あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

肉体疲労時に「大江戸温泉物語」

2007年02月25日 03時40分16秒 | ハワイ・旅行
今週というか,今月は本当にいろいろと忙しく,終電すれすれ帰宅も結構ありました(しかも飲食なし状態で!!)。
そんなわけで,結構ヘロヘロ状態が続きました関係上,更新も滞ってしまいました。大変失礼しましたm(__)m
とはいえ,この状態,まだまだ続きそうです・・。

とまあ,そんな状態でしたので,ちょっとばかり「温泉に行きたい」と思い,妻と一緒に「大江戸温泉物語」に行ってきました。

ここは,温泉というよりも一種のテーマパークです。温泉好きの人たちの口コミを拝見しますと,かなり評価は悪いです。実際,本当に温泉だけを堪能したいのであれば,他の施設のほうが安くて温泉を楽しめるかもしれません。
とはいえ,温泉も一応天然温泉を一部取り入れており(ただし,おそらく循環だとは思いますが),温泉の情緒を堪能できます。
そして,何よりも「江戸をモチーフにしたアトラクションや雰囲気」を十分に堪能できます。大江戸温泉物語の魅力は,温泉自体というよりも,施設全体の面白さにあるといっても過言ではありません。
土曜日ということで若干混んではいましたが,それでも十分にゆったりでき,日ごろの疲れも洗い流せた感じがしました。
あくまでも「遊び場」というのりであれば,この温泉,お勧めできます。
ちなみに,「町民クラブ」に入会しますと,入場料が安くなるほか,誕生月には無料券を送ってくるという太っ腹なサービスを提供してもらえます。しかも,ネットで申し込んでおけば入会金300円はただになるというメリットまで。もちろん,年会費も無料です。どうせ行くのであれば,あわせて入会することをお勧めします。

とはいえ,例によってほめてばかりではないのところが,私の悪い癖(^^;)。
気になった点を少しだけ。

1 休み場所が少ない
  一般向けの休憩所は,お風呂の2階にある休憩所(ここは豪華ですが,ソファーになっていて,人数は限られている)と,1階のフードコート部分,そして舞台のある座敷だけです。いわゆる,温泉でてからたたみの部屋でごろんとする場所は,この座敷しかありません(厳密には,奥に有料のスペースがありますが,ちょっとごろんとするには使いにくいです。)。
  やはり温泉でたら少しはまったりしたいため,このようなスペースはもう少し増やしても良いのかなあ,っていう気がします。

2 イベントが中途半端
  この温泉は,入場料が前述の割引を使っても2500円くらいかかります。ところが,最近のスーパー銭湯などでは,温泉が出るところもあり,そこでは1000円しないくらいの値段で楽しめます。
  とすると,大江戸温泉の場合も「温泉以外でも楽しめる」という点において,もう少し強化する必要があるでしょう。
  例えば,ちょっとしたイベントをたまにやっていましたが,これをもう少し頻繁にやるとか,子供客が多いことから子供を参加させての何かをやるなど,特別な費用なくして工夫だけで対応できるものは多いはずです。

3 エステ,ヒーリング部門の強化
  大江戸温泉では,マッサージはもちろんのこと,足裏マッサージ,エステなども充実しております。また,砂風呂や岩盤浴の設備も整えており,まさに「美と癒しの追求」が可能となっています。
  ところが,一つ一つのキャパが小さいため,すぐに予約でいっぱいになってしまいます。
  もちろん,大きくしすぎるとランニングコストがかかるため,経費を圧迫するという点は分かりますが,今温泉に来る人は,結構「美と癒しをもとめている」人が多いという点を踏まえ,この点は強化する必要があるかもしれません。
  例えば,週末だけなどでもいいでしょう。

以上です。結構揚げ足取りではありますが,基本的には「十分に楽しめる施設」であるから以上,あえて揚げ足を取ってみました。

皆様もぜひ,大江戸温泉物語でまったりしましょう!!

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ
ランキングジャパン

TB先一覧
http://travel56sh.blog101.fc2.com/blog-category-21.html

実録,それでも僕らはやってない!

2007年02月25日 02時35分48秒 | 裁判・犯罪
鹿児島県議選において買収があったとして元議員や住民らが逮捕起訴された裁判で,鹿児島地裁は全員に無罪を言い渡しました。

元県議ら12人全員無罪 鹿児島選挙違反事件で地裁判決(朝日新聞) - goo ニュース

なぜ逮捕までできた?

