固定資産税は、1月1日現在で固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が納税義務者となり、その固定資産の所在する市町村に納める税金である。この所有者に納税通知書が送られる。空き家問題の周知にこの納税通知書が使われ始めている。
固定資産税の納税通知は空き家の所有者が市外に居住している場合でも届くので、 自治体としても効率よく周知することができる。
チラシに記載する内容については、次のようなことが考えられる。
① 空家等の対策に関する特別措置法の説明
② 相談窓口について
③ 空き家バンクについて(江津市)
④ 未登記建物について
⑤ 登記名義人の変更について
⑥ 空き家適正管理のお願い
⑦ 空き家条例(生駒市)
⑧ 空き家で事故があった場合、所有者の責任が問われること(羽島市)
⑨ JTIが行っている住み替えをPRしたらという提案もある。
最初は、基本からPRしていき、その自治体が進めようとする空き家利活用施策も記載していけばよいだろう。
方法としては、①チラシの同封、②封筒の裏面に印刷、③納税通知書の裏面に印刷といった方法がある。
伊賀市における検討の経過は、参考になる。
・これまでの課税に対する問合せ等からの経験上、 納税通知書の裏面はあまり読まれていないことが多く感 じられ、特別にお知らせしたい内容がある場合には、多少の経費がかかったとしても納税通知書とは別にチラシ を同封するほうが効果的だと思われる。
・封入封緘業務においては、既に製本された納税通知 書のみであれば機械処理だけで成果品となるが、広 報案内のためのチラシ等を封入する場合は、手作業 によるところとなり、提案に記載されているように 委託料が増額することになるため、担当課からの予 算措置を講じていただくことが絶対条件となる。 ・広報内容は税金の係ではが問合せには応じら れないため、連絡先の記載も明確にする。
・封筒は、現在半面を広告掲載事業に使用し、封筒作成経費の一部に充てる広告収入を得ており、残りの半面についてはコンビニ収納の告知 を行い、収納率の向上を目的として使用している。 そのため、これより優先すべき広告がある場合は検討できる。
・納税通知書の記載事項は、地方税法に定めら れている内容や問合せ先、課税説明、納税方法等に 限定しているため、目的以外の内容を記載すること は到底考えられない。
ゼミ生たちも、無事、卒業しました。お世話になりました。積もる話があるので、たまには、顔を見せてください。
ひたちなか市には空家活用の家賃補助制度があるんですね。要はストックを持たない市営住宅ですね。
この4月からPFI協会に移られたTERAさんに教えていただきました。
http://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/39/yatinhojyo-nyuukyo-kibou.html