予想どおり,高裁において,ニッポン放送側の抗告棄却決定が出ました。
新聞等で決定要旨が紹介されると思いますが,例によって,概要を説明します。
1 「著しく不公正な方法」とはどんな場合か?
経営支配権の維持・確保のために発行した場合は,これに該当する。
ただ,例外として,会社を食い物にしようなど株式の買収者が普通の株式売買の目的でない場合は,支配権維持のための新株予約券発行もOK牧場!
2 ニッポン放送についてはどうか?
新株予約権の発行は,フジテレビによる経営支配権の確保が主要目的である。
ライブドアがニッポン放送を食い物にする目的で買収している証拠はない。
だから,この発行は「著しく不公正」だよ。
3 ライブドアが参画することでニッポン放送の企業価値が落ちるか?
そんなことは,これから長期的に見てみなければ分からない。
少なくとも,株取引だけでは価値が落ちるなんて言えない。残念!
4 ライブドアの取引が証券取引法違反ではないか?
TosTNeTはまっとうな取引だから違反しない。また,この方法で株式を大量取得したからと言って,新株予約権をどかんと発行してよい理由にはならない。残念!
5 結論
ニッポン放送の新株予約権の大量発行は,権限濫用で,「著しく不公正な発行」になる。
かいつまんで説明すると以上のような形になります。
地裁の決定をほとんど追認した状態かと思われますが,地裁の判断に対して,ちゃんとその妥当性を示しているため,高裁は手を抜かずにしっかり検討したと考えて良いでしょう。
そのためでしょうか。ニッポン放送側は特別抗告をしない方針とし,新株発行を断念したという報道が先ほど流れました。まあ,最高裁でひっくり返る見込みは低いと判断し,次の作戦に打って出るということではないでしょうか。
一方,ライブドアも手放しで喜んではいられません。本丸のフジテレビ買収は凍結する旨の発表をしました。今後,どうしたいのか,いよいよライブドア側にも説明責任が求められると言えるでしょう。特に,6月の株主総会ではニッポン放送の取締役をライブドア側の人間で選任することになることから,他の株主に対して,ニッポン放送の今後のビジョンを示さなければ,結局株主を軽視しているということになります。
いずれにしても,両者とも,これからが正念場ですね。
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1 「著しく不公正な方法」とはどんな場合か?
経営支配権の維持・確保のために発行した場合は,これに該当する。
ただ,例外として,会社を食い物にしようなど株式の買収者が普通の株式売買の目的でない場合は,支配権維持のための新株予約券発行もOK牧場!
2 ニッポン放送についてはどうか?
新株予約権の発行は,フジテレビによる経営支配権の確保が主要目的である。
ライブドアがニッポン放送を食い物にする目的で買収している証拠はない。
だから,この発行は「著しく不公正」だよ。
3 ライブドアが参画することでニッポン放送の企業価値が落ちるか?
そんなことは,これから長期的に見てみなければ分からない。
少なくとも,株取引だけでは価値が落ちるなんて言えない。残念!
4 ライブドアの取引が証券取引法違反ではないか?
TosTNeTはまっとうな取引だから違反しない。また,この方法で株式を大量取得したからと言って,新株予約権をどかんと発行してよい理由にはならない。残念!
5 結論
ニッポン放送の新株予約権の大量発行は,権限濫用で,「著しく不公正な発行」になる。
かいつまんで説明すると以上のような形になります。
地裁の決定をほとんど追認した状態かと思われますが,地裁の判断に対して,ちゃんとその妥当性を示しているため,高裁は手を抜かずにしっかり検討したと考えて良いでしょう。
そのためでしょうか。ニッポン放送側は特別抗告をしない方針とし,新株発行を断念したという報道が先ほど流れました。まあ,最高裁でひっくり返る見込みは低いと判断し,次の作戦に打って出るということではないでしょうか。
一方,ライブドアも手放しで喜んではいられません。本丸のフジテレビ買収は凍結する旨の発表をしました。今後,どうしたいのか,いよいよライブドア側にも説明責任が求められると言えるでしょう。特に,6月の株主総会ではニッポン放送の取締役をライブドア側の人間で選任することになることから,他の株主に対して,ニッポン放送の今後のビジョンを示さなければ,結局株主を軽視しているということになります。
いずれにしても,両者とも,これからが正念場ですね。
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