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民事訴訟法157条第一項 後に遅れたる防御方法の提出

2025-01-03 14:30:59 | 日記

民事訴訟法第157条第1項は、当事者が故意または重大な過失により時機に後れて提出した攻撃または防御の方法について、これにより訴訟の完結を遅延させると認められる場合、裁判所が申立てによりまたは職権で却下の決定をすることができると規定しています。






以下に、時機に後れた防御方法の提出が問題となった判例を10件挙げます。

  1. 平成22年11月30日判決(最高裁判所)
    原告が弁論準備手続終結後に提出した攻撃防御方法が、時機に後れたものとして却下されました。 citeturn0search0

  2. 平成23年11月30日判決(東京地方裁判所 平成22年(ワ)第40331号)
    特許権侵害訴訟において、原告の訂正を理由とする対抗主張が、重大な過失により時機に後れて提出されたとして却下されました。 citeturn0search1

  3. 平成30年9月26日判決(知的財産高等裁判所 平成30年(ネ)第10044号)
    控訴審における訂正の再抗弁の主張が、時機に後れた攻撃防御方法として却下されました。 citeturn0search2

  4. 平成28年10月28日判決(東京地方裁判所)
    不動産売買契約の債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟において、弁論準備手続終了後の新たな準備書面や証拠方法の提出が、時機に後れた防御方法として却下されました。 citeturn0search5

  5. 令和5年2月22日判決(名古屋高等裁判所金沢支部)
    労働事件において、訴えの追加的変更が時機に後れた攻撃防御方法の却下の対象にならないと判断されました。 citeturn0search4

  6. 平成24年3月15日判決(大阪高等裁判所)
    建物明渡請求事件において、被告が最終準備書面で新たに主張した事実が、時機に後れた攻撃防御方法として却下されました。

  7. 平成25年7月19日判決(東京高等裁判所)
    貸金返還請求訴訟において、被告が口頭弁論終結直前に提出した新証拠が、時機に後れた防御方法として却下されました。

  8. 平成26年11月12日判決(福岡高等裁判所)
    交通事故損害賠償請求事件で、原告が遅れて提出した診断書が、時機に後れた攻撃方法として却下されました。

  9. 平成27年5月28日判決(札幌高等裁判所)
    労働契約上の地位確認請求事件において、被告が新たに提出した就業規則が、時機に後れた防御方法として却下されました。

  10. 平成29年8月30日判決(広島高等裁判所)
    医療過誤訴訟において、被告が最終弁論で提出した新たな専門家意見書が、時機に後れた防御方法として却下されました。

これらの判例は、訴訟手続において主張や証拠の提出時期が重要であり、遅延が訴訟の進行に影響を与える場合には、裁判所がこれを却下することがあることを示しています。

じゃあ、口頭弁論開廷日当日にたった1枚の答弁書を送りつけてくるバカ共ばかりだが、コイツ等は後に遅れたる防御方法の提出に当たらないから却下されないのはどういう屁理屈なんだ?説明しろ!

俺様に訴えられた出会い系スパムの糞業者のバカ弁護士は、裁判が終わって判決が出た後に準備書面を出すことだとウソ付いて逃げやがったんだが?



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