外国人への生活保護費支給については、法的根拠が曖昧でありながらも、実務上支給されているのが現状です。その理由は以下の通りです。
1. 生活保護法の適用対象
- 生活保護法(1950年制定)は、「国民」を対象としており、外国人は直接の対象外と解釈されています。
- 最高裁判例(2014年7月18日)でも、外国人は生活保護法の「受給権者」とは認められないとされました。
2. 厚生労働省の通達による特例
- 1954年の厚生労働省の「局長通知」により、在留資格を持つ永住者、特別永住者、定住者などの外国人に対し、生活保護の「準用」が認められています。
- これは法的な義務ではなく、行政措置として行われているものです。→要するに罪日反日売国奴バカチョンチャンコロ人擬きが厚労省の大半を占めているという証拠だ!!!
3. 人道的配慮
- 人権保護や生存権の観点から、生活に困窮する外国人を支援する必要があるとされており、人道的な配慮で実施されています。
- 日本は「社会権規約」や「難民条約」に加盟しており、一定の人権保障が求められています。→基準がザル過ぎるんだよ。
4. 自治体の裁量
- 実際の生活保護費の支給は地方自治体の判断で行われています。
- 自治体が厚生労働省の通達に基づいて実施しているため、法的義務ではなく行政指導の範囲です。→裁量じゃなくてやりたい放題の間違いだろーが!
5. 対象となる外国人の範囲
- 永住者
- 特別永住者(旧植民地出身者とその子孫など)
- 日本人の配偶者等→偽装結婚のことか?www
- 定住者(いわゆる日系人など)→強制送還を免れて何年も不法滞在すると定住者と認めているんだろ?
6. 問題点と議論
- 「法律の根拠がない」という批判
- 一方で「外国人の人権保護の必要性」とのバランス
- 将来的な法改正や基準の見直しが議論される可能性もあります。
このように、法律上は直接的に認められていないものの、厚生労働省の通知に基づく行政措置として、外国人にも生活保護費が支給されているのです。
※ぶっちゃけナマポ制度なんかやめちゃえばいいんだよwww