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埼玉県議会の議員定数・選挙区検討協議会 ― 共産党提案 民意反映の議員定数に!

2014-09-18 | 埼玉県、さいたま市、南区の出来事

来春4月のいっせい選挙を前にして、埼玉県議会の議員定数と選挙区について議会での検討が始まります。検討協議会には党県議団から私、村岡が委員として参加します。党県議団は協議に先立ち、この課題での見解を発表しました。

政令市の小選挙区制廃止を。党県議団の選挙区割り案発表

9月定例会で、県議会議員選挙の定数と選挙区割りについての検討協議会が開かれます。
党県議団は、地域の関係者を含め意見を募りながら、提案をまとめました。
以下、提案の趣旨です。

                                    2014年9月12日
                                   日本共産党埼玉県議会議員団
                                        団長 柳下礼子

        埼玉県議会議員の定数並びに選挙区等の改定についての提案

 6月定例会の代表者会議に於いて、9月定例会の場で埼玉県議会議員の定数並びに選挙区等の改定についての協議が行なわれること、各党がそれぞれ案をもちよることが合意されました。党県議団は、各地の関係者のヒアリングも行ないながらこの案を作成し、ここに公表するものです。
以下、案の基本的な考え方をご説明します。

 第1は、県議会議員選挙を半年後に控えたことを考慮して、最低限の提案に留めたことです。本県の議員定数は1978年(昭和53年)に94とされて以来据え置かれてきました。この間本県の人口は、1979年の482万人から2010年の719万人へと増加しています。民意の反映という観点からは、大幅な議員定数増が図られるべきですが、それには十分な研究と検討が必要と考え、今回は見送りました。

 第2は、1票の格差をすべて2未満に抑えたことです。また人口の多い選挙区の定数が、人口の少ない選挙区の定数より少ない「逆転現象」も解消しています。議員一人あたりの人口が2倍を超えるということは、1人が2票を行使するに等しく、憲法の平等原則に基づく「人口比例原則の緩和の程度は、1対2を超えることは許されない(87年最高裁)という判例にも反するものです。
特例的に定数増減を行なうという公選法第15条第8項但し書きの取扱も廃止しています。

 第3は、公職選挙法の改正の趣旨を生かして、市町村の単位を優先し、飛び地を解消しました。

 第4に、同じく公職選挙法改正の趣旨から、政令市であるさいたま市を区単位の選挙区から合区して、衆議院小選挙区単位としました。小選挙区制は、議席に結びつかない死票が多く、立候補者の減少・無投票区の増加など民意の反映という点で重大な欠陥をもっております。直近の県議会議員選挙でも1人区で11選挙区が無投票に、2人区で1選挙区が無投票となりました。したがって政令市を、より民意の反映が可能で、これまでの住民感情から理解を得やすい衆議院小選挙区単位で3つに分割したものです。 

                                                             以上


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