ゲイリーマンのカミングアウト的思考

長年サラリーマンしながらLGBT活動。45歳にしてフリー。同性愛者らが自分らしく生きられる社会を地方から目指す。ミラー版

性同一性障害の夫に嫡出子認めず・・法務大臣即座に反応!

2010-01-13 02:43:24 | Weblog
日曜日の新聞で、1面に大きく性同一性障がいのことが取り上げられていたのを見ましたか?

朝日新聞の1面、一番の見出しで性同一性障がいのことが取り上げられる時代になったかと思いました。

内容は、性同一性障がいで性別を男性に変更した男性が、女性と結婚
弟の精子提供により奥さんが人工授精により出産したのだが
いざ、出生届をしたらその子供は二人の子供とは認められない!とされたとか

一般的な男女の夫婦であれば、人工授精による子供であっても特にこのような扱いは
されないとか。正式に性別も変更され、男女の結婚をして子供を授かったのにも関わらず
このような扱いはおかしいのではないか?と朝日新聞でも明確に疑問が投げかけられました。

性別変更した夫には精子があるはずが無いのは明確なので本当の子供(嫡出子)ではない!というのです。
ひどい話です。

そして、週を明けた火曜日
早速に千葉法務大臣が見直しを指示したというニュースが飛び込んできました。

これは早い!さすがですね。

性同一性障がいの皆さんの運動は着々と進んでますね!すばらしい!
すごく分かりやすい問いかけだと思いました。

同性愛者カップルについても、当然の権利として書かれた新聞記事が
どーんと出る時代がいつか必ず来るのでしょう。

~参考記事~
■性同一性障害:妻が人工授精で出産…6件、嫡出子と認めず
2010年1月10日 毎日jp
http://mainichi.jp/select/today/news/20100111k0000m040061000c.html

 心と体の性が一致しない性同一性障害のために女性から男性に戸籍変更した夫と妻が、第三者の精子を使った人工授精でもうけた子について、法務省が非嫡出子として扱うよう求める見解を示していることが分かった。障害による性別変更を認めた特例法の施行後、法務省が把握する同様の相談例は全国で6件に上る。「生物学的に出産は不可能」との理由だが、「法の下の平等に反する」と反発の声も上がっている。

 08年3月に女性から性別変更した兵庫県宍粟市の自営業の男性(27)は、実弟から精子の提供を受け妻が昨年11月に出産した。市に出生届を出したが、性別変更を理由に受理を保留され、子を非嫡出子として届け出るよう指示された。男性は8日に嫡出子として改めて出生届を投かん。市が非嫡出子として手続きを進めた場合には、神戸家裁に不服申し立てするという。

 市が法務省に判断を仰いだところ、「実子ではないことが明らかで、非嫡出子に書き改めるように」との回答があったという。

 04年7月施行の特例法は、家裁の審判を受けることで戸籍の性別変更を可能にした。法制度上の戸籍変更や婚姻は可能だが、法務省によると、子については「生物学上は同性同士で、子をもうけることは不可能」との考えから、出生届を受け付けた自治体からの問い合わせには、非嫡出子として受理するよう通知しているという。

 法務省は「民法は非嫡出子と親が養子縁組を結んだ場合、嫡出子の身分を得ると定めており、養子縁組すれば身分上、相続などの差別を受けることはない」と説明している。

 法務省によると、夫以外の提供精子を使う非配偶者間人工授精(AID)の場合、生来の男性と女性が届け出ても非嫡出子と判断される可能性がある。実際には人工授精であるとの事実を自治体に届け出ることはなく、嫡出子として受理されているという。

 男性は「同じ人工授精で生まれても、父親が生来の男性である場合は嫡出子と認められているのにおかしい。国に男であることを否定されたようだ」と話している。【谷田朋美、石川淳一】

