平成の本音―天皇退位に関する特例法案に多くの疑問点!
天皇陛下のご退位に向けての有識者会合が最終報告を取りまとめ、特例法案の内容が今月にも明らかにされるようだ。そもそも、ご退位については2016年8月にご高齢等によりご公務が滞ること懸念され退位したいとのご意向が明らかにされたことによる。多くの国民はご退位に好意的と見られるが、天皇が退位された後の対応について、現行憲法に照らして疑問も少なくない。
1、呼称と敬称
問題となる退位後の呼称については、1月の段階では、‘上皇が天皇より上位’にあるかの印象を与え、問題がある等として、「前天皇」や「元天皇」とすることが検討されていた趣だが、天皇を‘上皇’、皇后を‘上皇后’とすることが検討されているかのように報じられている。
ご退位後‘上皇’、‘上皇后’とすることについては、天皇より上位の者が存在するかの印象を与えるほか、憲法上、国民統合の天皇は1人であり、憲法上にはないは‘上皇’という地位や呼称を設けることには大きな問題がある。敬称も‘陛下’とすることが検討されているようだが、あたかも2人の象徴がいるかの印象を与えるなど問題が多い。憲法上は、天皇を補佐する「摂政」を置くことだけしか規定していない。
昭和22年に現皇室典範が制定された際にも、譲位の制度を巡って議論があった趣だが、‘上皇’の存在による弊害に懸念が出され、見送られた経緯があるようだ。
明治時代まで‘上皇’という呼称が使われることが多かったようだが、明治憲法の下では天皇が専制君主であったものの、現行憲法では主権在民となっている時代に‘上皇’という呼称を蒸し返すのは時代錯誤も甚だしいのではないか。時計を逆に回そうというのだろうか。もっと主権在民の民主主義という価値観に沿った簡素で分かり易い形にすべきであろう。
‘上皇陛下’の地位が新設されれば、現天皇に親しみを感じている世代は‘上皇’に親しみを感じることになり、新天皇にはそれに次ぐものとなり、象徴は2分することになる恐れもある。
ご退位後は、「前天皇」、「前皇后」として公務から離れ、ご自由にゆったりと過して頂きたいというのが多くの人の願いではないか。極論をすれば、「前天皇」、「前皇后」ということを除けば、基本的には一般人と同様の生活を送られるということであろう。
2、ご退位後の処遇
ご退位後は、東宮御所(仙洞御所)に移られ、皇太子、同妃両殿下が皇居に入られる方向のようだ。
そして宮内庁にそのお世話をする‘上皇職’、御所に‘上皇侍従長’が新設されるとも伝えられている。
更に予算としては、両陛下と皇太子ご一家の日常の生活費や宮中祭祀などのために「内廷費」が充てられ、2016年度は3億2,400万円ほどとなっていたが、退位後にはその「内廷費」が当てられるようだ。そのような多額の「内廷費」で「前天皇」に何をさせようとしているのだろうか。
他方、現天皇退位後に次の皇位継承者となる秋篠宮殿下には、現在年間6,710万円の「皇族費」が給付されている趣だが、現在の皇太子殿下と同程度の額を支給する方向のようだ。金額は別として、秋篠宮殿下への給付額を引き上げることは良いが、公務から解放された「前天皇」、「前皇后」お2人だけに皇太子と同額の内廷費が給付される理由が分からない。皇太子ご一家への内廷費と秋篠宮殿下への「皇族費」の合計を「前天皇」家と秋篠宮ご一家に配分することで十分ではないだろうか。
3、ご退位の理由
特例法案では、2016年8月の陛下の退位表明を踏まえ、「ご高齢となり、今後、これらの活動を続けることが困難となることに深いご心労を抱かれていること」を明記する方針と報じられている。
そして、「国民がご心労を理解し、共感していることや、皇太子さまが公務を長期にわたって務められてきたこと」から、陛下の退位と皇太子殿下の即位を実現することを定める」旨、退位の趣旨を記載するとも報じられている。
しかし「国民がご心労を理解し、共感していること」は何を根拠にしているのであろうか。退位の賛否について国民投票でもするなら兎も角、あたかも国民が天皇のお気持ちを忖度して退位させるような記述は事実に反し、不適当であろう。
更に、負担となっているご公務の内容について、「天皇が憲法に定められた国事行為に加え、被災地のお見舞いなど、象徴としての活動を続けられて来た」との説明を付けるとも報じられているが、「象徴としての活動」とは一体何なのであろうか。被災地お見舞いについてはご努力を尊重するところではあるが、憲法上、「天皇の権能」として、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」(4条)と明記されており、その上で「国事行為」として、憲法改正、法令及び条約を公布することなど10項目が明記されているので、それ以外の権能は有していない。公務の中に「象徴としての活動」が含まれるかの表現は、憲法を逸脱するものであり、不適切と言えよう。
天皇の「公務」が負担と思われるのであれば、どうしてご公務の範囲を、憲法上の10項目に限定すると共に、一部を「委任」することも検討すべきであろう。各国元首等が来日される場合、拝謁や会食が持たれる場合があるが、厳密に言えば憲法上の「国事行為」ではないので、来賓者が皇室と関係の深い各国の王室や皇室等の場合に限るなど、負担の軽減を検討すべきではないだろうか。
4、前天皇崩御の際も「大喪の礼」?
