長内敏之のブログ

その日の出来事など、いろいろ

釧路駅の鉄道高架化計画のコンサルタントに費用です。

2022-08-31 08:31:28 | 国際・政治

 鉄道の連続高架化事業は事業主体が北海道ですから、最初から実現できるものではありません。しかも、道との協議もされていません。このコンサルタントへの費用は、2022年8月10日釧路市整備部都心まちづくり推進室で作成しましたのを情報公開で入手したものです。最初から最後までで支払う費用は256,254,800円となります。これはあくまでコンサル費用ですから、もちろん設計費とは全く違うものです。現在まで支払った金額は24番までです。総額は、256,254,800円がら、今まで支払った金額(1番から24番までの合計)186,037,600を引くと、今後支払うべき残金は70,217,200円となります。つまり、いま計画をやめると約7千万円は節約できます。


トランプ氏が辞めた後、大きな事件になるのではないか

2020-12-26 11:13:24 | 国際・政治

トランプ氏への安倍氏のゴルフバックは重大犯罪になる可能性があります。

日本の贈り物文化は世界的に見て、異常であることを考えなければならないでしょう。公務員は、利害関係者から金銭や物品の贈与を受けることが禁止されています。 これは、公務に対する国民の信頼を確保することを目的とした「国家公務員倫理法」という法律で定められているのです。

また利害関係者に該当する人との付き合い方等について、国家公務員が守るべきルールである「国家公務員倫理規定」でも定められています。 これにより、公務員は利害関係者からお歳暮を受け取ることができないのです。

相手が利害関係者でなければ、通常の社会儀礼の範囲内のお歳暮は受け取ることができるとされていますが、利害関係者かどうかの判断は難しい場合もあり、お歳暮の贈答が見つかった場合には、受け取った側は減俸や懲戒免職につながる可能性もあります。

また、お歳暮が賄賂にあたると判断された場合には、受け取った側はもちろんのこと、贈った側にも刑罰が処される可能性がありますので注意が必要です。 このように、公務員に贈るお歳暮が賄賂にあたる可能性があることから、公務員へのお歳暮の贈答は控えるのが一般的となっています。

海外では家族や親しい友人に贈り物をする文化はありますが、日本のように仕事の関係者に送ることは通常ありません。特に公務員に対して贈り物をするとかは厳しい罰則があります。もちろん日本でも不正教競争防止法で外国の公務員に対しての贈り物は厳格に禁止されています。2007年九電工が海外子会社に出向していた子会社の社員が日本国内でフイリピン側の国家警察捜査局幹部に80万円のゴルフセットを送ったことで社員が略式起訴されたことがありました。日本の場合は極端に罰金が低額で、法人も起訴されていませんから、やり得ということがあるでしょう。

しかし、海外では英国贈賄防止法、米国の海外腐敗行為防止法では日揮2011年事件、ブリジストン事件に見るように莫大な罰金を支払うことになりました。

 さて、日本の安倍首相は、トランプ大統領に高価なゴルフセットを送ったことは日本では、むしろ好意的に、あるいはあきれて受け止められましが米国では重大な犯罪になる可能性が高いです。

トランプ氏が辞めた後は大きな問題になると私は考えています。

 もちろん、オリンピックでの竹田会長の収賄も日本では、大きく扱われていませんが、実は重大な犯罪となる可能性が高いです。


いまこそ消費税の減税を

2020-12-01 10:35:53 | 国際・政治

いまこそ消費税の減税を。 新型コロナ経済打撃に有効策 

(しんぶん赤旗日曜版、2020年10月11日)

新型コロナの対策では、考えられるすべてをやらなければならないのは当然ですが、消費税減税は、go-to

よりも有効です。赤旗しんぶんに掲載された表です。

こんなに多くの国が消費税(付加価値税)を減税


安倍首相の総裁選挙で支持の署名、誓約書取り

2018-09-05 23:08:23 | 国際・政治

安倍首相の総裁選挙で支持の署名、誓約書取りが話題になっているがせこいことだ。

総裁選挙が公選法に基づいているとは思わないが、公選法では、支持を表明する署名を求める、支持をしないことの署名も同様、で違法になる。《署名運動の禁止》
「何人も、選挙に開し、投票を得もしくは得しめ又は得しめない目的をもって、選挙人に対し署名運動をすることができない」(138条の2)

これは、戸別訪問の禁止等の脱法行為として署名運動がなされるおそれが少くないとして昭和27年に新設された。名目の如何を問わないので、後援会への加入を進めるためであっても、「選挙に関し」、「投票を得る目的」による場合と認められるときは該当する。実際に署名したことまでは要件ではないので、署名を求める行為だけて該当することになる。用紙が白紙であり、候補者の名は明記されておらなくても、「選挙に関し」「投票を得る目的」をもって行ったと認められれば、署名運動にあたるとの高裁判例がある。

ただし「選挙に関し」「投票を得る目的」については具体的事例で判断される他ないのであり、その選挙で争点となっている、例えば学校給食の問題に関する署名運動が直ちに違反にあたるとは限らない。

また、「選挙人」とは当該選挙区の選挙人(有権者)のことであるから、別の選挙区の有権者に対する署名活動は違法にはあたらない。公選法解説から引用しました。