「戦争の抑止力としての安保法」とは、明確に憲法で禁止していいる「武力による威嚇」とどのような違いがあるのか。抑止力と威嚇の違いを日本語で説明できるの?平たく言うと「こちらのいうことを聞かないと、殴るぞ」と拳骨を振り上げていることだから、これを通常「威嚇」というのです。
抑止力が働くとは、威嚇されて、そのことによっていうことを聞く、あるいは意に沿わないことをしないことですからね。
大量に生豆を仕入れました。ブラジル・サントスです。状態はすごくいいです。できれば、実際に国立に来て、品物のみてから買ってください。注文があれば焙煎もします。
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今日のNHK討論を聞いていて黙っていられなくなってきました。
自衛隊は、合憲であるという判決は日本では出たことが無いのです。砂川判決でも、国であるから「国を守る権利」はあるということで、それを、武力を前提とした個別的自衛権があると拡大解釈して、そのための最小限の武力は合憲などと判断しているのは、とんでもない飛躍です。「国を守る」その手段は「武力」だけではなく、秩序を守る「警察権力」であったり、国際的な「平和貢献」と「国民世論」です。「国を守る」その手段としての武力は、憲法9条第2項で否定されているのですから、残されているのは、警察権と平和的な手段での自衛権ということに当然なります。「国が攻撃されるから、自衛隊の出番だ」などというのは憲法上では否定されているのです。だから多くの学者さんは、安保法案は違憲だという結論が当然でているのです。
そもそも近代戦争では、戦争には大義が必要であるとなっています。そもそも兵士は、多くの場合他国人へ個人的な恨みなどはないのが普通であるのに命をかけるわけだから、簡単ではないのです。そのため世界の国は「平和」「人権」「自由」「侵略からの防衛」などを声高にいかに「正義」があるかのように語って「緊急でそれ以外に家族を守る手段はない」などと宣伝して「武力」を使った戦争を始めてきました。
残念ながら、それを繰り返し人類は2度の世界大戦を経験しました。核兵器が開発された新しい段階で万が一第三次世界大戦が起こったら「人類と地球の存続」ができないという中で、どんな理由でも武力による戦争を始めてはいけない、「平和的手段」で「平和」「人権」「自由」に貢献することを誓ったのが日本国憲法ですから「国を守る権利」というのは平和的手段によってのみ合憲であるとなるのです。
9条1項で「武力による威嚇または武力の行使」も禁止しているのに「抑止力」をどうどうと語ることも憲法違反になるでしょう。威嚇と抑止力は同義語でしょう。
「警察権力」というのはこの場合は、「海上保安庁」ですが、適正な規模なのか注意が必要ですね。