民法第383条には、次のように書かれています。
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
1 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
2 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
3 債権者が2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面
抵当権消滅請求の手続について書かれています。
抵当不動産の第三取得者は、上記書類等を債権者に渡し、お金を支払うので抵当権を消滅してほしいと申し込みます。
債権者が合意しましたら、その金額のお金を支払えば、抵当権消滅請求の要求が認められます。
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