民法第355条には、次のように書かれています。
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
同一の動産に質権が複数設定されました場合には、優先順位は、早いもの順である(早い程優位)と書かれています。
しかし、実際、動産の質権は、引渡し(占有)が条件ですから、同じ動産に、複数の質権が設定されることは珍しいでしょうね。
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