暇な弁護士の暇つぶし日記

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なぜ相続放棄の場合に代襲相続は生じないのか。

2014-08-21 15:56:20 | 法律
相続欠格や廃除の場合と異なり,相続放棄の場合は代襲相続はない。
このとき,それが相続放棄をする者の通常の意思だから,と説明されている。
しかし,相続放棄をするか否かは,代襲相続人となるべき者に判断させれば良く,相続放棄の場合には自動的に代襲相続はないとする必要はないのではないか。
相続放棄をするのは,どういう場合かを考えてみると,被相続人の遺産が,プラスよりマイナス財産の方が上回っている場合だろう。
相続放棄をする者の通常の意思とは,つまり,相続放棄がなされるのは,債務が上回っている場合であるのが通常であり,このような場合は,代襲相続人となるべき者も相続放棄をするのが通常の意思と考えられるということだろうか。
仮に相続放棄によって代襲相続が生じるとすると,確かに,推定相続人が相続放棄をして安心していたところ,実は代襲相続となっていて,しかも3ヶ月が経過していた場合には,もう相続放棄もできないというのは困るし,代襲相続人も相続放棄をしなければならないとすると,結構めんどくさい。家庭裁判所への申述が必要だし。
そう考えると,相続放棄の場合に,代襲相続が生じないのは,相続放棄をするのは債務が上回っている場合であることと,裁判所への申述のめんどくささということだろうか。
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