――3月議会においてホームタウン事業について質問したところ、今後スポーツ行政を市長部局に移していく方針だとの答弁があった。移管の対象となるスポーツ行政事務とは具体的にどういった事業を指すのか。同じく学校体育は、引き続き教育委員会で所管するのかとの問いには、そのとおりですとお答えをいただいた。学校体育とはどこまでを指しているのか。特に部活動がこの場合どういった立ち位置になるのか。
企画部長「スポーツ行政の市長部局への移管は、去る(平成30年)5月31日に開催された総合教育会議において教育委員会に対し、スポーツに関する事務を市長部局に移管することについて提案した。このことは、さきの定例会において市長からもお答えしたが、アマチュア、プロを問わず柏市にある豊富なスポーツ資源を活用してまちづくりを進めていく上では、現在教育委員会で所管しているスポーツに関する事務を市長部局に移管し、市長部局で所管しているホームタウン事業とあわせて一体的に実施していくほうがメリットが大きいとの考えによる。そして、来年日本で開催されるラグビーワールドカップにおいて本市がニュージーランド代表の事前キャンプ地として選定されたことや、再来年には東京オリンピック・パラリンピックの開催が控えていることもあり、これらはスポーツ振興とスポーツを活用したまちづくりを進めていく上で大きなきっかけになり得るものと考えいる。このタイミングを生かすべく、来年度からスポーツに関する事務を市長部局に移管することを目指し、今後教育委員会との調整や市長部局内での検討を進めていく。
次に、御質問の教育委員会から市長部局への移管の対象となるスポーツ行政事務の範囲について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項では、条例を定めることで教育委員会から市長部局に移管することができる事務として、学校における体育に関することを除くスポーツに関することと規定されている。具体的には現在スポーツ課で所管しているスポーツ推進計画の策定、市民のスポーツ活動の普及奨励、スポーツ関係団体の支援、各種スポーツ大会、スポーツ推進委員及びスポーツ推進審議会、学校体育施設開放事業に関することのほか、体育館、運動場、市民体育館、市民プールなどのスポーツ施設の整備及び管理に関する事務については、基本的には市長部局に移管することを想定している。一方、地方教育行政の組織及び運営に関する法律にも規定されている学校における体育、すなわち学校体育については、具体的には体育科、特別活動、総合的な学習の時間などの教育課程に基づくもののほか、議員お尋ねの運動部活動や対外競技試合などの教育活動も一環として行われるものが学校における体育に当たるものとされている。このたび検討を行っているスポーツ行政事務の市長部局への移管においては、学校における体育以外の事務を移管することを基本としつつ、学校体育との連携が必要な事務もあることから、運動部活動に関することを含め、具体的にどの事務を移管の対象とするかについては、今後学校との連携、協力体制の確保や児童生徒、関係する団体や市民への影響、その他事務事業との関連等について教育委員会と十分に検討、調整を行った上で結論を得るように努めていく」
――学校体育に関すること以外は市長部局にといのことだが、その場合、小中学生がやっているスポーツのクラブチームというのはどちらに入るのか。
企画部長「今のところでは、今議員御指摘になられたクラブチーム的なものは、学校体育以外の分野に入ると考えている」
――確かに学校の体育ではないが、今後部活動が盛んになっていくか、それとも縮小傾向になっていくかといったら、教員の負担が多いなどの問題で縮小傾向になると思う。例えば4月の市内中学校野球大会などでは、合同チームで出てくる学校がある。その合同チームが単体のチームと果たして部活動、教育の場として同じ扱いなのかと私は思った。実際の練習とか、顧問の先生がついてどれぐらい指導してくれるのかとか、そういったところで恐らく単体のしっかり取り組めるような学校と差が出てしまうんじゃないかなと。そこで、私はクラブチームというのをもっと活用していただきたいなというふうに思う。教育の予備じゃないが、学校単位でスポーツを通して教育をしていたことを今度は地域でできるように、クラブチームの地位を部活に準じるようなところまで引き上げていくという施策が必要だと感じているが、いかがか。
企画部長「世界大会に出ているような選手も今はクラブチーム出身という方が数多くなっているという現状も踏まえ、運動部活動と生涯スポーツの連携も十分考えながら、今後教育委員会のほうと調整してまいる」
