労働基準法第114条に基づき、付加金の支払いが命じられた判例を以下に挙げます。
-
**朝日急配事件(名古屋地裁昭和58年3月25日判決)**
- 36協定を締結せずに時間外労働を行わせ、割増賃金を支払わなかった事案で、付加金の支払いが命じられました。
-
**H会計事務所事件(東京地裁平成22年6月30日判決)**
- 管理監督者でない従業員に長時間の時間外労働を行わせ、割増賃金を支払わなかった事案で、付加金の支払いが命じられました。
-
**ゴムノナイキ事件(大阪高裁平成17年12月1日判決)**
- 出退勤管理を怠り、長期間にわたり超過勤務手当を支給しなかった事案で、付加金の支払いが命じられました。
-
**Aラーメン事件(仙台高裁平成20年7月25日判決)**
- 雇用期間を通じて時間外手当の支払いを怠り、内容証明郵便での請求にも誠意ある対応をしなかった事案で、付加金の支払いが命じられました。
-
**松山石油事件(大阪地裁平成13年10月19日判決)**
- 未払い残業代の支払いを怠った事案で、付加金の支払いが命じられました。
-
**江東ダイハツ自動車事件(最高裁昭和50年7月17日判決)**
- 付加金の支払いを命じる判決が確定した日の翌日から遅延損害金が発生することが確認された事案です。
-
**ゴムノナイキ事件(大阪高裁平成17年12月1日判決)**
- タイムカードを導入せず、長期間にわたり超過勤務手当を支給しなかった事案で、付加金の支払いが命じられました。
-
**Aラーメン事件(仙台高裁平成20年7月25日判決)**
- 時間外手当の支払いを怠り、内容証明郵便での請求にも誠意ある対応をしなかった事案で、付加金の支払いが命じられました。
-
**松山石油事件(大阪地裁平成13年10月19日判決)**
- 未払い残業代の支払いを怠った事案で、付加金の支払いが命じられました。
-
**江東ダイハツ自動車事件(最高裁昭和50年7月17日判決)**
- 付加金の支払いを命じる判決が確定した日の翌日から遅延損害金が発生することが確認された事案です。
これらの判例は、労働基準法第114条に基づき、未払い賃金に対する付加金の支払いが命じられた事例です。付加金の支払いが命じられるかどうかは、会社の法律違反の程度や態様、従業員が受けた不利益の内容、その後の会社の対応など、さまざまな事情が考慮されます。
被りまくりだなwww何やってんだか?www
それにしても、ザ・ブラックより違法の度合いが軽すぎるのに、あっさり付加金制裁が科されている。バカ弁護士は何も知らないんじゃないか?付加金制裁が科される基準とか。