この事件,多くのブログやニュースなので紹介されていますので,改めて説明はしませんが,結果的には「アリバイあり」「自白は偏重された」「証拠不十分」ということで全員無罪となりました。
現在,検察庁が控訴するかどうか検討中のようですが,仮に控訴したとなるとこの争点を中心に高裁が改めて審理することになるため,どのような結果になるのかはまだ分かりません。ただ,検察側もよほどの証拠を用意しない限り,無罪をひっくり返すのは難しいのでは,という気がします。

ところで,このニュースを聞いて,例によって違った視点からの解説や思ったことなどを述べたいと思います。

1 なぜ逮捕,起訴できたか
  そもそも,今回の裁判では,「逮捕後の取調べでの自白が不自然である」ことや,証拠不十分であることなどを理由に無罪としました。
  ところが,被告人らは全員逮捕勾留の上で起訴されています。そして,逮捕勾留の場合には,必ず逮捕状,勾留状が必要であり,これは裁判官のチェックが入ります。その際,必ず証拠書類を警察が用意しなければなりません。
  とすると,逮捕時には警察はそれなりの証拠を持っていた,といえるはずです。
  しかし無罪になったとすると,この証拠がいい加減だったのか,誰が見ても分かるようなずさんな証拠なのに裁判官が許可してしまったのか,はたまた最初から捏造証拠だったのかなどなどいろんなパターンが考えられます。
  検察庁もこの点をしっかりと検証しておく必要があるでしょう。

2 なぜ最初に自白してしまったのか
  「なぜ捜査中に自白したのか」という点を不思議に思った人も多いと思います。
  しかし,現在の警察の取り調べ方法は,いろいろありまして,時には駆け引きも必要となってきます。中には,違法な駆け引きも存在します。
  よく使うのは,「他の共犯者が自供した」とか「自供すれば釈放する」などという誘導です。これによりうその自白をする場合があります。
  また,警察の取調べは逮捕後は最大で23日間できます。しかも,実際は起訴後も結構取調べを行う場合があります。そして,勾留中は基本的に孤独です(共犯者や仲間とのコンタクトは取れません。)。そんな状態なので,ついつい捜査官の誘惑に乗ってしまうということも多いようです。
  取調べのビデオ化が議論になっている背景には,このような「危ない取調べ」をチェックするためでもあるのです。

3 被告人の権利を削ってよいのか
  最近では,被害者の権利を尊重する動きが出てきました。それ自体はいいことだと思います。
  しかし,一方で,「被告人の権利が手厚すぎる」などという意見もかなりあり,被告人の権利保護をやめようという論調さえあります。
  ところが,被告人の権利保護が手厚い理由が,まさに今回の無罪裁判に現れているのです。もし,被告人の権利が保護されていなければ,警察による自白強要や拷問などの発生,さらには裁判官も「お前,一度自白したのに無罪主張とはいい根性しているなあ」などという態度で裁判を臨むことなどなどが発生しうるため,この12人は有罪になった可能性すらあります。
  もちろん,被害者よりも被告人が保護された事例は山ほどあります。しかし,憲法が保障した理由は,まさに「今回の12人の保護にある」という点を十分知った上で,議論をするべきではないでしょうか。

4 もしこれが裁判員だったら
  前提として,公職選挙法違反は裁判員制度の対象外ではありますが,あえて議論の対象とします。
  今回の事件,マスコミでもかなり報じられ,特に地元では大きな関心をもたれていました。また,警察も当然有罪論調の記者会見を連日発表していました。
  そのような「有罪推定」の前提の中で,もし6人の一般市民が裁判員としてこの裁判に参加していたとしたら,果たしてどんな評決になったでしょうか。
  これは検証できませんからなんともいえませんが,日本人の気質として「マスコミ報道を信じやすい」(納豆事件で立証済み),「警察発表は正しいものとして信じやすい」,裁判に被害者が参加することで裁判が浪花節になる(被害者中心の裁判になることで,この被告人が犯人かという議論よりも,とにかく被害者を助けようという議論に変わってしまう恐れがある)ことからすると,「推定有罪」という前提で裁判に臨みやすいのではないでしょうか。とすると,今回の件もひょっとしたら有罪となったかもしれません。
  このあたり,今後の問題点としてさらに検証するべきかもしれません。

5 接見交通権って何?
  この裁判をめぐっては,別途弁護士から「接見妨害があった」とする国家賠償請求訴訟が行われています。
  ところで,この接見交通権って何か気になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
  実は,これは憲法でも保障された制度であり,被告人はいついかなる状態であっても弁護人と面会ができると認められています。これが接見交通権というものです。
  今回の裁判では,検察官が理由をつけて接見に応じなかった,つまり面会ができなかったということから,弁護人たる弁護士が民事裁判により損害賠償請求をしているというものなのです。

こんなところです。
とにかく,まだ裁判は続く可能性があります。もし,継続した場合は高裁や最高裁がどのような判断をするのか,その点は注目に値するでしょう。

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ
ランキングジャパン

TB先一覧
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/2c7ec6fb36a74d53649673e390a52b3d
http://blog.goo.ne.jp/arusuran7409/e/bc928f60424ceb0d6be42f7c60540809
http://tetsu007.blog54.fc2.com/blog-entry-1420.html
http://kurumachan.seesaa.net/article/34577051.html
http://yaplog.jp/lawyaz-klub/archive/2071
http://blog.livedoor.jp/nob11/archives/50898244.html
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/9c64ab274a93396a168cb3ac801e8b63