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IT業界における多重派遣偽装請負に関する判例

2025-01-11 10:51:28 | 法律

IT業界における多重派遣や偽装請負に関する判例として、以下の事例があります。

  1. ハンプテイ商会事件(東京地方裁判所、令和2年6月11日判決): ソフトウェア開発業務に従事していたシステムエンジニアが、形式上は業務委託契約を締結していましたが、実質的には発注者から直接指揮命令を受けていました。裁判所は、この関係が労働者派遣に該当すると認定しましたが、労働者派遣法の規定を免れる目的があったとは認められず、直接雇用関係の成立は否定されました。 citeturn0search3

  2. 二重偽装請負に関する判例(大阪高等裁判所、令和5年4月20日判決): 発注者、元請会社、下請会社の三者間で業務委託契約が締結され、労働者が発注者の指示で業務を行っていました。裁判所は、元請会社が労働者に対して指揮命令関係を有していたと認定しましたが、労働者派遣法の適用を免れる目的があったとは認められず、直接雇用の申込みがあったとはみなされませんでした。 citeturn0search2

これらの判例は、IT業界における業務委託や請負契約の実態が労働者派遣に該当するかどうかの判断において、指揮命令関係の有無や契約形態の実質が重視されることを示しています。また、労働者派遣法の規定を免れる目的があったかどうかも重要な判断要素となります。

詳細な判例情報については、裁判所の公式ウェブサイトをご参照ください。 citeturn0search1



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