第6条 指定地域共同活動団体の指定
指定地域共同活動団体制度とは、中学校区や旧市町村などの一定の地域において、高齢者の見守りや子どもの居場所づくり、防犯活動など、地域社会の維持及び形成に資する共同活動を行う団体・組織のうち、法律や条例で定める高い公益性や民主性に関する要件を満たしている団体・組織を市長村長が指定し、支援する仕組みである。
地域共同活動団体のうち、「指定地域共同活動団体」にふさわしい団体を絞り込むた作業が必要になる。
1.考え方
(1) 地方自治法が定める要件と各自治体が定める要件がある。
(2) 性質で区分すると、公益要件、運営要件、組織要件に分類される。
2.国会答弁
・例えば、高齢者等の生活支援や子ども・子育て支援、環境美化などの活動が想定される(第213回国会・参議院本会議 第24号 令和6年6月5日)
・今般の答申では、コミュニティー組織、NPO法人といった地域社会の多様な主体が示された。地域の多様な主体としては、自治会などの地縁による団体、NPO法人などといった地域社会における多様な主体を想定しています。第213回国会 衆議院 本会議 第25号 令和6年5月7日
3.公益要件
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて 、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動(住民ととって有用な地域活動)を地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行っている。
(1)法が定める要件
・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動・・・同好会などの特定の活動ではなく、地域社会の維持形成に資するような地域的な活動
・地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動・・・清掃・美化等の環境整備活動、防犯・防災活動、地域コミュニティの形成活動、高齢者や障がい者・子ども等への福祉活動、道路や公園の清掃や整備等の生活インフラ整備活動、文化祭やお祭りなどの教育・文化、親睦活動等
・地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行っていること・・・自治会町内会等の地域コミュニティ、NPO等のテーマコミュニティ、企業、行政機関、教育機関や医療機関等と様々な主体やセクターと連携・協力し、それぞれの強みを引き出して、1+1を3にして、地域の発展や課題解決を図り、住みよいまちを創る活動。
(2)自治体が定める要件
参考となるのは
・地域自治組織等に関する条例、規則、要綱
・地域福祉組織の条例、規則、要綱等
たとえば
① 公益活動に係る事業の実績を有し、かつ、その継続的な実施が見込まれこと
②市の計画又は施策の方向性に沿うこと
②当該地域共同活動団体以外のものからの支援又は支持を受けている実績があること
4.運営要件
民主的で透明性の高い運営その他適正な運営が行われている。
(1)法が定める要件
・報告
・改善命令
・指定の取り消し
(2)自治体が定める要件
・運営組織及び経理が適切であること。
・事業活動の内容が適正であること。
・情報公開を適切に行っていること。
・事業報告書等を所轄庁に提出していること。
・法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
5.組織要件
(1)法が定める要件
目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。
(総務省令で定める事項)
一目的
二名称
三主としてその活動を行う区域
四主たる事務所の所在地
五構成員の資格に関する事項
六代表者に関する事項
七会議に関する事項
八会計に関する事項
(2)自治体が定める要件
ほぼ総務省令で定める範疇に含まれるような気がする
6.条例化に当たって
実際の条文では、この3要件は、混ぜて記述されるだろうか。モデル条例は3要件別に書いてみたら面白いかもしれない。
指定地域共同活動団体制度とは、中学校区や旧市町村などの一定の地域において、高齢者の見守りや子どもの居場所づくり、防犯活動など、地域社会の維持及び形成に資する共同活動を行う団体・組織のうち、法律や条例で定める高い公益性や民主性に関する要件を満たしている団体・組織を市長村長が指定し、支援する仕組みである。
地域共同活動団体のうち、「指定地域共同活動団体」にふさわしい団体を絞り込むた作業が必要になる。
1.考え方
(1) 地方自治法が定める要件と各自治体が定める要件がある。
(2) 性質で区分すると、公益要件、運営要件、組織要件に分類される。
2.国会答弁
・例えば、高齢者等の生活支援や子ども・子育て支援、環境美化などの活動が想定される(第213回国会・参議院本会議 第24号 令和6年6月5日)
・今般の答申では、コミュニティー組織、NPO法人といった地域社会の多様な主体が示された。地域の多様な主体としては、自治会などの地縁による団体、NPO法人などといった地域社会における多様な主体を想定しています。第213回国会 衆議院 本会議 第25号 令和6年5月7日
3.公益要件
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動であつて 、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動(住民ととって有用な地域活動)を地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行っている。
(1)法が定める要件
・良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動・・・同好会などの特定の活動ではなく、地域社会の維持形成に資するような地域的な活動
・地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動・・・清掃・美化等の環境整備活動、防犯・防災活動、地域コミュニティの形成活動、高齢者や障がい者・子ども等への福祉活動、道路や公園の清掃や整備等の生活インフラ整備活動、文化祭やお祭りなどの教育・文化、親睦活動等
・地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行っていること・・・自治会町内会等の地域コミュニティ、NPO等のテーマコミュニティ、企業、行政機関、教育機関や医療機関等と様々な主体やセクターと連携・協力し、それぞれの強みを引き出して、1+1を3にして、地域の発展や課題解決を図り、住みよいまちを創る活動。
(2)自治体が定める要件
参考となるのは
・地域自治組織等に関する条例、規則、要綱
・地域福祉組織の条例、規則、要綱等
たとえば
① 公益活動に係る事業の実績を有し、かつ、その継続的な実施が見込まれこと
②市の計画又は施策の方向性に沿うこと
②当該地域共同活動団体以外のものからの支援又は支持を受けている実績があること
4.運営要件
民主的で透明性の高い運営その他適正な運営が行われている。
(1)法が定める要件
・報告
・改善命令
・指定の取り消し
(2)自治体が定める要件
・運営組織及び経理が適切であること。
・事業活動の内容が適正であること。
・情報公開を適切に行っていること。
・事業報告書等を所轄庁に提出していること。
・法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
5.組織要件
(1)法が定める要件
目的、名称、主としてその活動を行う区域その他の総務省令で定める事項を内容とする定款、規約その他これらに準ずるものを定めていること。
(総務省令で定める事項)
一目的
二名称
三主としてその活動を行う区域
四主たる事務所の所在地
五構成員の資格に関する事項
六代表者に関する事項
七会議に関する事項
八会計に関する事項
(2)自治体が定める要件
ほぼ総務省令で定める範疇に含まれるような気がする
6.条例化に当たって
実際の条文では、この3要件は、混ぜて記述されるだろうか。モデル条例は3要件別に書いてみたら面白いかもしれない。