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国民酷使政策を強行する自・公連立政権!?

2017-04-30 | Weblog
シリーズ平成の本音―国民酷使政策を強行する自・公連立政権!?
 11月25日、自民・公明両党は、年金支給額の抑制などを目的とした年金制度改革法案を日本維新の会を除く野党が反対する中で衆議院で強行採決し、今国会中に成立を図る方針だ。
 同法案は、年金支給額を従来の物価スライド制から賃金スライド制に変更するもので、産前産後期間の国民年金保険料の免除などの手直しも行われるが、
賃金が低下すると年金支給額も削減し、年金支給額を将来抑制することが最大大の制度的変更点だ。
 現在、自・公政権は、2013年以来、インフレ率2%を目標とする金融財政政策を実施し、インフレによる景気浮揚を推進して来ているが、インフレ・ターゲットにより物価スライド制による年金支給額が増加する恐れがある。
 他方現政権の下で、円安が進み、輸出産業を中心とする復調により大企業の賃金は若干上昇したものの、中小、零細企業の賃金にはそれ程変化はない一方、消費増税と日常物価の上昇により、実質所得は縮小ないし停滞状況にある。
 従ってこの‘年金改革案’は、特に中小、零細企業就労者にとっては‘年金改悪法案’となる可能性が強い。もともと年金支給額の抑制を目的としているのでそうなることは明らかだ。
 このような国民全体の福祉に関係する制度変更については、与党のみが独りよがりで強行に採択すれば良いというものではなく、与野党でより多くの国民の意見を汲み上げて制度設計することが望まれる。そもそも年金制度は、戦後長期に政権を維持していた自民党の下で形成され、そして今日では制度不安、年金不安が生じているので、同党は制度設計上の責任と年金破たんの責任を有していると言えよう。今回年金支給のルールの変更は、いわば後出しジャンケンをしているに等しい。現実的には野党の支持層に多いと見られる中小、零細企業就労者への影響が大きいので、野党とも十分協議をし、真に国民的な年金制度として行く努力が望まれる。こんなことをしていても、国民の年金不安は解消されない。逆に年金への安心感が低下し、年代を問わず消費を委縮させるであろう。
 更に政府、与党は、高齢者の医療負担を引き上げる意向であり、年長者であっても高所得者については自己負担の引き上げは仕方がないのかもしれない。しかし現在、厚労省は、‘70歳以上の医療費の自己負担の月額上限について、住民税を払っている全ての者を対象に加え、自己負担を引き上げる方針と伝えられている。
厚労省は、既に‘年収約370万円以上の現役世代並みの所得層’については、医療費負担を‘現役並みの3割’に引き上げている。しかし、この‘年収約370万円以上の現役世代並みの所得層’の370万円の年収には、年金所得が含まれており、就労で得た所得だけではないので‘現役世代並みの所得’とは言えない。国税庁の民間給与実態調査では、2013年度ベースで少し古いが、日本の平均給与収入は、男性511万円、女性272万円で、日本人全体では平均414万円であり、それよりもさらに低い370万円として‘現役世代並みの所得’としている上、年金所得を含めない所得では270万円内外の実質所得でしかない老齢者に‘現役並みみ’の‘3割’の負担をさせていることになる。老齢者に対し過酷な年収基準を付している。現自・公政権は、‘現役世代並み’と称する限界的な所得がある人に加え、年収約370万円未満でも住民税を支払っている約1200万人にも‘現役並みの3割’の自己負担を課そうとしている。老齢者からささやかな楽しみを奪い、過酷な負担を強いるものである。実質的には年金支給額の減額、天引きに等しい。これでは福祉政策ではなくて、国民酷使政策と言えないだろうか。
 自民・公明連立政権は、民主党政権時代に「社会保障と税制の一体改革」に同意し、また議員定数の実質的削減にも同意し、2011年12月の総選挙で勝利し政権の座に返り咲いた。しかしいずれについても進んでいないばかりか、消費増税を実施し国民に負担を求めた一方、社会保障については反福祉の福祉切り、国民酷使政策に向かっている。
 そもそも社会保障の改善のために消費増税を実施したとされているので、国民の負担が増加することは仕方ないが、年金他の社会保障サービスの向上、充実が図られるのであればという期待感が国民サイドにあった。しかしその期待は見事に裏切られている。自・公連立政権の下では、受益者へのサービスや給付額の改善は行わず、逆に個別に利用者、受給者の「負担増・給付縮小」を強いており、国民を騙しているに等しいのではないだろうか。
