セクシャルハラスメントのことが、この7月から改定されるのはご存知ですか?
現状は、セクハラは「異性間」ということになっていて、7月1日からは「同性間」も対象となります。
同性愛や性違和、性同一性障害の人たちも様々な差別言動でセクハラされたりしています。
隠れて自分を出していなくても、同性愛かとからかわれたりすることがあります。
これからは、これら性的マイノリティへの差別言動もセクハラになるということなのですね。
審議の過程で、担当する厚生労働省の課長が認める発言をしています。
(参考)第139回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について 2013年12月20日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000037947.html
※中頃、松田委員の質問に性的マイノリティを確認する質問があり、課長の返答
そこだけ以下抜粋
◆ ◆ ◆
○松田委員
同じくセクシュアルハラスメントに関する指針案の改正ですが、今回の指針改正案には、ジェンダーハラスメントをなくしていくことを留意することが必要との文言や、セクハラは同性に対するものも含まれるとの文言がそれぞれ明記されています。一方パブリックコメントでは、性的マイノリティに対する差別的な言動や行動についてもセクハラであることを明記すべきという意見が多数出ております。
私どもは今回の指針改正案によって、性的マイノリティへの差別的な言動や行動に対しても、指針に該当する範囲で一定の改善効果をもたらすものと認識をしております。
そこでお尋ねをしたいのですが、指針のセクシュアルハラスメント、すなわち「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう」事業主が雇用管理上講ずべき措置には、性的マイノリティに対するものも含まれると理解をしておりますが、事務局の御見解を伺いたいと思います。
○田島分科会長
事務局、御回答をお願いします。
○成田雇用均等政策課長
性的マイノリティの方に対する言動や行動であっても、均等法11条やセクハラ指針に該当するものであれば、職場におけるセクシュアルハラスメントになると考えております。
◆ ◆ ◆
確かに答えていますね。セクハラに性的マイノリティも含まれているようだ。
セクハラは、男女雇用機会均等法という法律で決まっていることなので、それを違反すると法律違反であることになります。
セクハラだからやめて!と言えることはもちろん、その周辺の人も防止に務めねばなりません
また事業者には措置義務があるので防止や対処を考えねばなりません。
これは自分たちにとって大きな助けにはなるでしょうね。もちろん加害者になる場合もあることも承知しておく必要もありますが。
法律で差別を禁止していない我が国で、それに近い役割がセクハラ防止です。
期待がかかるところです・・・しかし、そのせっかくのことが、どうも各地の労働局にちゃんと伝わっていないようなのです。
神戸からの情報では、地元の労働局に問い合わせてもはそのことは理解しておらず、担当者も全く分かっていないというのです!!
そんな馬鹿な!
と思いつつも、そういう適当なことをするのか!と思い立ち、愛媛ではどうなのか?と
本日ですが、若草町にある愛媛労働局雇用均等室を訪ねてきました。
室長補佐の方と話してみるが、性的マイノリティも含まれるという意識はなく、そのようにも聞いていないというのだ!!!
初めて考えるし、勉強もしてないのでわからないようなのだ。
もうすぐ松山でも企業向けに男女雇用機会均等法の改定について説明会を行っていきますが(11日から)
その説明にLGBTのことは例にも出る予定もなく、何も聞いてないというのです・・
やはりか!!!
これは本省からまったく通知がされていないということではないか?
厚生労働省の雇用均等政策課長がしっかり答えているものを通達していない・・・これはなんだ???
愛媛労働局へは、どのような見解にあるのか文書で答えていただくようにお願いはしてかえりましたが
愛媛で答えられることでないかもしれないので東京に確認してのことになるとのこと。
愛媛の担当の方は何も知らないのでしょう。
また、今後の取り組みでは協力をいただかないといけないので
LGBTと雇用の問題について、少しの時間ではあるが穏やかにお話してきました。
さあ、適当な審議応答であったのか?それともこれからちゃんとしてくれるのか?
各地の労働局に、各地のLGBT団体が聞きに行くことが今のタイミングで求められそうです。
皆さんも、急ぎ近くの労働局へ確認しに行ってみてください。
各地の労働局に、上へ問い合わせてもらいましょう!
既にNHKなどでも、LGBTへもセクハラとなることが放送されています。
この実態との食い違いを直してもらわなくちゃなりません。
せっかくの大きな前進ですので、しっかりと獲得したいところです。
参考・愛媛労働局
平成26年7月1日から改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されます。
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/260522_001.html
レインボープライド愛媛
http://rainbowpride-ehime.org/
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今週の虹力スペース開館日時
6月10日(火)15:30~19:30
6月11日(水)14:00~19:00
6月13日(金)16:00~20:30 同時開催 FTM男子会(18:30~20:30)
6月14日(土)13:30~20:00 14:00~17:00ティーサロン(LGBTmix)18:30~22:00(虹力スペースビアガーデン)
6月15日(日)13:30~18:00
えひめLGBTセンター 虹力(にじから)スペース
http://rainbowpride-ehime.org/Site/nizikaraspace.html
(場所や開館カレンダーこちらにあります)
虹力スペースは同性愛や性違和、性同一性障害などLGBTと家族のための交流支援施設です。
土・日と、平日は不定期ですが日々開いています。開館カレンダーを確認ください。
自分らしく居られる居心地のいい場所です!遊びにきてみてね!!
