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労働者が残業代請求訴訟で負ける5つのパターンと失敗を防ぐ為にできる3つの対策

2024-10-24 19:34:25 | 日本霊能者連盟・日コン連企画株式会社は詐欺会社、山本隆雄は詐欺師!
労働者側が残業代請求裁判で負ける事例があるらしい。



残業代請求訴訟で負ける5つのパターンと失敗を防ぐ為にできる3つの対策|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)

残業代請求訴訟で負ける5つのパターンと失敗を防ぐ為にできる3つの対策|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)

従業員が会社に対して残業代請求訴訟を提起しても、さまざまな理由によって従業員の主張が認められない場合があります。従業員が残業代請求訴訟に負けてしまうパターンや、...

ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)

残業代未払いで俺様に訴えられた罪日ブラック犯罪企業が依頼したバカ弁護士事務所に電凸してみたら、自信満々に勝てると虚勢を張ってきたから労働者側が残業代請求裁判で負ける事例についてググってみた。

以下、大事な所だけ引用。

https://roudou-pro.com/columns/360/

訴訟を起こして残業代を請求した場合、労働者側の言い分が認められず、想定したような認容額とならないパターンもあります。

残業の証拠が不十分な場合
残業代請求訴訟では、実際にどのくらい残業を行ったかについて、「従業員側が証拠により立証する必要」があります。

そのため、労働者側で労働時間を立証する証拠が十分でないような場合には、その主張するような労働時間での認定がされず、結果、請求の大部分が認められないということもあります。

会社側も労働時間を全く管理していないような場合には、労働時間を証明するためのそもそもの資料に乏しく、労働者側で対応に苦慮することは多いです。

労働者側としては、PCのログオンやログオフ記録・オフィスの入退室記録・業務メール等の送受信記録・交通ICカードの利用記録などをできる限り収集し、労働時間の立証を積み重ねることになります。
→ブラック犯罪会社側がタイムカード等で労働者の出勤退勤を管理・記録していなくて証拠が無い場合、労働者側のメモでも証拠になり、勝てると言われているのだが?
実際にこの手の悪質な事例で2件勝訴しているが。
今回もタイムカード等で出勤退勤の記録・管理をしていないが、経費精算書にそれを裏付ける証拠がある。有料駐車場の精算時間だ。
1月分、2月分は俺が油断していて経費精算分のレシート・領収書のコピーをとらずにブラック犯罪会社へ出してしまったが、3月分はコピーをとっておいた。
なぜか3月分の給料には経費精算分が全額支払われていた。
この3月分のレシートのコピーを証拠に、1月・2月分のレシートをブラック犯罪会社に出させれば、経費踏み倒しやサービス残業させた証拠となる。
それを危惧してレシートを出してこない場合も十分考えられる。その場合、なぜ1月・2月分は全額経費を払わなかったのに3月分だけは全額払ったんだ?おかしいだろ?とツッコめるし、なぜ1月・2月分のレシートを出せないんだ?おかしいだろ?とツッコめる。

1.会社からの残業禁止の具体的な指示に反して残業をした場合
会社から明示的な残業禁止の指示があり、かつ従業員の側で敢えて残業をする必要も認め難いような場合には、労働者の自主的判断で残業行為が行われても、その労働時間性が否定される可能性があります。

しかし、このような残業禁止の指示はある程度明確に行われる必要がありますので、そもそも会社による残業禁止命令が明示的にされていない場合は、当該禁止を理由に労働時間が否定される可能性は高くないと思われます。

また、仮にこのような明示的な禁止命令がされていたとしても、労働者側の業務量・業務状況からして残業が事実上不可避であったり、労働者側による残業行為を会社側で認識しつつ黙認していたような場合にも、命令違反であるという形式的理由のみで労働時間性が否定される可能性は高くないと思われます。
→そもそも労働契約を書面で交わしていないこと自体完全な違法だし、就業規則すら見せてもらっていない。労働契約を書面で交わしたが、その写しを渡すのを忘れたとかバレバレのウソをついて負けたバカブラック犯罪会社とバカ弁護士事務所があった。
残業を禁止していたのに勝手にやったとかウソついてくる可能性は十分にある。しかし、残業を禁止していた証拠はない。後で捏造してくるケースもあり得る。

2.残業代の消滅時効が完成している場合
→去年の12/22から働き出して今年の3/25に辞めているから消滅時効には該当しない。

3.労働基準法上の管理監督者であると判断される場合
→ペーペーの新入社員だから管理監督者ではないが、建築施工管理職の「管理」の部分をこじつけて管理監督者だと虚偽の主張をしてくる可能性が考えられる。しかし、これは無理があり過ぎると思う。

4.会社の固定残業代制により残業代が精算されている場合
→そもそも労働契約すら書面で交わしていないし、求人広告にもその旨が謳われていないから無理。

実際に従業員側の請求を否定した裁判例を3つ紹介します。

A.蛭浜タクシー事件(福岡地判平成19年4月26日)
裁判所は従業員について、
ある程度人事権を有していたこと
出退勤時間が原則自由だったこと
他の乗務員に比べて高額な報酬を得ていたこと
などを理由として、労働基準法上の管理監督者であると認定しました。そのため、従業員の時間外労働について残業代の請求が認められませんでした。

B.神代学園ミューズ音楽院事件(東京高判平成17年3月30日)
従業員8名が音楽院に対して残業代を請求した事件です。

この事件では、音楽院が朝礼などを通じて、従業員に対して繰り返し残業禁止の指示を行っていました。というのも、この音楽院は従業員との間で36協定を締結していなかったので、従業員に残業をさせることが法律上認められていなかったのです。

音楽院は従業員に残業をさせないための対策として、所定労働時間内に業務が終わらない場合には管理職に引き継ぐよう指示を出していました。

裁判所は、従業員が音楽院の指示に反して行った残業について音楽院の残業代の支払い義務を否定しました。

C.富士運輸事件(東京高判平成27年12月24日)
トラックドライバーが運送業者である会社に対して残業代を請求した事件です。

この会社は固定残業時間制を採用しており、その旨を就業規則に明記していました。就業規則にはみなし残業時間と残業代の金額が明記されており、従業員の誰もが閲覧可能な状態にあったということです。

そして、実際の残業時間に対応する割増賃金を超える固定残業代が現実に支払われていました。このような事実関係を前提として、裁判所は原告であるトラックドライバーについて、未払い残業代はないと判断しました。

以上「労働者からの残業代請求裁判に勝つ方法」でググった結果の中から一例を引用してみた。

それにしてもこのバカ弁護士は何を根拠に俺様に勝てるとほざいているのだろうか?
だから弁護士はボッタクリで国家公認の詐欺師だとバカにされるんだよ。テメエでテメエの首を絞めといて仕事が取れないとか何バカなことをぬかしてるんだ?笑わせるな!

P.S.

企業側が残業を禁止していたり、残業するためには許可が必要としている場合、未払い残業代が発生しない可能性があります。

どのような方法で禁止しているのか(ex労働契約書に記載している、定時になったら見回りを行い残業している社員へ退社を促す)も確認しましょう。

→社員全員に残業を禁止しているから残業を支払っていないとかウソをほざく可能性があるが、転職口コミサイトにサービス残業をさせられたという口コミがあるから無駄だと思う。火の無い所に煙は立たない!残業をさせない、禁止しているような会社はそもそもホワイトだし、社保厚生年金未加入なんてバカな真似はしない!







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