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(内容証明)知っておきたい民法_その187

2014年08月10日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第362条には、次のように書かれています。

1 質権は、財産権をその目的とすることができる。

2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前3節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。


権利質と呼ばれる条文です。

財産権とは、(表現が悪いかも知れませんが)実際に目に見えている物ではなく、例えば株式、銀行預金、債権などを指しています。

つまり、株式を質としてお金を借りるといったことも可能であると書かれています。

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