民法第386条には、次のように書かれています。
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
この条文は、読んだままの意味ですので、説明は省略させて頂きますが、供託という言葉が出ていますので、説明させて頂きます。
例えばですが、あなたがAさんからお金を借りていたとしまして、支払期日がやってきました。
Aさんに手渡そうとしますと、Aさんが受け取りを拒んだとしましょう。
そうしましたら、あなたには不都合が生じそうですね。例えばですが、後日になり、「早く返せ。延滞利息も付けるぞ」と言われましたら、大きな揉め事になるでしょう。
そういった場合、どうすればいいのか?
供託所で保管を要求すればいいのです。それを供託といいます。
供託所はどこにあるの?
法務局にあります。
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