試用期間中の解雇に関する判例として、以下のものがあります。
1. **空調服事件(東京高裁 平成28年8月3日判決)**
- **概要**: 労務管理や経理業務を担当する従業員が、全社員参加の会議で、必要性がないにもかかわらず突然決算書の誤りを指摘する発言を行い、組織的配慮を欠いた行動と判断されました。
- **判決**: この行動が従業員としての資質を欠くと認定され、解雇が有効と判断されました。 ([労働問題に強い弁護士への相談なら【 デイライト法律事務所 】](https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/kaiko/qa4_6/?utm_source=chatgpt.com))
2. **リーディング証券事件(東京地裁 平成25年1月31日判決)**
- **概要**: 証券アナリストとして採用された従業員が、ネイティブレベルの日本語能力を有していないことが判明し、採用時に提出したレポートも夫の助けを借りて作成したものであることが明らかになりました。
- **判決**: 日本語能力の不足と採用過程での事実の秘匿が問題視され、解雇が有効と判断されました。 ([労働問題に強い弁護士への相談なら【 デイライト法律事務所 】](https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/kaiko/qa4_6/?utm_source=chatgpt.com))
これらの判例から、試用期間中の解雇であっても、合理的な理由と適切な手続きが求められることが分かります。特に、解雇予告に関しては、労働基準法第21条により、試用期間開始から14日以内の解雇であれば解雇予告は不要とされていますが、14日を超える場合は解雇予告が必要となります。 ([厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/dl/jirei09.pdf?utm_source=chatgpt.com))
したがって、試用期間中の解雇を検討する際には、解雇理由の正当性と解雇予告の有無を慎重に確認することが重要です。
試用期間中の解雇に関する判例として、以下のものがあります。
1. **日本コンクリート工業事件(津地裁 昭和46年5月11日判決)**
- **概要**: 2ヶ月の試用期間中、従業員の出勤率が84.4%で、無断欠勤が1回ありました。
- **判決**: 会社の内規で、試用期間中の出勤率が90%未満や無断欠勤が3回以上の場合は継続雇用しないと定められており、これに基づく解雇が有効と判断されました。 ([労働問題に強い弁護士への相談なら【 デイライト法律事務所 】](https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/kaiko/qa4_6/?utm_source=chatgpt.com))
2. **ヤマダコーポレーション事件(東京地裁 平成28年9月21日判決)**
- **概要**: 経営企画担当者として採用された中途採用者が、勤務態度不良等を理由に採用後2ヶ月で解雇されました。
- **判決**: 上司の指示に従わず独断で行動するなど協調性に欠ける点や、指導・指示にも従わなかったことから、解雇が有効と認められました。 ([リクルートエージェント](https://www.r-agent.com/business/knowhow/article/9535/?utm_source=chatgpt.com))
これらの判例から、試用期間中の解雇であっても、合理的な理由と適切な手続きが求められることが分かります。特に、解雇予告に関しては、労働基準法第21条により、試用期間開始から14日以内の解雇であれば解雇予告は不要とされていますが、14日を超える場合は解雇予告が必要となります。 ([厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/dl/jirei09.pdf?utm_source=chatgpt.com))
したがって、試用期間中の解雇を検討する際には、解雇理由の正当性と解雇予告の有無を慎重に確認することが重要です。
試用期間中の解雇に関して、労働者が勝訴した判例として、以下のものがあります。
1. **ライトスタッフ事件(東京地裁 平成24年8月23日判決)**
- **概要**: 営業職として採用された労働者が、試用期間中に職場の分煙を求めたところ、試用期間満了を理由に解雇されました。
- **判決**: 裁判所は、労働者の分煙要求は職場環境の改善を求める正当なものであり、解雇理由として不適切であると判断し、解雇は無効とされました。
2. **ケイズ事件(大阪地裁 平成16年3月11日判決)**
- **概要**: 試用期間中の労働者が解雇され、慰謝料を請求した事案です。
- **判決**: 裁判所は、解雇に正当な理由がないと認定し、労働者の請求を認容しました。
これらの判例から、試用期間中の解雇であっても、解雇理由の正当性や手続きの適切さが厳しく問われることが分かります。不当な解雇と判断された場合、労働者が勝訴する可能性があります。