前天皇崩御の際は、「大喪の礼」とする旨記載される趣だ。しかし「大喪の礼」には、各国の元首等が参加するものでもあるので、天皇崩御の際に限るべきであろう。前天皇については、‘大喪の礼に準ずるもの’として簡素化を図るべきであろう。「大喪の礼」とすると、国内的にも外交的にも制約が多くなり、国民活動に支障となる可能性がある。
なお昭和天皇崩御の際には、‘歌舞音曲は控える’とされ、銀座、赤坂、六本木などからハイヤーやタクシーの車列が消え、国民活動は抑制され、平成時代に入っても景気は低迷し、因果関係は別として、バブル経済が崩壊した経緯がある。このような規制も望ましくなく、国民それぞれの気持ちの問題ではなかろうか。
5、「特例法」は「皇室典範」と一体となり得るか?
上記のような趣旨の退位とその後の呼称、処遇などに関する「特例法」を「皇室典範と一体をなす」旨の附則を設けるとされている。しかし特例法は特例法であり、それを恒久法と一体とすることには無理がある。更に憲法の規定を越えた呼称や制度、機能などとなっている。特例法と言いながら、実は「皇室典範」の改定と同様の効力を持たせることは、国民の目を欺くものであり適切ではない。そうであれば皇室典範自体を改正すべきであろう。(2017.4.19.)
天皇陛下のご退位に向けての有識者会合が最終報告を取りまとめ、特例法案の内容が今月にも明らかにされるようだ。そもそも、ご退位については2016年8月にご高齢等によりご公務が滞ること懸念され退位したいとのご意向が明らかにされたことによる。多くの国民はご退位に好意的と見られるが、天皇が退位された後の対応について、現行憲法に照らして疑問も少なくない。
1、呼称と敬称
問題となる退位後の呼称については、1月の段階では、‘上皇が天皇より上位’にあるかの印象を与え、問題がある等として、「前天皇」や「元天皇」とすることが検討されていた趣だが、天皇を‘上皇’、皇后を‘上皇后’とすることが検討されているかのように報じられている。
ご退位後‘上皇’、‘上皇后’とすることについては、天皇より上位の者が存在するかの印象を与えるほか、憲法上、国民統合の天皇は1人であり、憲法上にはないは‘上皇’という地位や呼称を設けることには大きな問題がある。敬称も‘陛下’とすることが検討されているようだが、あたかも2人の象徴がいるかの印象を与えるなど問題が多い。憲法上は、天皇を補佐する「摂政」を置くことだけしか規定していない。
昭和22年に現皇室典範が制定された際にも、譲位の制度を巡って議論があった趣だが、‘上皇’の存在による弊害に懸念が出され、見送られた経緯があるようだ。
明治時代まで‘上皇’という呼称が使われることが多かったようだが、明治憲法の下では天皇が専制君主であったものの、現行憲法では主権在民となっている時代に‘上皇’という呼称を蒸し返すのは時代錯誤も甚だしいのではないか。時計を逆に回そうというのだろうか。もっと主権在民の民主主義という価値観に沿った簡素で分かり易い形にすべきであろう。
‘上皇陛下’の地位が新設されれば、現天皇に親しみを感じている世代は‘上皇’に親しみを感じることになり、新天皇にはそれに次ぐものとなり、象徴は2分することになる恐れもある。
ご退位後は、「前天皇」、「前皇后」として公務から離れ、ご自由にゆったりと過して頂きたいというのが多くの人の願いではないか。極論をすれば、「前天皇」、「前皇后」ということを除けば、基本的には一般人と同様の生活を送られるということであろう。
2、ご退位後の処遇
ご退位後は、東宮御所(仙洞御所)に移られ、皇太子、同妃両殿下が皇居に入られる方向のようだ。
そして宮内庁にそのお世話をする‘上皇職’、御所に‘上皇侍従長’が新設されるとも伝えられている。
更に予算としては、両陛下と皇太子ご一家の日常の生活費や宮中祭祀などのために「内廷費」が充てられ、2016年度は3億2,400万円ほどとなっていたが、退位後にはその「内廷費」が当てられるようだ。そのような多額の「内廷費」で「前天皇」に何をさせようとしているのだろうか。
