松下啓一 自治・政策・まちづくり

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☆指定地域共同活動団体の条例化を考える①

2024-08-09 | 指定地域共同活動団体
 指定地域共同活動団体に関しては、条例で定めるべき事項がいくつかある。市町村とすると、指定地域共同活動団体の制度を採用する場合は、条例を用意しなければならない。どんな条例になるか。

1.出発点は、この制度をどのようにとらえるかである。
 新たなまちづくりの仕組みとして大いに期待するか、あるいは、単に市民協働の一コマと捉えるかの違いである。

 地方自治は、行政と議会だけでやっているのではない。地域自治組織が、市町村の下に、あるいは市町村と連携して活動して、地方自治が動いている。なぜならば、地方自治体の仕事の過半は、地域社会の共同事務に由来する事務だからである。
 
 その地域の自治組織が、その機能を果たせないところまで追い込まれている。このままでは地方自治が崩壊してしまう。かような危機感を持つかどうかが分かれ道だろう。地域共生社会の意義がきちんと理解できてるかどうかということでもある。

2.その違いは、指定地域共同活動団体の条例が、基本条例的なものとなるか、あるいは施行条例にとどまるかの違いとなる。
 1の述べた理解になると、この条例は、基本条例的なあつらえになる。

条例試案は次のようになる。
第1条
A案 この条例は、地方自治法第260条の49(及び〇○市自治基本条例第○○条)の規定に基づき、指定地域共同活動団体の指定及び運営に関し必要な事項を定めることにより、地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動を地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行い、もって良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

B案 この条例は、地方自治法第260条の49(及び〇○市自治基本条例第○○条)の規定に基づき、指定地域共同活動団体の指定及び運営に関し必要な事項を定めることにより、地域自治の推進を図り,もって地域自治の発展に寄与することを目的とする。

C案 この条例は、地方自治法第260条の49(及び〇○市自治基本条例第○○条)の規定に基づき、指定地域共同活動団体の指定及び運営に関し必要な事項を定めることにより、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

A案とB案の中間的なものがいいだろうか

ちなみに施行条例すると次のようになるだろう。目的規定とするよりも趣旨規定のほうがふさわしいだろう。
(趣旨)
第1条 この条例は、指定地域共同活動団体の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

3.自治基本条例(市民協働条例)の改正
 1に述べた理解だと、その自治体が自治基本条例を持っていると、地域コミュニティの部分の改正が必要になるだろう。自治基本条例の体裁にもよるが、「指定地域共同活動団体」の名称を入れ込んだり、あるいは、条を起こして、指定地域共同活動団体に関する規定を入れ込むのだろう。

 条を起こす場合はこんな感じか。
(指定地域共同活動団体の指定)
第8条の2 市は地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動を地域の多様な主体との連携その他の方法により効率的かつ効果的に行うため、指定地域共同活動団体の指定する。
2 指定地域共同活動団体は、民主的で透明性の確保された運営を行うとともに、地域社会にとって、効率的・効果的な活動を行なければならない。

4.基本理念(第3条)
 第1条の目的を推進する基本理念にも注意を払うべきだろう。
(1) 自主性・自立性 これがまず最初だろう。行政のおんぶにだっこにならないためには、まず指定地域共同活動団体の自主性。自立性だろう。
(2) 民主性 民主的に定められた規約等にのっとり,民主的で透明性の高い運営がされること。
(3) 実効性 住民にとって効果的で有用な運営がされること。
(4) 協働性 情報を共有し,可能な限り幅広い地域住民の参画を得て,それぞれが協働により取り組むこと。

 民主的統制だけでは足りない。地域社会にとって、効率的・効果的な活動を行なければならない。 正しく税金が使われるだけでなく、無駄なく効果的に税金が使われる点も忘れてはならない。

 条文をつくるのは簡単であるが、これらの点の実効性を確保する仕組みや実際の運用が難しい。

 
 
 
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