散歩中、ある公園に看板が出ていました。
読んだまま「いろいろ書いてるなぁ」と思われるでしょうが、
これを読み解くとこういうことがわかります。
(1) 近所迷惑を働く者がいる。特に、早朝や夜に騒いでいる。
(2) 爆竹(この漢字が読めない者)やロケット花火など、
飛んだり、音が出る花火で遊ぶ者がいる。
(3) ゴミを散らかす者がいる。
(4) バットの素振りをする者がいる。
(5) ラジコンを飛ばす者がいる。
そして、これを看板設置者に対して、
(6) 何とかしろとクレームを入れる者がいる。
引越し先や不動産物件探しで、見落としがちなのは、
このような情報です。
これは、郷土史を学ぶ際の、高札や御触書で読み解く手法と同じ、
文字をそのまま鵜呑みにするのではなく、あえて逆に解釈します。
例えば、よく「江戸時代、肉食をしなかった」と授業で教わりますが、
何度も「肉食厳禁」が御触書に出てくるので、肉食をしていたことがわかります。
決して、気味悪がって肉食をしなかった訳ではなく、うまくやっていたのです。
もともと、戦後民主主義により、憲法で自由が保障されるまでは、
すべてのものに「禁止」がまずありきで、
それを、権力者・支配者、名主、家長、目上の者の「許可」を得て、
はじめて、行動することができたのです。
そして、その行動が許可者よりも上位の者に問題視されれば、
許可者は相応の処分を受ける仕組みです。
禁止の治政下で「肉食厳禁」の繰り返しは、
肉を密かに食べていたことの証し。
さて、公園には、公園法、それに基づく政令・条例が適用されます。
都市公園法の条文を見ると、まず、法制定の目的があり、
法・政令・条例それぞれに占用の許可条項、禁止・制限条項などが書かれています。
横浜市の場合、
禁止。制限など規定に反して公園を利用すると、5万円以下の過料に処されます。
といっても、秩序を守るための規定であるので、
モラルの問題ということになり、
この公園周辺の居住物件としての価値は、さて、いかほどでしょうか?
そんなことを思いながら、街歩きしているメタ坊でした。
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