――議案第19号、市営住宅の家賃滞納に伴う訴えの提起(=可決)についてお尋ねする。まず、昨年度に比べて滞納額、件数ともに減少していることは、指定管理の導入を初めとする取り組みの効果のあらわれと評価する。しかしながら、それでも100名を超える滞納者がおり、合計6,500万円以上の滞納額がある現状だ。まだまだ一般の市民やきちんと家賃をお支払いいただいている入居者からは理解を得られない状況なのではないかと感じる。もちろん個別にやむを得ない事情をお持ちの方もおられるだろうが、今後も継続的に取り組んでいただきたい。
そこで、質問の1点目、これまで滞納防止策として行ってきた取り組みはこれまでも議会等々でもお示しをいただいているが、新たな対策等はあるか。
都市部理事「平成26年第1回定例会において、訴えの提起で御審議していただいて以来、家賃の適正納付及び負担の公平性の確保について、指定管理者及び関係部署と連携を図り、取り組んできた。平成26年度の現年度収支は97.85%となっている。しかしながら、議員の御指摘のとおり、いまだ100名を超える方が市営住宅の家賃を滞納している事実は市民の皆様からは御理解が得られないことも十分認識している。
新たな対策としては、滞納金の分割納付の約束が頻繁に不履行になる方を対象として、裁判所において納付約束を結び、約束をたがえた場合は裁判所により給与の差し押さえや退去の強制執行が可能となる和解の手法の導入を考えている。やはり議会の承認を得ることになるが、滞納される方の意識の改善や納付の実効性を図れるものと考えている。そのため、専門的な法律知識や高い交渉力を有する弁護士に裁判所における和解事務や滞納された方との和解条件の交渉事務を委任することについて、関係部署と連携し、検討している。そのほか、専門の収納員の活用や私債権を扱っている部署と共同した方策など、先進市で効果を上げている手法を調査研究していく」
――市営住宅は福祉的な側面も多々あり、個別のどうしてもやむを得ない事情には考慮しなくてはならない。一方で悪質な、例えば(家賃を)払う意思が見られないなどの場合は、対応策が必要だと思う。
この訴えの提起の位置づけは、(行政が)何もせずに滞納家賃を放棄するわけにはいかないからアリバイ的に動くのか、それとも裁判でその契約を履行してもらうためのアプローチなのか、どちらの考えか。
都市部理事「市営住宅にお住まいの方にはそれなりに事情がある。その辺は、常にお聞きして進めなくてはいけないと思っている。ただ、なかなかお支払いをいただけない方には、そういう(訴訟の)事例が発生しているということを見聞きして、その方たちにもきっかけを持っていただく。今回は先ほど答弁した即決和解という手法だが、そちらについても裁判所でお互いに納得して約束し合い、(支払いの)きっかけづくりから始めて、きちんと(契約を)履行する、そういう意思づけをしていただく。市民の財産の市営住宅ので、お使いいただく限りはきちんと義務としての使用料も支払うという意識を常に持っていただくということを再確認してほしい、そういうことで進めていこうと考えている」
――今後、当議案と同じように裁判に持ち込まざるを得ない、そのような可能性のある事案がほかにあるのか。
都市部理事「現在のところ2件想定している。今後も滞納された方との交渉については、生活や収入の実態把握に努めることはもとより、自主的な納付により滞納解消を誘導し、できる限り訴訟の提起とならないように進めていく(その後、改善が見られず平成28年第1回定例会で議案上程、可決)」
――その2件とは、どういったケースか。
都市部理事「詳細についてはお話しできませんが、長期家賃を滞納されている方と、あと迷惑行為がある方について(訴訟を)検討している」
――繰り返しになるが、個別の事情、本当にやむを得ない人は(個々の応じた対応で)しようがない。ただ、100件以上あるというのは、どうしても理解されない。こうやって裁判までいってしまうのは、滞納額と滞納期間が相当経過しているということだ。その間にもしできることがあれば、その時点でお支払いいただくほうがいい。それは市も同じ考えだと思うので、できれば2件の議案が上がってこないようにしっかりと取り組んでいただきたい。
