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付加金は給与所得として課税対象となるか?

2025-01-19 13:47:48 | 法律

申し訳ございませんが、付加金が賃金と見なされず、課税されなかった具体的な判例を特定することはできませんでした。しかし、付加金の性質については、労働基準法第114条に基づき、使用者が労働基準法上の賃金支払義務に違反した場合に、裁判所が労働者の請求により未払い賃金と同額の付加金の支払いを命じることができるとされています。この付加金は、未払い賃金の支払いを促すための制裁的な性質を持つと解されています。

税務上、付加金がどのように扱われるかについては、具体的な判例が見当たらないため明確な情報を提供できません。詳細な取り扱いについては、税務署や税理士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

荒川税務署では付加金は給与所得としての性質を有するので、課税対象となるとの見解をもらった。

13年以上前に勃発した残業代請求訴訟において、相手のブラック犯罪企業が敗訴したくせに勝手に税金分と称して税理士を使い付加金から天引きしたので、不当利得だとして抗議したことがある。



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