暇な弁護士の暇つぶし日記

若手弁護士の日常を書いていきます。

弁護士、司法書士、行政書士は何が違うか。

2014-06-14 23:22:24 | 法律
容疑者Xの献身は何回見ても面白いな。

弁護士は、民事刑事にかかわらず、あらゆる法律問題について、法律相談、交渉、裁判といったすべての法律事務を扱うことができる。法律相談、交渉、裁判といった法律事務は弁護士しか取り扱えない独占業務であり、これらの業務を弁護士資格を持たない者が行うと、弁護士法違反となる。


行政書士が取り扱うのは、書面作成の代行である。こういう内容を書面に書きたいけど、どういう文言を書いたらいいかわからない場合に、行政書士に頼んで作ってもらうことになる。ゆえに、行政書士に頼む前に書く内容は決まっている必要があり、相手方との間に紛争がある場合には、行政書士はその案件を取り扱うことはできない。
行政書士は弁護士と似ているように思われているかもしれないが、このように行政書士の業務範囲は弁護士と比べると極めて狭い。トラブルが生じた場合には、紛争性のある事件(相手が争っているか、争うことが予想される場合)を取り扱うことのできる弁護士に相談するのが無難である。


司法書士が取り扱うのは、登記申請の代行業務である。登記に関する業務は、司法書士の独占業務である。登記については、司法書士にしか頼むことはできない。例えば、不動産の売買をする場合に、所有権移転登記をするには司法書士に頼まなければできない。契約書の内容をチェックしたい場合は、弁護士に頼む必要がある。なお、司法書士は、簡裁の代理権を持っている。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« なぜ刑事裁判は公開されるのか。 | トップ | 被疑者、容疑者、被告人は何... »

コメントを投稿

法律」カテゴリの最新記事