あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
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選挙裏マニュアルその1(正しい組織の作り方と組織固めのやり方)

2007年02月15日 01時06分52秒 | 裏選挙マニュアル・選挙経営学
さて,今回は「組織の作り方と組織固め」のやり方について説明します。

1 セオリー(表ルート)
  選挙では,「地盤,鞄,看板」の3バンが必要です。地盤が地域や組織,鞄は資金,看板は知名度のことを言います。そして,その3バンを有効に活用するためには,後援会という組織が必須となります。
  そこで,まずは自分の後援会(確認団体)を作り,そこが政治資金の出入口及び事前運動用ビラの名義人となります。
  これは,誰でもやる普通の手法です。
  そして,政策を訴えることで,自分に賛同する組織,団体,個人などが後援会に加入してもらいます。
  選挙戦は,後援会の方々の応援で選挙運動を行います。
  以上が,綺麗なやり方,理想的なスタイルとなります。

2 裏組織固めの準備
  さて,いよいよ闇の世界に突入します。
  選挙とは,「組織を押さえたものの勝ち」という大原則があります。しかも,闇雲に押さえても意味がないわけで,「票田」を押さえる必要があります。
  ここでいう票田とは,俗に言う「士農工商」団体です。すなわち,士=議員(議員OBや政党),農=農協,工=建設土木業者,商=商工会です。これをすべて押さえたら,ふたを開ける前から選挙は勝ちです。
  とはいえ,相手も海千山千の方々ばかり,真っ向から「こんにちは」といっても,まともに相手にしてくれません。
  では,どうすればよいでしょうか?これは,大リーグ同様「仲介人」にお願いするわけです。この仲介人が選挙全体のキーマンとなります。

3 影の市長にご挨拶
  この仲介人は,表の顔は様々です。農家,商人,会社社長,医師,主婦etc。ただ,一つだけ共通性があるのは,「表の商売はぱーっとしない割には,いい暮らしをしている」という点です。
  そして,この仲介人は,士農工商に対して太いパイプを持っています。したがって,町全体を完全に掌握しているのです。いわば,「影の市長」という立場にあります。
  したがって,井の一番に「影の市長」にご挨拶をして,パイプ役となって頂く必要があります。
  当然,空手ぶらでいったら,表の顔しか見せません。「黄金色のお菓子」が必須となります。

4 影の市長,ついに動く
  影の市長を何度か接待すると,やがて大魔神のごとく裏の顔を開けてきます。そして,影の市長は,このような指示をします。
  「軍資金と自力で集められるスポンサーはどの程度あるか。」と。
  まずは候補者の資金力に注目します。そして,ある程度の資金力とバックボーンがいることを確認した時点で,いよいよ動き出すのです。
  つまり,「無一文の候補者」や「バックボーンの弱い候補者」には,裏の顔を開くことなく,仏顔のまま終わってしまいます。つまり,パイプは閉じたままです。

5 影の市長の指示通り動く
  影の市長が,「この候補者金になる」と判断した場合,いよいよ本格稼働します。
  まずは,「選挙公約の確定」です。あれ,まじめだねえ,なんて言わないでください。ここでいう公約とは,「特定企業や個人が儲かるための公約」に過ぎません。町や国のため,という発想は全くないのです。いわゆる選挙時の公約は,この裏公約をオブラートに包むために,とりあえずそれっぽいことを肉付けしたものに過ぎません(これはもう少し後の話。)。
  そして,候補者は,影の市長の意のままに選挙活動を開始するのです。いわば,「影の市長のわら人形」となります。

6 わら人形候補者と士農工商のご対面
  ついに,影の市長の口利きにより,候補者が士農工商とご対面します。もちろん,表で堂々とやる馬鹿はいません。あちらも,「裏選挙対策役員」がお出ましとなります。
  そこで,裏公約の披露,当選時の見返り,落選時の腹の切り方まで細かく打ち合わせをします(っていうより,正しくは影の市長の言うとおり,という表現が正確です。)。
  士農工商団体は,基本的には「見返り」に注目し,費用対効果を計算して選挙応援するかどうか決めます。
  まあ,通常は,影の市長が持ってくる話はおいしい場合がほとんどなので,そこで,わら人形候補者を支持することを決めるのです。