 年金が破たん状態になっており、また医療などの社会福祉支出が財政を圧迫し、今後更に財政が厳しくなることが予想されるのであれば、政府がまずやらなくてはならないことは、抜本的な経費節減、無駄の削減ではないだろうか。どの事業でも、業績が振るわず、赤字が増加し破たん状態になれば、まず人件費、管理費などのコスト削減を行うのが常識だ。
 国民に更なる負担を強い、年金やその他社会保障サービスの抑制をする前に、両院の議員定数の大幅削減や議員歳費・諸手当の引き下げ、政党補助金や政務調査費の廃止などを実施して、国民に誠意を示すべきであろう。また独立行政法人や特殊法人を含む公務員・準公務員の新規採用の段階的な削減など、定員の削減や給与の引き下げを実施すべきであろう。定員削減が出来ないのであれば、3~5年間で人件費を含む行政管理費の3割削減を実施することを真剣に検討して欲しいものだ。定員と給与のいずれを削減するかは各省庁に選択させればよい。人件費を除く管理費全般についても、公務員宿舎他国有財産の売却などにより、2020年度までに総額で4割程度を段階的に削減することをまず実施すべきではないのか。事業経費については削減できないところは維持するということで良いが、ニーズのある事業は、民間事業に転換することにより維持出来る。国民のニーズのある事業であれば、事業化を望む企業家は多いであろう。
 この点は地方公共団体においても検討、実施されるべきであろう。2040年までに、全国1,748の市区町村の約3割が消滅するとの予測もあり、多くの地方の人口減は深刻で現実味がある。中央にしても地方にしても、少子高齢化対策の上で財政の節減が不可欠な対策と言えよう。
 与党は衆参両院で多数を占めており、抜本的な経費節減、無駄の削減を断行できる立場にありながら、過去3年半、その面での実績は見られない。政府、与党や官僚がそれを行わないのであれば、国民としては10%への再増税に徹底的に反対すると共に、節約と節税を図るしかなさそうだ。(2016.12.10.)
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森友学園への国有地破格安値の払い下げ問題

2017-04-30 | Weblog
平成の本音―森友学園への国有地破格安値の払い下げ問題
 大阪府豊中市の国有地(8,770平方メートル)が、「森友学園」(籠池学長)の小学校建設用地の名目で市場評価額(9億5,600万円)よりも大幅に低い価格(1億3,400万円)で2016年に売却され、国会で大きな問題として追及されている。
 これに対し、政府、財務省は、‘適正に売却された’とし、また一部保守系紙やコメンテーターは、‘些細な問題’であり、同学園の‘教育方針に感動’し名誉会長に就任していた安倍昭恵首相夫人や安倍首相の関与はなかったと推測されるなどとしている。そう信じたい。
しかし、国家、国民の財産である国有地の処分の問題であり、また「森友学園」の戦前の教育を思わせる特異な教育方針からして、一般入札によらない‘随意契約’での超安値売却が‘適正’であったか否かは、決して‘些細な問題’ではなく、慎重、公正な判断が求められる。
1、不明朗、不適正な低価格と‘随意契約’
 政府当局(財務省及び国土交通省)は、売却地の地中から生活ごみや廃材などが見つかったため、その撤去費用分を8億円強と見積もり、評価額から差し引いたもので、‘適正に売却した’としている。政府当局はその根拠資料の提出も、‘関係資料を廃棄した’などとして拒んでいる。
 しかし、そのごみは、校舎の下からのみ除去され、校庭に埋め戻されたと言われているが、業者の請求書や領収書を検証すべきであろう。
 更に国有財産の処分に係ることであるので、政府当局は、具体的な積算根拠を示すべきだ。売却した国有財産の売却に係る資料は、一定期間保管義務がある。それを売却後1年も経たないうちに‘廃棄’したのであれば、義務違反であろう。また「森友学園」は、建設しようとしている小学校は未だ未認可であり、そのような未認可の私立の小学校建設を目指している一民間団体に国有土地を‘随意売却’することも、非常に不明朗であるし、公正、適正とは言い難い。
 そもそも1,000兆円以上の公的負債を抱えている政府として、国有財産の適性な管理と売却は非常に重要であり、8億円程度の値引きは‘些細な事’とするのは、管理能力や金銭感覚に基本的な問題があり、余りにもずさんであり、国有財産を管理する能力にも疑問が持たれそうだ。財務大臣も、‘積算根拠を示す必要がない’などとしているが、同様に管理能力に疑問符がつく。
