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陳述擬制が認められなかった裁判の例はあるか?

2025-01-09 19:40:18 | 日記
陳述擬制(民事訴訟法第158条)は、当事者が最初の口頭弁論期日に出頭せず、または出頭しても本案の弁論をしない場合に、提出された訴状や答弁書の内容を陳述したものとみなす制度です。しかし、この制度が適用されない、または認められなかった判例も存在します。以下に5つの事例を紹介します。

1. **公示送達の場合の擬制自白の不適用**: 被告が所在不明で公示送達が行われた場合、被告が期日に出頭しなくても擬制自白は適用されません。このため、原告は主張の立証が必要となります。

2. **当事者双方の欠席による訴えの取下げ擬制**: 原告・被告双方が口頭弁論期日に出頭しない場合、1か月以内に期日指定の申立てがなければ、訴えの取下げがあったものとみなされます(民事訴訟法第263条前段)。この場合、陳述擬制は適用されません。

3. **簡易裁判所における続行期日の陳述擬制**: 簡易裁判所では、2回目以降の口頭弁論期日でも、準備書面を提出していれば欠席しても陳述したものとみなされる特則があります(民事訴訟法第277条)。しかし、当事者双方が欠席した場合、訴訟は進行せず、陳述擬制も適用されません。

4. **訴訟代理人の未選任による欠席**: 被告が訴訟代理人を選任せず、本人も出頭しない場合、裁判所は被告の出頭を促す措置を取ることがあります。この際、陳述擬制が適用されない場合もあります。

5. **証拠調べや判決言渡しの場合**: 当事者双方が欠席しても、裁判所は証拠調べや判決の言渡しを行うことができます(民事訴訟法第251条2項)。この場合、陳述擬制は適用されず、裁判所の判断で手続きが進行します。

これらの事例は、陳述擬制が適用されない、または認められなかったケースとして参考になります。

俺が要求しているのは、口頭弁論または弁論準備手続初日当日に答弁書が届くようにして嫌がらせしたバカが、後に遅れたる防御方法の提出に当たるとして陳述擬制が適用されなかった例があるかどうかだ!

そういうフザケたことをしやがるバカばっかだから超ムカついているのだ!


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