消滅時効の援用が認められなかった主な判例を以下に挙げます。
1. **最高裁判所大法廷 昭和41年4月20日判決**:
債務者が、消滅時効完成後に債務の承認(例:一部弁済)を行った場合、たとえ時効完成の事実を知らなかったとしても、その後に消滅時効を援用することは信義則上許されないと判断されました。 ([soumu.go.jp](https://www.soumu.go.jp/main_content/000473909.pdf?utm_source=chatgpt.com))
2. **東京地方裁判所 平成28年10月27日判決**:
消滅時効完成後に債務者が一部弁済を行った事例で、裁判所は、債務者が債務の承認をしたと認定し、その後の消滅時効の援用を認めませんでした。 ([sumigama-law.jp](https://www.sumigama-law.jp/14986598072855?utm_source=chatgpt.com))
3. **神戸地方裁判所 平成27年9月9日判決**:
消滅時効完成後に債務者が一部支払いを行ったケースで、裁判所は、債務者の行為が債務の承認に当たると判断し、その後の時効援用を許さないとしました。 ([kd-lo.gr.jp](https://kd-lo.gr.jp/cases/571/?utm_source=chatgpt.com))
これらの判例は、消滅時効完成後に債務者が債務の承認とみなされる行為(例:一部弁済)を行った場合、その後に消滅時効の援用が信義則上認められないことを示しています。