明らかな格安価格での国有地の随意の売却であれば、国有財産や国庫に損害を与えたことになるので、政治的な圧力があったか無かったかは別として、政府当局の国家、国民への背任行為に当たる。
2、「森友学園」の‘教育方針’は偏狭で不適切
「森友学園」が現在経営する塚本幼稚園における教育は、礼儀や行儀を厳しく教えている点や国を愛する意識などについては一部の親等に評価されている模様であるが、その教育方針は時代錯誤的であり、特異なものがある。また日本の民族を‘日本民族’として、中国、韓国を蔑視するなど、非常に偏狭なナショナリズムを教育している。戦前に中国人や朝鮮人を蔑視していたことが思い出される。校庭に神社を建立するとも伝えられている。幼稚園からの思想教育を小学校などに繋げようとするものであるが、幼児時代からのこのような思想教育は洗脳教育にも等しい。
同学園の教育方針は、戦前に明治天皇の名で公布された「教育勅語」によって教育するというものであり、これを小学校、中学校に継続したいとしている。「教育勅語」は明治天皇の名で出されたものであり、天皇制を前提としている。その中に‘公のために奉仕し’というくだりがあり、それ自体は理解されるところであるが、その次に‘永遠に続く皇室の運命を助けるようにしなさい’とあり、要するに万世一系、天皇独裁を擁護しなさいと勅語である。その下で‘修身教育’が行われ、天皇中心の専制国家の精神的な支柱となっていたが、明治憲法が廃止され、現行憲法が公布されたことにより、戦後廃止されている。
このような「教育勅語」を暗唱させ、教育の中心に据える教育方針は、現行憲法に反する。
私学であり、思想、信条の自由であるのでそのような教育もあり得ないことではあるが、義務教育の小、中学校においてこれを使用することは不適正である以上に、現行憲法にも反する。更に、このような偏狭な教育方針をとっている「森友学園」に、国有土地を破格に安い価格で随意契約で売却することは、特定の信条、宗教を持っている民間団体を優遇、奨励するものであり、不適正であろう。
「森友学園」については、安倍昭恵首相夫人が幼稚園の‘名誉校長’を務めていたが、事件発覚後辞任している。しかし同首相夫人は、同学園の幼稚園の教育方針に‘感動’し、これが‘小、中学校に継続されないのは残念’とするなど、その教育方針に賛同していることは明らかであろう。首相自身も国会の質疑において、このような教育を評価する発言を行なっている。また「森友学園」は、小学校建設に当たって‘安倍晋三記念小学校’と銘打って小学校の建設を進めていた。
‘安倍晋三記念小学校’の名称も国会で問題になってから削除されているが、幼稚園の‘名誉校長’ 安倍昭恵首相夫人、‘安倍晋三記念小学校’という2枚看板で小学校建設のための国有地獲得が進められたことは明らかだ。
 「森友学園」の籠池理事長(学長)が進めようとしているそのような信条や天皇制への姿勢は、同首相の従来の言動からも明らかであろう。同首相は、東条英機などの戦争責任者も祀られている靖国神社を‘内閣総理大臣’として参拝や榊の奉納をし、‘戦争で命を落とした方々を尊崇し、哀悼の誠を捧げる’としており、「教育勅語」を教育の基礎に据える「森友学園」の考えと一脈通じるものがあると見られている。また同首相やほとんどの閣僚が、神道政治連盟国会議員懇談会や日本会議など、神道や神社、天皇制を擁護する団体に属していると伝えられている。
 何故、首相始め自・公両党や財務大臣はじめ政府当局が、籠池理事長を擁護し、国有地の破格安値での売却擁護するのか。
 従って「森友学園」問題は、行政当局の適性な国有財産管理義務だけでなく、将来の国の教育方針や信条、政体、日本の民主主義の将来にも影響を及ぼしかねない非常に重要な問題であり、国民一人一人が今後の推移を重大な関心を持って見守る必要がありそうだ。
 籠池理事長は、3月10日、小学校建設の申請を取り下げた。しかし、建設中の校舎、土地は残してほしい、またチャレンジする姿勢を示している。‘取り下げ’の裏でも何らかの取引がある可能性がある。1、2年の内に衆院選挙があるが、当面冷却期間を置き、選挙への影響を少なくするためのいわゆる‘争点隠し’なのかも知れない。
 しかしこの問題の本質は、上記の通り日本の将来や行政の在り方など、深刻な側面があるので、これで終わりではなく、更に真意を究明していく必要がありそうだ。
(2017.3.10.)
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テロ等準備罪法案、一般人には適用されない??

2017-04-30 | Weblog
シリーズ平成の本音―テロ等準備罪法案、一般人には適用されない??