平成30年6月11日 同年第2回定例会一般質問より
■関連リンク
・スポーツ行政を市長部局へ移管 学校体育は教育委員会で
企画部長「スポーツ行政の市長部局への移管は、去る(平成30年)5月31日に開催された総合教育会議において教育委員会に対し、スポーツに関する事務を市長部局に移管することについて提案した。このことは、さきの定例会において市長からもお答えしたが、アマチュア、プロを問わず柏市にある豊富なスポーツ資源を活用してまちづくりを進めていく上では、現在教育委員会で所管しているスポーツに関する事務を市長部局に移管し、市長部局で所管しているホームタウン事業とあわせて一体的に実施していくほうがメリットが大きいとの考えによる。そして、来年日本で開催されるラグビーワールドカップにおいて本市がニュージーランド代表の事前キャンプ地として選定されたことや、再来年には東京オリンピック・パラリンピックの開催が控えていることもあり、これらはスポーツ振興とスポーツを活用したまちづくりを進めていく上で大きなきっかけになり得るものと考えいる。このタイミングを生かすべく、来年度からスポーツに関する事務を市長部局に移管することを目指し、今後教育委員会との調整や市長部局内での検討を進めていく。
次に、御質問の教育委員会から市長部局への移管の対象となるスポーツ行政事務の範囲について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項では、条例を定めることで教育委員会から市長部局に移管することができる事務として、学校における体育に関することを除くスポーツに関することと規定されている。具体的には現在スポーツ課で所管しているスポーツ推進計画の策定、市民のスポーツ活動の普及奨励、スポーツ関係団体の支援、各種スポーツ大会、スポーツ推進委員及びスポーツ推進審議会、学校体育施設開放事業に関することのほか、体育館、運動場、市民体育館、市民プールなどのスポーツ施設の整備及び管理に関する事務については、基本的には市長部局に移管することを想定している。一方、地方教育行政の組織及び運営に関する法律にも規定されている学校における体育、すなわち学校体育については、具体的には体育科、特別活動、総合的な学習の時間などの教育課程に基づくもののほか、議員お尋ねの運動部活動や対外競技試合などの教育活動も一環として行われるものが学校における体育に当たるものとされている。このたび検討を行っているスポーツ行政事務の市長部局への移管においては、学校における体育以外の事務を移管することを基本としつつ、学校体育との連携が必要な事務もあることから、運動部活動に関することを含め、具体的にどの事務を移管の対象とするかについては、今後学校との連携、協力体制の確保や児童生徒、関係する団体や市民への影響、その他事務事業との関連等について教育委員会と十分に検討、調整を行った上で結論を得るように努めていく」
――学校体育に関すること以外は市長部局にといのことだが、その場合、小中学生がやっているスポーツのクラブチームというのはどちらに入るのか。
企画部長「今のところでは、今議員御指摘になられたクラブチーム的なものは、学校体育以外の分野に入ると考えている」
――確かに学校の体育ではないが、今後部活動が盛んになっていくか、それとも縮小傾向になっていくかといったら、教員の負担が多いなどの問題で縮小傾向になると思う。例えば4月の市内中学校野球大会などでは、合同チームで出てくる学校がある。その合同チームが単体のチームと果たして部活動、教育の場として同じ扱いなのかと私は思った。実際の練習とか、顧問の先生がついてどれぐらい指導してくれるのかとか、そういったところで恐らく単体のしっかり取り組めるような学校と差が出てしまうんじゃないかなと。そこで、私はクラブチームというのをもっと活用していただきたいなというふうに思う。教育の予備じゃないが、学校単位でスポーツを通して教育をしていたことを今度は地域でできるように、クラブチームの地位を部活に準じるようなところまで引き上げていくという施策が必要だと感じているが、いかがか。
企画部長「世界大会に出ているような選手も今はクラブチーム出身という方が数多くなっているという現状も踏まえ、運動部活動と生涯スポーツの連携も十分考えながら、今後教育委員会のほうと調整してまいる」
平成30年6月11日 同年第2回定例会一般質問より
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・スポーツ行政を市長部局へ移管 学校体育は教育委員会で