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秘密会設置法案を可決 ― 共産党反対 審議わずか2日

2014-06-13 | 危険な安倍政権の軍国主義・国民弾圧許すな

 衆参両院に秘密会(特定秘密の運用監視にあたる「情報監視審査会」)を常設する国会法改定案が12日の衆院議院運営委員会で、自民、公明、維新、みんな、結い5党の賛成多数で可決されました。日本共産党、民主、生活の3党は反対しました。議会制民主主義の根本に関わる法案を、与党はわずか2日間の審議で採決しました。

 日本共産党の佐々木憲昭議員は反対討論で、法案が戦後初めて国会に秘密会を常設する重大な内容でありながら、7時間で質疑が打ち切られたことに抗議。広範な国民の反対を押し切って昨年末に成立を強行した秘密保護法にしたがって、「監視機関」といいながら国会を政府の秘密保全体制に組み込むもので、「到底容認できない」と表明しました。

秘密会設置法案
   ― 国会を政府の秘密保護体制にくみこむ

 戦後はじめて国会に常設の秘密会「情報監視審査会」を設置する国会法改定案を自民、公明両党が提案し、今国会で成立を強行する動きを強めています。なぜ突然、国会法の改定なのでしょうか。

 昨年末、国民の反対の声を無視して成立した特定秘密保護法の第10条は、政府・行政機関は「国会が秘密保全の措置をとらなければ特定秘密は提供しない」と規定しています。この秘密保護法に従い、国会議員が特定秘密を漏らさないようにするための厳格な秘密保全体制をつくるものです。

 「情報監視審査会」は、委員8人で構成され、審議内容も会議録もすべて非公開。担当国会職員には「適性評価」(身辺調査)が義務づけられ、電波傍受を遮断する会議室まで設置されます。

強制力ない“勧告”

 自公両党は「政府の特定秘密の運用を監視するため」といい、同審査会は、政府に秘密指定の運用改善を勧告し、政府が拒否した特定秘密の提出を勧告すると説明。しかし、いずれの勧告にも強制力はありません。

 秘密保護法では、秘密指定した閣僚が「わが国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある」と判断すれば特定秘密の提出を拒否することができます。国会がどんなに厳格な秘密保全の仕組みをつくっても、特定秘密を提出するかどうかは政府の判断次第です。

 さらに、政府側が特定秘密を国会の秘密会に提出したとしても、秘密を知った議員が国会質問で秘密を公表した場合に懲罰の対象とし、除名処分までできるように国会規則を改定しようとしています。

 秘密を知った議員は、国会外で秘密を漏らせば、秘密保護法で刑罰に処され、国会質問でとりあげれば除名処分となる仕組み。これは、憲法が保障する議員の発言の自由を制約し、国会から秘密が漏れないよう二重三重のしばりをかけるものです。政府監視とは正反対で、国会議員を監視するものです。

 これでは、国会は、特定秘密の保全体制にお墨付きをあたえるばかりか、政府の秘密体制に自らとりこまれ、政府の秘密を国民の目から隠す共犯者になってしまいます。

「政府を監視」こそ国会の役割

 主権者国民を代表し、国権の最高機関である国会の第一の任務は、政府の監視です。憲法は、国会に国政調査権を保障し、国会の公開原則、議員の発言権保障を明記しています。国会は、国政調査権を行使し、政府に資料を要求し、日米安保の秘密をはじめ政府・行政の実態に迫るのが本来の役割です。

 国会の資料要求に対し政府が「秘密」を理由に拒否するなら、その理由を内閣声明として明らかにせよというのが現行国会法です。しかし、内閣声明で拒否した事例は、1954年、造船疑獄での証言拒否の1件だけです。

 政府が拒否する前に政府与党が、国会法に基づき正式に資料要求することを阻んでいるという実態があります。

 国会に問われているのは、憲法が保障する国政調査権を本格的に行使し運用することです。そして、いまやるべきは秘密保護法の廃止です。国会を政府の秘密保護体制にくみこむことではありません。


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