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名誉毀損事件での弁護士費用相手負担基準に関する判例

2025-02-02 12:08:29 | 法律
名誉毀損事件における弁護士費用の相手方負担に関する判例を以下に挙げます。

1. **東京地方裁判所 令和3年7月6日判決**
被告がTwitter上で原告の名誉を毀損する投稿を行った事案です。裁判所は、被告に対し、慰謝料33万円の支払いと投稿記事の削除を命じました。この際、弁護士費用として損害賠償額の約10%が認められました。 ([courts.go.jp](https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/608/090608_hanrei.pdf?utm_source=chatgpt.com))

2. **東京地方裁判所 平成24年1月31日判決**
インターネット上の掲示板での名誉毀損に関する事案で、発信者情報開示請求に要した弁護士費用を「調査費用」として請求し、認められたケースです。裁判所は、発信者情報開示請求に要した弁護士費用を損害として認めました。 ([storialaw.jp](https://storialaw.jp/wp-new/wp-content/uploads/2022/08/f46703bd2fc9ddc4d1b3ad7b5d3735ca.pdf?utm_source=chatgpt.com))

3. **東京高等裁判所 令和3年5月26日判決**
上記と同様に、発信者情報開示請求訴訟を経た名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟において、先行する発信者情報開示請求訴訟に要した弁護士費用を「調査費用」として損害賠償が認められた事例です。 ([storialaw.jp](https://storialaw.jp/wp-new/wp-content/uploads/2022/08/f46703bd2fc9ddc4d1b3ad7b5d3735ca.pdf?utm_source=chatgpt.com))

これらの判例では、名誉毀損に基づく損害賠償請求において、弁護士費用の一部が損害として認められる傾向があります。特に、インターネット上の匿名の投稿者を特定するための発信者情報開示請求に要した弁護士費用が「調査費用」として認められるケースも見られます。

一般的に、弁護士費用として認められる額は、損害賠償認容額の約10%とされています。ただし、これはあくまで目安であり、具体的な金額は事案の内容や裁判所の判断によって異なります。 ([nishino-law.com](https://www.nishino-law.com/publics/index/28/detail%3D1/b_id%3D54/r_id%3D3952/?utm_source=chatgpt.com))

これらの基準は、個々の事案の具体的な状況や裁判所の判断によって異なるため、弁護士費用の相手方負担が認められるかどうかは一概には言えません。名誉毀損に関する訴訟を検討される際には、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。


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