タイーフォされたのはバカチャンコロwww
MacintoshのPCは購入1年以内の転売を禁止しているとのこと。
この記事で初めて知った。
転売を禁じる条文が刑法にあるのだろうか?
それとも別の法律で刑罰が科されることを謳っているのだろうか?
我々日本人の転売はスルーしてくれれば、バカチョンチャンコロ人擬き共の転売や犯罪は些細なことでもバンバンタイーフォしてくれればよい。
【追伸】
ChatGPTに訊いてみた。
Macintosh(Mac)の転売に関して、1年以内の転売を禁止する具体的な法律や条文は存在しません。一般的に、商品を購入後に転売する行為自体は違法ではありません。ただし、転売行為が以下の法律や規制に抵触する場合、違法となる可能性があります。
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古物営業法: 中古品(古物)を反復継続して売買する場合、都道府県公安委員会の許可が必要です。無許可で営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。 citeturn0search3
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詐欺罪: 販売元が転売を禁止している商品を、転売目的を隠して購入した場合、販売元を欺いたとみなされ、詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪の罰則は10年以下の懲役です。 citeturn0search3
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迷惑防止条例: 各都道府県の条例で、公共の場所でのダフ屋行為(チケットの転売)が禁止されている場合があります。違反すると、50万円以下の罰金などが科される可能性があります。 citeturn0search3
なお、特定の商品やサービス(例: コンサートチケット)については、転売を禁止する法律が存在しますが、Macのような一般的な製品に関しては、上記のような一般的な法律や規制が適用されます。
したがって、Macの購入後1年以内の転売を直接禁止する法律や条文は存在しませんが、転売の方法や状況によっては、上記の法律に抵触する可能性があるため、注意が必要です。
さらに詳しい情報や具体的な事例については、以下のリンクをご参照ください。
これらの情報を参考に、適切な対応を心掛けてください。
やはり、そのものズバリな条文は無いらしい。
・・・ということは、ダメリカからの強い圧力か?