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「憲法九条守れ」の俳句不掲載 ― 憲法を尊重し擁護する義務を負う公務員(憲法99条)が憲法違反

2014-07-08 | 報道・ジャーナリズム
さいたま市議団は大宮区の三橋公民館の俳句不掲載の件で、
7月8日、抗議の申し入れに行いました。

抗議文書は以下のとおりです。

2014年7月8日...

さいたま市教育長 稲葉 康久 様

日本共産党さいたま市議団
団長 山崎 章

三橋公民館だよりへの俳句掲載拒否について

大宮区の三橋公民館が、同公民館を利用する俳句教室が選んだ今月の一句「梅雨空に『9条守れ』の女性デモ」を、「世論が大きく二つに分かれる問題で、一方の意見だけ載せられない」として公民館だより7月号へ掲載しなかった問題は、憲法が保障する表現の自由を侵害するものであり、党市議団として厳重に抗議いたします。
作者らによると、掲載作品は俳句教室の会員約20名が詠んだ句の中から、互選で一句選ぶ方式です。「梅雨空-」は6月の選考会で選ばれ7月号に掲載予定でしたが、公民館側が俳句欄を削除し掲載されませんでした。
市は「掲載すると公民館や市の考え方だと誤解される可能性があった」と答えておりますが、それならば市の考えではない旨を記載するか、俳句教室が選んだ俳句である旨を記載して、掲載するべきではないでしょうか。
識者からも「社会教育法第23条は住民の活動を縛るものではなく公民館自らを戒める法文。本来であれば憲法9条を守る側、改正をのぞむ側両面の立場を完全に保障しなければならない」「社会教育行政は(略)特に政治学習や平和学習などでは多様な意見を表明し、交流する自由を保障する責務がある」などと指摘されています。以上のことから、以下の点について申し入れます。

                                   記

1. 市として、当該俳句の作者に対して、公民館だよりへの不掲載を謝罪し、次号の「公民館だより」にこの俳句を掲載すること。

2. 本来、公務員は憲法を遵守すべき立場であり、市民の自由な表現活動を縛るものではない。二度とこのようなことがないよう、改善策をとること。

以上




IMGP0376


















対応した生涯学習部長は、
「当事者、句会と話ができていないので、検討します」
と答えるにとどまりました。

市民のみなさんからも、直接、声を届けてください!
生涯学習課 829-1690


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