現状は、セクハラは「異性間」ということになっていて、7月1日からは「同性間」も対象となります。
同性愛や性違和、性同一性障害の人たちも様々な差別言動でセクハラされたりしています。
隠れて自分を出していなくても、同性愛かとからかわれたりすることがあります。
これからは、これら性的マイノリティへの差別言動もセクハラになるということなのですね。
審議の過程で、担当する厚生労働省の課長が認める発言をしています。
(参考)第139回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について 2013年12月20日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000037947.html
※中頃、松田委員の質問に性的マイノリティを確認する質問があり、課長の返答
そこだけ以下抜粋
◆ ◆ ◆
○松田委員
同じくセクシュアルハラスメントに関する指針案の改正ですが、今回の指針改正案には、ジェンダーハラスメントをなくしていくことを留意することが必要との文言や、セクハラは同性に対するものも含まれるとの文言がそれぞれ明記されています。一方パブリックコメントでは、性的マイノリティに対する差別的な言動や行動についてもセクハラであることを明記すべきという意見が多数出ております。
私どもは今回の指針改正案によって、性的マイノリティへの差別的な言動や行動に対しても、指針に該当する範囲で一定の改善効果をもたらすものと認識をしております。
そこでお尋ねをしたいのですが、指針のセクシュアルハラスメント、すなわち「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう」事業主が雇用管理上講ずべき措置には、性的マイノリティに対するものも含まれると理解をしておりますが、事務局の御見解を伺いたいと思います。
○田島分科会長
事務局、御回答をお願いします。
○成田雇用均等政策課長
性的マイノリティの方に対する言動や行動であっても、均等法11条やセクハラ指針に該当するものであれば、職場におけるセクシュアルハラスメントになると考えております。
◆ ◆ ◆
確かに答えていますね。セクハラに性的マイノリティも含まれているようだ。
セクハラは、男女雇用機会均等法という法律で決まっていることなので、それを違反すると法律違反であることになります。
セクハラだからやめて!と言えることはもちろん、その周辺の人も防止に務めねばなりません
また事業者には措置義務があるので防止や対処を考えねばなりません。
これは自分たちにとって大きな助けにはなるでしょうね。もちろん加害者になる場合もあることも承知しておく必要もありますが。
法律で差別を禁止していない我が国で、それに近い役割がセクハラ防止です。
期待がかかるところです・・・しかし、そのせっかくのことが、どうも各地の労働局にちゃんと伝わっていないようなのです。
神戸からの情報では、地元の労働局に問い合わせてもはそのことは理解しておらず、担当者も全く分かっていないというのです!!
そんな馬鹿な!
と思いつつも、そういう適当なことをするのか!と思い立ち、愛媛ではどうなのか?と
本日ですが、若草町にある愛媛労働局雇用均等室を訪ねてきました。
室長補佐の方と話してみるが、性的マイノリティも含まれるという意識はなく、そのようにも聞いていないというのだ!!!
初めて考えるし、勉強もしてないのでわからないようなのだ。
もうすぐ松山でも企業向けに男女雇用機会均等法の改定について説明会を行っていきますが(11日から)
その説明にLGBTのことは例にも出る予定もなく、何も聞いてないというのです・・
やはりか!!!
これは本省からまったく通知がされていないということではないか?
厚生労働省の雇用均等政策課長がしっかり答えているものを通達していない・・・これはなんだ???
愛媛労働局へは、どのような見解にあるのか文書で答えていただくようにお願いはしてかえりましたが
愛媛で答えられることでないかもしれないので東京に確認してのことになるとのこと。
愛媛の担当の方は何も知らないのでしょう。
また、今後の取り組みでは協力をいただかないといけないので
LGBTと雇用の問題について、少しの時間ではあるが穏やかにお話してきました。
さあ、適当な審議応答であったのか?それともこれからちゃんとしてくれるのか?
各地の労働局に、各地のLGBT団体が聞きに行くことが今のタイミングで求められそうです。
皆さんも、急ぎ近くの労働局へ確認しに行ってみてください。
各地の労働局に、上へ問い合わせてもらいましょう!
既にNHKなどでも、LGBTへもセクハラとなることが放送されています。
この実態との食い違いを直してもらわなくちゃなりません。
せっかくの大きな前進ですので、しっかりと獲得したいところです。
参考・愛媛労働局
平成26年7月1日から改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されます。
http://ehime-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/260522_001.html
レインボープライド愛媛
http://rainbowpride-ehime.org/
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今週の虹力スペース開館日時
6月10日(火)15:30~19:30
6月11日(水)14:00~19:00
6月13日(金)16:00~20:30 同時開催 FTM男子会(18:30~20:30)
6月14日(土)13:30~20:00 14:00~17:00ティーサロン(LGBTmix)18:30~22:00(虹力スペースビアガーデン)
6月15日(日)13:30~18:00
えひめLGBTセンター 虹力(にじから)スペース
http://rainbowpride-ehime.org/Site/nizikaraspace.html
(場所や開館カレンダーこちらにあります)
虹力スペースは同性愛や性違和、性同一性障害などLGBTと家族のための交流支援施設です。
土・日と、平日は不定期ですが日々開いています。開館カレンダーを確認ください。
自分らしく居られる居心地のいい場所です!遊びにきてみてね!!