第8条 適正な随意契約の実施
法律で指定地域共同活動団体に政策的随意契約が認められた。
1.市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる(改正法第260条の49第6項)。
2 随意契約は例外であるので、随意契約ができる場合は限定列挙されている(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号~第9号)。
1号 地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき
2号 性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき
3号 身体障害者授産施設等から物品を調達、シルバー人材センター等から役務の提供を受ける契約
・身体障害者授産施設において製作された物品を県財務規則で定める手続により買い入れる場合
4号 知事の認定した者から新商品として生産された物品を買い入れる契約
・新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として 「新商品生産による新事業分野開拓者認定制度により認定を受けた者が新商品として生産する物品を財務規則で定める手続により、買い入れる場合
5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき
6号 競争入札に付することが不利と認められるとき
7号 時価に比して著しく有利な価格で契約することができる見込のあるとき
8号 競争入札に付し入札者がいないとき、または再度の入札に付し落札者がいないとき
9号 落札者が契約を締結しないとき
このうち、第3号と第4号が政策的随意契約である。
3.地方自治法の一部改正により指定地域共同活動団体制度における随意契約の特例(改正法第260条の49第6項)が創設された。現時点では、改正法の施行日(令和6年9月26日)に向けて、現在、所要の政令改正作業を進めているところである。
おそらく第3号に類似した手続きで、随意契約が行われることになる。
4.基本は、それぞれの自治体の契約規則に定める随意契約の手続きに従って、運用していくことになる。ただ、第3号の場合よりも、より癒着やなれ合いが起こりがちなので、恣意的な運用を防ぐため、より厳正な手続きが総務省令で定めれることになるのではないか。
自治体としては、それらを踏まえて、きちんとした要綱をつくっていく必要があるだろう。
要綱には、①あらかじめ委託に必要な基準を定め、これを公表する、②①の基準を定めるとき及び当該基準に基づき委託するときは、あらかじめ2名以上の学識
経験を有する者の意見を聴くなど、透明性及び公正性を確保するための手続きを定める。③インターネットで容易に確認できるようにする。
5.条例では、随意契約の民主性を担保するための基本事項が定めれられることになるだろう。
法律で指定地域共同活動団体に政策的随意契約が認められた。
1.市町村は、当該市町村の事務の処理が指定地域共同活動団体が行う当該事務に関連する特定地域共同活動と一体的に行われることにより、住民の福祉の増進が効率的かつ効果的に図られると認めるときは、当該事務の当該指定地域共同活動団体への委託については、第二百三十四条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、当該市町村の規則で定める手続により、随意契約によることができる(改正法第260条の49第6項)。
2 随意契約は例外であるので、随意契約ができる場合は限定列挙されている(地方自治法施行令第167条の2第1項第1号~第9号)。
1号 地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき
2号 性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき
3号 身体障害者授産施設等から物品を調達、シルバー人材センター等から役務の提供を受ける契約
・身体障害者授産施設において製作された物品を県財務規則で定める手続により買い入れる場合
4号 知事の認定した者から新商品として生産された物品を買い入れる契約
・新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として 「新商品生産による新事業分野開拓者認定制度により認定を受けた者が新商品として生産する物品を財務規則で定める手続により、買い入れる場合
5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき
6号 競争入札に付することが不利と認められるとき
7号 時価に比して著しく有利な価格で契約することができる見込のあるとき
8号 競争入札に付し入札者がいないとき、または再度の入札に付し落札者がいないとき
9号 落札者が契約を締結しないとき
このうち、第3号と第4号が政策的随意契約である。
3.地方自治法の一部改正により指定地域共同活動団体制度における随意契約の特例(改正法第260条の49第6項)が創設された。現時点では、改正法の施行日(令和6年9月26日)に向けて、現在、所要の政令改正作業を進めているところである。
おそらく第3号に類似した手続きで、随意契約が行われることになる。
4.基本は、それぞれの自治体の契約規則に定める随意契約の手続きに従って、運用していくことになる。ただ、第3号の場合よりも、より癒着やなれ合いが起こりがちなので、恣意的な運用を防ぐため、より厳正な手続きが総務省令で定めれることになるのではないか。
自治体としては、それらを踏まえて、きちんとした要綱をつくっていく必要があるだろう。
要綱には、①あらかじめ委託に必要な基準を定め、これを公表する、②①の基準を定めるとき及び当該基準に基づき委託するときは、あらかじめ2名以上の学識
経験を有する者の意見を聴くなど、透明性及び公正性を確保するための手続きを定める。③インターネットで容易に確認できるようにする。
5.条例では、随意契約の民主性を担保するための基本事項が定めれられることになるだろう。