民法第388条には、次のように書かれています。
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
法定地上権と呼ばれる条文です。
とても大切なのですが、結構ややこしい内容です。
法定地上権の成立要件を覚えるのもいいでしょうが、イメージだけ持っていればOKだと思います。
不動産は、土地、建物は別個に考えます。
例えばですが、Aさんが、土地、建物を持っていたとしましょう。
Bさんが建物だけを借りました。そうしますと、Bさんは建物を使用できるだけでなく、Aさんの土地(建物の建っている場所)も使用していることになります。
こういった場合を地上権と言いますが、もし、競売により、Cさんが建物を取得し、BさんからCさんに建物の使用者が代わったとしましょう。
そうしましたら、Cさんに地上権がなく、Cさんにも土地の使用する権利がなければ、辛いですね。
当然に認められる地上権として、法定地上権の概念があります。
少し説明が下手だったかも知れませんが、大切な条文です。
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