民法第387条には、次のように書かれています。
1 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
「登記をした賃貸借」とは珍しいことだと思います。
例えば、賃貸マンションに住みます際、賃貸契約書にサインや押印をすることはありますが、賃貸します部屋の不動産登記って行います?
ほとんど日常ではないことだと思います。
但し、そのマンション全体に、抵当権が設定されていたとしましょう(これはよくあるお話です)。
その際、もし賃貸借に登記ができたとしました場合、既に抵当権を設定していました方全てが同意し、かつその“同意の登記”があれば、同意をした抵当権者に対抗できると書かれています。
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