弁護士費用の返還が命じられた主な判例を以下に挙げます。
1. **さいたま地方裁判所 平成19年8月17日判決(平成19年(ワ)第381号)**:
原告が弁護士に給与債権の差押えに対する請求異議訴訟の提起等を委任しましたが、弁護士の債務不履行を理由に委任契約を解除し、着手金等の返還を求めました。裁判所は、着手金等の返還を認めましたが、財産的損害および慰謝料の請求は棄却しました。 ([courts.go.jp](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=35087&utm_source=chatgpt.com))
2. **東京地方裁判所 平成19年7月25日判決(平成18年(ワ)第21381号)**:
税理士である原告が相続対策業務を委任された後、被告が業務遂行に不信感を抱き契約を解除した事案です。裁判所は、原告の報酬請求を棄却し、報酬金の定めが消費者契約法10条により無効であると判断しました。 ([omi-lo.com](https://www.omi-lo.com/cca/2014/04/ccah190725.html?utm_source=chatgpt.com))
3. **不当利得返還請求事件(平成21年(ワ)第24207号)**:
本件では、弁護士費用として支払われた金員の返還が争われました。裁判所は、弁護士費用の一部が不当利得に当たるとして、その返還を命じました。 ([courts.go.jp](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/858/081858_hanrei.pdf?utm_source=chatgpt.com))
これらの判例は、弁護士との委任契約において、業務の遂行状況や契約内容に問題がある場合、支払った弁護士費用の返還が認められる可能性があることを示しています。