偽装請負に関する判例として、以下の事例があります。
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パナソニックプラズマディスプレイ事件(最高裁判所第二小法廷、平成21年12月18日判決): 請負契約の形式で労働者が派遣されていたが、実態としては発注者が直接指揮命令を行っていたため、労働者派遣法に違反する偽装請負と判断されました。 citeturn0search2
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東リ事件(大阪高等裁判所、令和3年11月4日判決): 業務請負契約の下で労働者が発注者の工場で業務に従事していたが、発注者が直接指揮命令を行っていたため、偽装請負と認定され、労働契約の成立が認められました。 citeturn0search0
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神戸地裁令和2年3月13日判決: 床材製造の請負業者の労働者が、発注者の工場で業務に従事していたが、労働者派遣法に基づく労働契約申込みなしの適用が否定され、偽装請負には該当しないと判断されました。 citeturn0search4
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東京高裁平成27年11月11日判決: 業務委託契約の下で労働者が発注者の工場で勤務していたが、黙示の労働契約の成立が否定され、偽装請負には該当しないと判断されました。 citeturn0search4
これらの判例は、請負契約と労働者派遣の区別が実態に基づいて厳密に判断されることを示しています。
偽装請負が認定されると、発注者と労働者との間に労働契約が成立したとみなされる場合があります。
詳細な判例情報については、裁判所の公式ウェブサイトをご参照ください。 citeturn0search3
俺が7月まで働いていた派遣会社は偽装請負をやっていた。派遣法では建設現場の現場作業は禁じられているが、請負契約なら現場作業をさせることができる。
しかし、このブラック派遣会社は派遣先が直接指揮命令を行っていたので、完全に偽装請負であり違法となる。
しかも、派遣法では建設現場内での資材運搬はもちろん、清掃すら禁じられている。
それにも関わらず、清掃・資材運搬は当たり前にやらせ、足場の組立までやらせた超絶ブラック違法派遣会社だ。