民法第369条には、次のように書かれています。
1 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
抵当権って言葉を聞いたことはありますでしょうか?
では、抵当権者、抵当権設定者は?
抵当権とは、例えばですが、ご自宅(土地、建物)を担保にお金を借ります際、「抵当権を設定しますので」と貸主側が言いました。
お金が戻ってこなければ、抵当権を設定された物を、お金の代わりに頂きますよといったイメージです。
抵当権を持つ側(債権者側)を抵当権者といいます。ある財産(不動産等)を抵当とした者を抵当権設定者といいます。
第三者と出ていますが、これは物上保証人と呼ばれる人です。ちょっと難しいですね。
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