7 後援会結成(ノーマル後援会)
  影の市長が,後援会長や会計責任者を選び,後援会を結成します。ここでいう後援会は,候補者の名前がある普通のもの,すなわち「田中太郎後援会」などのものです。
  当然ながら,影の市長は役員には一切顔を連ねません。むしろ,後援会長や会計責任者が影の市長の手足となって動きます。
  この時点で,候補者は完全に影の市長の支配下におかれることになるのです。

8 スポンサー用後援会結成
  影の市長や士農工商団体と利権が強いスポンサーを集めるため,またその資金をかなり自由に使うため,さらには選挙活動をやりやすくするため,さらに別名義の後援会を結成します。
  多くは,候補者と結びつかないような抽象的な名前,例えば「明日の町を考える会」などというように,タイトルだけでは誰の後援会かさっぱり分からないような名称にしておきます。
  そして,スポンサー企業は,こちらの後援会に献金を送ることになります。この後援会が実働部隊となり,今後様々な工作活動を実施していくことになります。
  これにより,一気に資金が集まることになります(ただし,その分の見返りが多くなり,候補者は当選してもがんじがらめになる,というあの構造になってしまうわけです。)。

9 最近の傾向
  以上は,昭和の頃の話です。
  平成にはいると,若干事情が変わってきました。それは,「影の市長が複数いる」という町が増えてきたことです。
  とすると,影の市長どおしで権力抗争が始まり,当然士農工商団体も影の市長の派閥を持つことになります。
  したがって,「よりおいしい話」を持ってくる影の市長に士農工商団体が付く,という構造になっています。

10 名誉のための補足
  士農工商団体の名誉のために補足します。
  これは,選挙裏マニュアルなので,裏マニュアルを使っていない地域の士農工商団体は健全そのものです。また,裏マニュアルを使っている地域であったとしても,すべての士農工商団体がこのような動きをしているわけではありません。さらに,実際に利権があるのは,団体の中の一部の理事のみで,団体職員の多くは,何の利権もありませんし,そもそも,こんな裏話があることすら知らないはずです。

以上が裏社会における組織の作り方と組織固めのやり方です。
次回は,禁断の「正しい買収方法」について説明します。

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選挙裏マニュアル(序章)

2007年02月15日 00時49分10秒 | 裏選挙マニュアル・選挙経営学
まもなく統一地方選挙が始まります。また,今年は参院選挙が予定されているなど,さまざまな選挙が予定されています。
そして,従来から「選挙に行こう」運動を推進しているところですが,今回,あえてこれまでの調査結果を踏まえて「裏選挙マニュアル」を公開したいと思います。
これは,候補者がまじめに政策を訴えるという選挙手法ではなく,組織固めの手法や買収方法,さらには対立候補のつぶし方などいわゆる「有権者に見せないやり方」による選挙手法をまとめたものです。そして,現にこの手法を用いて選挙を行っている候補者がまだまだかなりいます。
また,この裏マニュアルは国会議員選挙から村会議員選挙まですべての選挙で使用可能なものとなっています。
もちろん,裏マニュアルなので,調査不十分なところはかなりありますし,中には過去の遺物となっているものがあるかもしれません(裏世界の人から見ると,鼻で笑ってしまうような内容も多いでしょう。)。
ただ,このような「裏マニュアル」を理解してもらうことで,「選挙不信」になるのではなく,逆に「自分たちが投票しようとしている候補者は正々堂々と勝負しているのか,それとも裏マニュアルに基づいて姑息な手段で勝負しているのか」を理解し,それによって正しい判断で投票することで政界から姑息な人間を一人でも多く排除できれば,多少なりとも政界の闇が減るのではないかと思い,今回中途半端を承知でまとめてみました。
以下,何回かに分けて記事にしていきますが,リクエストや誤りなどがありましたらコメントいただければと思います。