※議案19号「訴えの提起について」は賛成多数(賛成33人/反対2人)で可決
平成27年12月8日 同年第4回定例会一般質問より
■関連リンク
・平成27年第4回定例会議決結果一覧(柏市)
そこで、質問の1点目、これまで滞納防止策として行ってきた取り組みはこれまでも議会等々でもお示しをいただいているが、新たな対策等はあるか。
都市部理事「平成26年第1回定例会において、訴えの提起で御審議していただいて以来、家賃の適正納付及び負担の公平性の確保について、指定管理者及び関係部署と連携を図り、取り組んできた。平成26年度の現年度収支は97.85%となっている。しかしながら、議員の御指摘のとおり、いまだ100名を超える方が市営住宅の家賃を滞納している事実は市民の皆様からは御理解が得られないことも十分認識している。
新たな対策としては、滞納金の分割納付の約束が頻繁に不履行になる方を対象として、裁判所において納付約束を結び、約束をたがえた場合は裁判所により給与の差し押さえや退去の強制執行が可能となる和解の手法の導入を考えている。やはり議会の承認を得ることになるが、滞納される方の意識の改善や納付の実効性を図れるものと考えている。そのため、専門的な法律知識や高い交渉力を有する弁護士に裁判所における和解事務や滞納された方との和解条件の交渉事務を委任することについて、関係部署と連携し、検討している。そのほか、専門の収納員の活用や私債権を扱っている部署と共同した方策など、先進市で効果を上げている手法を調査研究していく」
――市営住宅は福祉的な側面も多々あり、個別のどうしてもやむを得ない事情には考慮しなくてはならない。一方で悪質な、例えば(家賃を)払う意思が見られないなどの場合は、対応策が必要だと思う。
この訴えの提起の位置づけは、(行政が)何もせずに滞納家賃を放棄するわけにはいかないからアリバイ的に動くのか、それとも裁判でその契約を履行してもらうためのアプローチなのか、どちらの考えか。
都市部理事「市営住宅にお住まいの方にはそれなりに事情がある。その辺は、常にお聞きして進めなくてはいけないと思っている。ただ、なかなかお支払いをいただけない方には、そういう(訴訟の)事例が発生しているということを見聞きして、その方たちにもきっかけを持っていただく。今回は先ほど答弁した即決和解という手法だが、そちらについても裁判所でお互いに納得して約束し合い、(支払いの)きっかけづくりから始めて、きちんと(契約を)履行する、そういう意思づけをしていただく。市民の財産の市営住宅ので、お使いいただく限りはきちんと義務としての使用料も支払うという意識を常に持っていただくということを再確認してほしい、そういうことで進めていこうと考えている」
――今後、当議案と同じように裁判に持ち込まざるを得ない、そのような可能性のある事案がほかにあるのか。
都市部理事「現在のところ2件想定している。今後も滞納された方との交渉については、生活や収入の実態把握に努めることはもとより、自主的な納付により滞納解消を誘導し、できる限り訴訟の提起とならないように進めていく(その後、改善が見られず平成28年第1回定例会で議案上程、可決)」
――その2件とは、どういったケースか。
都市部理事「詳細についてはお話しできませんが、長期家賃を滞納されている方と、あと迷惑行為がある方について(訴訟を)検討している」
――繰り返しになるが、個別の事情、本当にやむを得ない人は(個々の応じた対応で)しようがない。ただ、100件以上あるというのは、どうしても理解されない。こうやって裁判までいってしまうのは、滞納額と滞納期間が相当経過しているということだ。その間にもしできることがあれば、その時点でお支払いいただくほうがいい。それは市も同じ考えだと思うので、できれば2件の議案が上がってこないようにしっかりと取り組んでいただきたい。
※議案19号「訴えの提起について」は賛成多数(賛成33人/反対2人)で可決
平成27年12月8日 同年第4回定例会一般質問より
■関連リンク
・平成27年第4回定例会議決結果一覧(柏市)