松ちゃんの徒然草

私、松ちゃんの見たこと。感じたことをFacebookなどに徒然に書きとめてみました。最近はかなり怒った内容ですね。

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大原美術館を鑑賞しました。ロダンはやはり偉大

2012-10-16 21:55:08 | Weblog

一昨日の日曜日、友人と一緒にバス旅行で倉敷を訪問した。

今回は大原美術館の美術品を鑑賞した。http://www.ohara.or.jp/201001/jp/index.html

   

昭和5年建設の本館は、石積みのギリシア建築様式がうかがえた。(倉敷紡績の実業家 大原孫三郎と画家児島虎次郎の収集した美術品のコレクターが始まり)

 美術館の案内のポスターには、さまざまな巨匠の絵画をデザインされていた。

  

本館の入り口には、ロダンの彫像が2体。

      

 (カーレ市の市民)    (説教する聖ヨハネ像)



撮影は禁止であったが、エルグレコの受胎告知の色調の鮮やかさは、素晴らしい。

 

別館の入り口の、ロダンの歩く人やヘンリームーアの作品・イサムノグチの作品が芝生の緑と調和したコントラスの対比は見事なものである。

     

  (歩く人)


ロダンの彫像は力強く、このリアルさに感銘。

この大原美術館で4時間程度すごし、また訪問したいものである。

 


山口市の原発ゼロアクション ラップで元気に

2012-10-13 04:53:34 | Weblog

10月12日(金)18時から山口市井筒屋前から行進の開始です。

   

横断幕を掲げ、みんなで「原発がなくても電気たりてるよ

           上関原発なんていらないよ」のラップで元気に声あげました。

      

中電前の山口市民館でアピール。

    

福島原発告訴団からの訴えや原発ゼロを実現し自然再生エネルギーの訴え、伊方原発の報告など

    

 原発NOのプラカードをかかげて、行動を終了しました。

 参加者およそ80名の参加でした。

 みなさん、お疲れ様でした。次回は26日(金曜日)です。

 

 


第3回 さようなら原発アクションin YAMAGUCHI に参加しましょう。

2012-10-11 08:46:26 | Weblog

中国電力は、山口県に上関原発建設埋め立て工事の延長申請を行いました。

昨年の福島原発事故の反省もなく、原発建設をすすめることは問題です。

「原発をつくらせない山口県民の会」は、10月12日(金)18時井筒屋前に集まり、アーケードを行進し。

18時20分頃から中電にたいして、個人一人ひとりがアピールします。

みなさんの参加をお願いします。この情報を拡散して下さい。


 (下のチラシの画像をクリックすると、拡大します。詳細をご覧ください)

         

  


10月10日(水)のつぶやき

2012-10-11 02:06:39 | Weblog

大日本帝国憲法復活請願 「東京維新の会」が賛成 jcp.or.jp/akahata/aik12/…


今日、パソコン教室をしています。ワイワイ賑やかでしょ。


10/12(金)【愛知】『第2回「原発やめよう」あぐいの会』(阿久比町役場駐車場)※月一 amba.to/OyH7lz #原発 #デモ

松林 俊治さんがリツイート | 2 RT

山口市、12日(金曜日)に原発ゼロの行動日です。井筒屋前に18時集合、アケードを行進して18時30分に中国電力山口支店前で参加者の原発反対のアピールします。みなさんの参加をお願いします。



山口市 納税相談時の第三者立ち会い拒否。 おかしいぞー。

2012-10-03 13:53:32 | Weblog

山口市は、山口県内の自治体で唯一、税金・国保料の滞納の納税相談時の第三者の立ち会いを拒否している。

拒否する理由は、①納税相談については、本人、同居の親族、及び委任を受けた税理士といった法律規定(国税徴収法第145条第4号など)により定められて方と限っていることから、上記以外の方の立ち会いは認められていない。②平成23年度から地方税法第22条により、守秘義務について、秘密漏洩犯に係る法定刑が「2年以下の罰金」から「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」へと、より重く取り扱われることとなったので、山口市の納税相談等においては、第三者の立ち会いについて、認められないとの見解である。

私は、納税相談時の第三者の立ち会い拒否は、以下の理由により市民の基本的人権を冒涜するものであると考える。

理由 1.山口市の言う①は、納税者が代理人を定める場合の資格要件である。

 

  市民が税金等の滞納で困った時、相談にのってくれた「第三者」とともに滞納問題等で収納課と税金相談することは、市民の基本的な権利である。


   2.②は、地方公務員に課せられた「守秘義務」の罰則規定である。

 

 市民(例えば滞納者)本人が、納税相談の際に第三者の立ち会人に同席をもとめる場合、滞納者本人が自分自身の「秘密」を立会人に知られてもよいとしているわけで、この立ち会いそのものに何らの問題はないといえる。また、万が一、その立会人が「秘密」を漏洩したとしても、それは納税者と立会人の責任関係であるといえる。


 山口市の納税相談時の第三者立ち会い拒否は、市民の生活権など基本的人権をおかすものである。山口市長は、職員が地方公務員法第30条の立場で業務を行なうよう指導すると共に、市民の生活に寄り添った納税相談をきめ細かに行なうように配慮してもらいたい。