以下,次の予定で掲載したいと思います。

1 正しい組織の作り方と組織固めのやり方
2 正しい買収のやり方
3 正しい前哨戦のやり方
4 正しい対立候補者のつぶし方その1(候補者おろし)
5 正しい対立候補者のつぶし方その2(怪文書の使い方)
6 正しい対立候補者のつぶし方その3(候補者乱立大作戦)
7 正しい対立候補者のつぶし方その4(公約勝負回避)
8 正しい選挙期間中の運動方法
9 裏マニュアル利用候補者の見抜き方


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TB先一覧
http://officematsunaga.livedoor.biz/archives/50349056.html
http://d.hatena.ne.jp/takaokun/20070316/p2

校則には拘束される

2007年02月15日 00時39分03秒 | 裁判・犯罪
とあるグラビアアイドルが,学校で「芸能活動禁止」の校則に違反して写真集を出したことから退学処分となったことに対し,「退学は無効である」旨の裁判を提起したそうです。

「写真集発行で退学は不当」女性アイドルが高校を提訴(読売新聞) - goo ニュース

これはかなりアイドル側に分が悪いのでは?

もちろん,この報道だけでは詳細は分かりませんので,確実なことは言えません。
ただ,報道を前提にすると,この高校では,芸能活動を禁止しており,しかもそのことは入学時に生徒や保護者に徹底していた,それにも関わらずこのアイドルが写真集を出版したために,学校側は謹慎処分とし,その後退学処分となったというものです。
もちろん,このアイドルは,今でも現役のグラビアアイドルであることからすると,芸能活動を行ったこと自体には争いはないと思われます。
とすると,この裁判の争点は,「芸能活動をすると退学になるという校則の有効性」,「この校則の公知性」と「退学処分の妥当性」の3点に集約されるのではと考えます。

まず,1つ目の「校則の有効性」については,私立高校の場合,私学の独自性や教育方針の多様性が認められることから,公立以上に幅広い裁量権が認められます。とすると,芸能活動禁止」という方針自体はおそらく問題ないと認定されるでしょう。
また,私学としての品格を保つこと,他の生徒への教育効果の影響を配慮すると,退学という処分まで定めることは,妥当な範囲内であると認定されやすいでしょう。
次に,校則の公知性については,学校の主張が正しければ,入学式で告知している以上十分であるといえます。仮に,実は入学式でいってなかったとしても,例えば生徒手帳に記載されているなど「何らかの形で明確化」されている事情が認められれば,校則の公知性も認められる可能性が高いです。
この理論は,例えば泥棒が「自分は六法読んだことないから,窃盗が犯罪とは知らなかった」と主張しても,裁判では有罪になることと同じです。
さて,3番目の「処分の妥当性」ですが,校則で退学を定めているからといって,この事例でも果たして退学が妥当か,という点が問題となります。例えば,「退学以外にも回避できる処分方法」があったとすれば,退学まではやりすぎである,という認定もあり得ます。
今回の場合,情報がありませんので,この点については何とも言えませんが,脇役で3秒くらいテレビに出たという事例であれば「誰も気が付いてないよ」ということになり,退学までしなくても良いのでは,という判断ができるでしょうが,写真集となると,例え芸名で出ていたとしても,見る人が見たら「その学校の生徒」とすぐに分かってしまうこと,発行した以上,それを統べてなかったことにするのは事実上不可能であること,写真集が発行されるということは,かなり芸能活動に専念していた可能性が高いこと等からすると,「退学処分もやむなし」という判断になりやすいのではないでしょうか。

つまり,この訴訟は,「アイドル側,かなり不利」と私は読みます。
もちろん,アイドル側弁護士が,どのような訴状を書いたのか,またどのような戦い方をしていくのか,証拠は何かなどなどいろんなことが想定されるため,蓋を開けるまでは分かりません。今後の訴訟の行方を注目していきましょう。

ただ,一つだけ言えること,それは「学校でダメって言ってることは,やっぱりやったらだめ」ということです。学校では,勉強に部活に精を出しましょう。

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