他方、現天皇退位後に次の皇位継承者となる秋篠宮殿下には、現在年間6,710万円の「皇族費」が給付されている趣だが、現在の皇太子殿下と同程度の額を支給する方向のようだ。金額は別として、秋篠宮殿下への給付額を引き上げることは良いが、公務から解放された「前天皇」、「前皇后」お2人だけに皇太子と同額の内廷費が給付される理由が分からない。皇太子ご一家への内廷費と秋篠宮殿下への「皇族費」の合計を「前天皇」家と秋篠宮ご一家に配分することで十分ではないだろうか。
3、ご退位の理由
特例法案では、2016年8月の陛下の退位表明を踏まえ、「ご高齢となり、今後、これらの活動を続けることが困難となることに深いご心労を抱かれていること」を明記する方針と報じられている。
そして、「国民がご心労を理解し、共感していることや、皇太子さまが公務を長期にわたって務められてきたこと」から、陛下の退位と皇太子殿下の即位を実現することを定める」旨、退位の趣旨を記載するとも報じられている。
しかし「国民がご心労を理解し、共感していること」は何を根拠にしているのであろうか。退位の賛否について国民投票でもするなら兎も角、あたかも国民が天皇のお気持ちを忖度して退位させるような記述は事実に反し、不適当であろう。
更に、負担となっているご公務の内容について、「天皇が憲法に定められた国事行為に加え、被災地のお見舞いなど、象徴としての活動を続けられて来た」との説明を付けるとも報じられているが、「象徴としての活動」とは一体何なのであろうか。被災地お見舞いについてはご努力を尊重するところではあるが、憲法上、「天皇の権能」として、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」(4条)と明記されており、その上で「国事行為」として、憲法改正、法令及び条約を公布することなど10項目が明記されているので、それ以外の権能は有していない。公務の中に「象徴としての活動」が含まれるかの表現は、憲法を逸脱するものであり、不適切と言えよう。
天皇の「公務」が負担と思われるのであれば、どうしてご公務の範囲を、憲法上の10項目に限定すると共に、一部を「委任」することも検討すべきであろう。各国元首等が来日される場合、拝謁や会食が持たれる場合があるが、厳密に言えば憲法上の「国事行為」ではないので、来賓者が皇室と関係の深い各国の王室や皇室等の場合に限るなど、負担の軽減を検討すべきではないだろうか。
4、前天皇崩御の際も「大喪の礼」?
前天皇崩御の際は、「大喪の礼」とする旨記載される趣だ。しかし「大喪の礼」には、各国の元首等が参加するものでもあるので、天皇崩御の際に限るべきであろう。前天皇については、‘大喪の礼に準ずるもの’として簡素化を図るべきであろう。「大喪の礼」とすると、国内的にも外交的にも制約が多くなり、国民活動に支障となる可能性がある。
なお昭和天皇崩御の際には、‘歌舞音曲は控える’とされ、銀座、赤坂、六本木などからハイヤーやタクシーの車列が消え、国民活動は抑制され、平成時代に入っても景気は低迷し、因果関係は別として、バブル経済が崩壊した経緯がある。このような規制も望ましくなく、国民それぞれの気持ちの問題ではなかろうか。
5、「特例法」は「皇室典範」と一体となり得るか?
上記のような趣旨の退位とその後の呼称、処遇などに関する「特例法」を「皇室典範と一体をなす」旨の附則を設けるとされている。しかし特例法は特例法であり、それを恒久法と一体とすることには無理がある。更に憲法の規定を越えた呼称や制度、機能などとなっている。特例法と言いながら、実は「皇室典範」の改定と同様の効力を持たせることは、国民の目を欺くものであり適切ではない。そうであれば皇室典範自体を改正すべきであろう。(2017.4.19.)