■性同一性障害の夫に嫡出子認めず 兵庫県宍粟市役所
2010/01/10 47NEWS(共同通信)
http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010011001000143.html
性同一性障害で、戸籍の性別を女性から変えた兵庫県宍粟市の自営業男性(27)が、弟の精子の提供を受け非配偶者間人工授精(AID)で妻(28)との間に生まれた子どもの出生届を市役所に提出したところ「非嫡出子」として届け出るよう指示されていたことが10日、男性への取材で分かった。

 同様なケースについて法務省は、宍粟市を含む各地の自治体から6件の照会があり、非嫡出子として受理するよう指示したことを明らかにし「生物学的に親子関係がないことが明らかな場合、嫡出子として受理するわけにはいかない」(民事1課)としている。

 性同一性障害者の性別変更は、2004年に施行された特例法に基づき、要件を満たせば可能になった。

 男性は08年3月、戸籍の性別を変更し、翌月結婚。実弟から精子の提供を受け、妻は昨年11月4日に男児を出産、同月5日に宍粟市役所に出生届を出した。

 しかし市の担当者が性別変更を知っていたため、嫡出子としての受理を拒否。男性は翌日、非嫡出子としての届け出を指示され、養子縁組するよう勧められた。神戸地方法務局龍野支局(兵庫県たつの市)からも同様の説明を受けた。

■性同一性障害の夫の子「嫡出子」認定へ 法相見直す方針
2010年1月12日 asahi.com
http://www.asahi.com/national/update/0112/TKY201001120341.html


 性同一性障害で女性から男性に戸籍上の性別を変えた夫が、第三者の精子を使
って妻との間に人工授精でもうけた子を法務省が「嫡出子」と認めなかった問題
をめぐり、千葉景子法相は12日の閣議後会見で、「早急に改善に取り組みたい
」と述べ、現行の取り扱いを見直す方針を表明した。「嫡出子」として認める方
向で検討を進める。

 性同一性障害者が自ら望む性別を選べるようにした特例法が2004年に施行
され、こうした事例が起きるようになった。法務省は全国で6件把握しているが
、「生物学的な父子関係がないのは明らか」として、嫡出子と認めない見解を示
してきた。

 しかし、千葉法相は「これ(性同一性障害のケース)だけダメというのは、差
別というか無理がある」と述べ、「法の下の平等に反する」という見解を表明。
6例についても経緯を改めて確認する意向を示した。ただ、見直しのあり方には
、「運用でできるか、解釈で可能か、(民法改正など)法的措置が必要なのかも
含めて検討しないといけない」と話した。

 この問題をめぐっては、兵庫県宍粟市の自営業者が戸籍を女から男に変更後、
女性と結婚。実弟から精子の提供を受け、昨年11月、妻が体内受精で男児を出
産した。市役所に嫡出子として出生届を出そうとしたが、市は性別変更を理由に
受理を保留。法務省の判断を受け、「非嫡出子」として届け出るよう通知してい
た。(延与光貞)

■「性同一性障害者の子」救済検討 千葉法相が指示
2010/01/12 47NEWS(共同通信)
http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010011201000877.html

 性同一性障害で戸籍の性別を女性から変えた兵庫県の男性(27)が、弟の精
子の提供を受け非配偶者間人工授精(AID)で妻(28)との間に生まれた子
どもを「非嫡出子(婚外子)」とされた問題で、千葉景子法相は12日、救済策
の検討を省内に指示したことを明らかにした。

 生来の男性と女性の夫婦間にAIDで生まれた子どもの場合は、生物学的な父
子関係がなくても、その事実が分からないため、夫の子どもと推定され、「嫡出
子」として出生届を受理されているのが実態。

 この日の閣議後の記者会見で千葉法相は「(生物学的な父子関係がなくても)
認めているケースがあるのに、片方だけ駄目とするのは、差別というか無理があ
る。改善すべき点がある」と表明。その上で「法整備が必要なのか運用で可能な
のか、できるだけ早く議論を進めたい」と語った。


コメント
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