金融円滑化法をご存知でしょうか。
この法律は住宅金融ローンの金利が高い場合、借主からら銀行に申し出があれば、銀行はローン金利を引き下げなければならないとなっています。
もし、銀行が引き下げることができない場合は、銀行は申し出者にきちんと説明しなければならないとなっており、これを行わない場合は、銀行への罰則が適用されます。
赤旗新聞によると、京都府では、銀行への住宅金融ローンの金利引き下げの電話で申し出にただちに対応し、毎月の返済金額の支払いが下がったと報道されていました。
高い住宅金融ローンをくまれている方は、ローンをくんでいる金融機関(例えば山口銀行や西京銀行・信用金庫など)に電話をされたらいがでしょう。もし、銀行が対応を渋るようようであれば、金融庁の出先機関に問い合わせてください。
金融庁の出先機関が、対象金融機関適切に指導されるそうです。まずは、金融機関に電話で問い合わされてみたらいかがですか。
住宅ローンも対象! 中小企業金融円滑化法って?参考:(MSNマネーの記事から掲載)
そもそも中小企業金融円滑化法って?
正式には「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」と言い、中小企業の円滑な業務遂行や住宅ローン債務者の生活の安定等を目的として制定されました。平成23年3月31日までの時限立法となっています。この法律の制定に亀井金融・郵政改革担当大臣が熱心に取り組んでいたのは記憶に新しいところでしょう。
この法律は、事業の資金繰りが苦しくなった中小企業や住宅ローン返済に困っている個人に対して、その者から要請があれば、金融機関は貸付条件の変更つまり返済期間の延長や金利の減免措置などにできる限り応じるように努めなければならない、というものです。すなわちこの法律で言う「中小企業者等」には個人も含まれており、従って中小企業だけでなく個人も対象となるわけです。
どういう場合に相談すると良いの?
この法律は、先にも述べたとおり、一昨年のリーマンショックに端を発した未曾有の不況のため、資金繰りが厳しくなった事業者やその結果給料等の収入が減ってしまった個人の負担軽減を目的に、制定されました。
従って負担軽減はあくまでも一時的なものである、という点を理解することが大切です。簡単に言えば、借金がなくなるわけではなく返済を先送りするだけですから、借入金に金利をかけて計算される利息部分は、金利を下げてもらわない限り、確実に増えます。つまり目先の返済額は減ったとしてもトータルの支払額は増える、ということになるわけです。
それでも、事業者の場合は銀行への返済を減らした分のお金を新たな設備投資に振り向けるなどして、将来的な収入を増やすための対策を行うことができる、等のメリットがあります。
それでは個人の場合はどうでしょうか。
例えば、失業などで無収入状態になった場合は次の就職先が見つかるまでの間返済を少なくする、というのは意味がありますし、給料の減額、ボーナスのカットなど今までと収入金額が異なることになった場合も、会社の業績が持ち直し給料やボーナスが以前のような金額になるということが見込めるなら、条件変更が可能かどうか金融機関に相談してみる価値がありそうです。つまり、あくまでもまた収入がもどる、など返済負担が大きい期間がある程度限定されている場合に有効な対策であると思われます。
給料が減っている中、子供の大学進学で更にお金がかかるので、当面4年間は返済負担を抑えたい、というようなパターンも考えられそうです。その場合でも、4年後に返済額を戻すのか、そもそも減ってしまった収入に合わせた返済額に減額するのか、といった相談の仕方もあるのではないでしょうか。
この法律が施行されてからのいくつかの報道でも取り上げられていますが、金融機関に相談した結果、結局条件変更を利用しない、という方も多いようです。それは、上記のとおり、条件変更の目的があくまでも一時的な負担軽減であって根本的な問題の解決にはならないものだからだと思います。相談した結果、むしろそれならば毎月の生活費の見直しをした方が良いという考え方もでてくるわけです。
実際住宅ローンを組むということは、期間的にも金額的にも相当大きな負担を背負う、ということです。そう考えると、そもそも将来的なリスクの存在をきちんと認識して、ある程度余裕を持った形でローンを組むということが重要だ、ということになります。
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