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(内容証明)知っておきたい民法_その195

2014年08月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第378条には、次のように書かれています。

抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

代価弁済と呼ばれる条文です。

例えば、ある不動産を購入しました方(上記、第三者)が、その不動産に何か抵当権がついていましたら、不気味ですし、購入をためらわないですか?

いつ何らかのことで競売になるか分かりません。

そこで、抵当権者(抵当権を設定している側)の請求に応じて、抵当権を消すことを行いますことを指しています。

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