
協働の前に行政を知ろうの第2弾は、自分たちはいいことをしているのに、なぜ行政は補助しないのか(できないか)である。ここでは補助の論理をきちんと理解することが基本である。
補助は、公益上の必要性がないと行うことができない(232条の2)。公益上の必要性について、判例は行政側の裁量を広く認める傾向にあるが、客観的に説明できることが求められている。なるほどもっともだ思われることが必要ということである。現在行われている煩瑣な審査手続きも、この公益性を支える仕組みのひとつである。
あわせて、公益性がない補助をすると、住民監査請求の対象となって、職員が損害賠償を負うことも明確にしたほうがいいだろう。賠償金だけでなく、ときには職を失わせることにもなる。
財政が厳しいなか、近年では、事業の優先性も条件である。公益なのは当然として、そのなかでも優先順位が高いものといえるかどうかである。この点は、NPOに対する補助金は、NPOを育成するという政策誘導補助金の性質が濃厚なので、やや甘い判断が行われることなる。市の方針であるとして、比較的お金がつきやすい。
そこが、原課の不満のもとになっていることにも配慮すべきである。他にやりたい事業、やらなければいけない事業があるのに、協働事業に付き合わされたと思うからである。
これらから言えることは、担当課と十分協議し、内容をバージョンアップさせ、担当課と合意して進めるシステム・取り組みが必要だということである。それには、なぜ協働が必要なのかという原点をしっかりと理解しなければ、話し合えないだっろう。なぜ協働なのか、自信を持って答えることができないといけない。
こんなところが論点だろう。