」へと、より重く取り扱われることとなったので、山口市の納税相談等においては、第三者の立ち会いについて、認められないとの見解である。
私は、納税相談時の第三者の立ち会い拒否は、以下の理由により市民の基本的人権を冒涜するものであると考える。
理由 1.山口市の言う①は、納税者が代理人を定める場合の資格要件である。
市民が税金等の滞納で困った時、相談にのってくれた「第三者」とともに滞納問題等で収納課と税金相談することは、市民の基本的な権利である。
2.②は、地方公務員に課せられた「守秘義務」の罰則規定である。
市民(例えば滞納者)本人が、納税相談の際に第三者の立ち会人に同席をもとめる場合、滞納者本人が自分自身の「秘密」を立会人に知られてもよいとしているわけで、この立ち会いそのものに何らの問題はないといえる。また、万が一、その立会人が「秘密」を漏洩したとしても、それは納税者と立会人の責任関係であるといえる。
山口市の納税相談時の第三者立ち会い拒否は、市民の生活権など基本的人権をおかすものである。山口市長は、職員が地方公務員法第30条の立場で業務を行なうよう指導すると共に、市民の生活に寄り添った納税相談をきめ細かに行なうように配慮してもらいたい。