民法第392条には、次のように書かれています。
1 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
1項は同時配当、2項は異時配当について書かれています。
結構難しいので、イメージだけお伝えします。
例えばですが、AさんがXさんに2,000万円貸しましたので、Xさんの土地と建物に共同抵当権を設定していたとしましょう。
Xさんの土地と建物ですが、それぞれ3,000万円、2,000万円の価値があるとしましょう。
その後、BさんがXさんの土地に抵当権を設定しました。
この場合、共同抵当権を実行したとしましょう。
そうしましたら、Aさんは土地:建物=3,000:2,000=3:2の割合で債権を回収することになり、2,000万円×5分の3=1,200万円を土地から、2,000万円×5分の2=800万円を建物からとなります。
よって、Bさんは、3,000万円―1,200万円=1,800万円の残額から、回収することになります。
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1 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
1項は同時配当、2項は異時配当について書かれています。
結構難しいので、イメージだけお伝えします。
例えばですが、AさんがXさんに2,000万円貸しましたので、Xさんの土地と建物に共同抵当権を設定していたとしましょう。
Xさんの土地と建物ですが、それぞれ3,000万円、2,000万円の価値があるとしましょう。
その後、BさんがXさんの土地に抵当権を設定しました。
この場合、共同抵当権を実行したとしましょう。
そうしましたら、Aさんは土地:建物=3,000:2,000=3:2の割合で債権を回収することになり、2,000万円×5分の3=1,200万円を土地から、2,000万円×5分の2=800万円を建物からとなります。
よって、Bさんは、3,000万円―1,200万円=1,800万円の残額から、回収することになります。
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