テロ等準備罪法案の審議が進んでいるようだが、国民の理解は一向に進んでいない。審議内容が分かり難い、というより十分な説明がなされていないからであろう。
この法律で一般国民が捜査の対象になったり、共謀罪として罰せられるのではないかという危惧が広がっているところ、野党の質問に対し、金田法相は、この法律は‘一般人には100%適用されない’と繰り返した。
その通りである。何もしなければ、一般国民がこの法律の対象になることはない。当たり前のことを繰り返し言っているに過ぎない。事務当局が用意した答弁であろうが、何もしなければ刑法でも対象にもならないのであり、質問の趣旨をはぐらかした不誠実な回答だ。
要するに、一般国民がこの法律の対象となるような言動を取らなければ、対象にならないという意味であろう。しかしこの法律では、277もの多数の行為を共謀罪の対象としているので、一般国民が何らかの機会に組織グル-プのメンバーと知り合ったり話したりすると、捜査の対象となる可能性が高い。従って、この法律は‘一般人には100%適用されない’というのは、‘この法律に触れるようなことが無ければ’という前提ではそうだというに過ぎない。そのような奇弁を労して国民を安心させようとしているのであろうが、このような不誠実な大臣や事務当局の説明は信用出来そうにない。
この法律が成立すれば、言論や表現の自由や結社、集会の自由などが奇弁を労する法務・警察当局により阻害される可能性がある。(2017.4.30.)
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テロ等準備罪法案、一般人には適用されない??

2017-04-30 | Weblog
シリーズ平成の本音―テロ等準備罪法案、一般人には適用されない??
テロ等準備罪法案の審議が進んでいるようだが、国民の理解は一向に進んでいない。審議内容が分かり難い、というより十分な説明がなされていないからであろう。
この法律で一般国民が捜査の対象になったり、共謀罪として罰せられるのではないかという危惧が広がっているところ、野党の質問に対し、金田法相は、この法律は‘一般人には100%適用されない’と繰り返した。
その通りである。何もしなければ、一般国民がこの法律の対象になることはない。当たり前のことを繰り返し言っているに過ぎない。事務当局が用意した答弁であろうが、何もしなければ刑法でも対象にもならないのであり、質問の趣旨をはぐらかした不誠実な回答だ。
要するに、一般国民がこの法律の対象となるような言動を取らなければ、対象にならないという意味であろう。しかしこの法律では、277もの多数の行為を共謀罪の対象としているので、一般国民が何らかの機会に組織グル-プのメンバーと知り合ったり話したりすると、捜査の対象となる可能性が高い。従って、この法律は‘一般人には100%適用されない’というのは、‘この法律に触れるようなことが無ければ’という前提ではそうだというに過ぎない。そのような奇弁を労して国民を安心させようとしているのであろうが、このような不誠実な大臣や事務当局の説明は信用出来そうにない。
この法律が成立すれば、言論や表現の自由や結社、集会の自由などが奇弁を労する法務・警察当局により阻害される可能性がある。(2017.4.30.)
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テロ等準備罪法案、一般人には適用されない??

2017-04-30 | Weblog
シリーズ平成の本音―テロ等準備罪法案、一般人には適用されない??
テロ等準備罪法案の審議が進んでいるようだが、国民の理解は一向に進んでいない。審議内容が分かり難い、というより十分な説明がなされていないからであろう。
この法律で一般国民が捜査の対象になったり、共謀罪として罰せられるのではないかという危惧が広がっているところ、野党の質問に対し、金田法相は、この法律は‘一般人には100%適用されない’と繰り返した。
その通りである。何もしなければ、一般国民がこの法律の対象になることはない。当たり前のことを繰り返し言っているに過ぎない。事務当局が用意した答弁であろうが、何もしなければ刑法でも対象にもならないのであり、質問の趣旨をはぐらかした不誠実な回答だ。
要するに、一般国民がこの法律の対象となるような言動を取らなければ、対象にならないという意味であろう。しかしこの法律では、277もの多数の行為を共謀罪の対象としているので、一般国民が何らかの機会に組織グル-プのメンバーと知り合ったり話したりすると、捜査の対象となる可能性が高い。従って、この法律は‘一般人には100%適用されない’というのは、‘この法律に触れるようなことが無ければ’という前提ではそうだというに過ぎない。そのような奇弁を労して国民を安心させようとしているのであろうが、このような不誠実な大臣や事務当局の説明は信用出来そうにない。
この法律が成立すれば、言論や表現の自由や結社、集会の自由などが奇弁を労する法務・警察当局により阻害される可能性がある。(2017.4.30.)
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テロ等準備罪法案、一般人には適用されない??

2017-04-30 | Weblog
シリーズ平成の本音―テロ等準備罪法案、一般人には適用されない??
テロ等準備罪法案の審議が進んでいるようだが、国民の理解は一向に進んでいない。審議内容が分かり難い、というより十分な説明がなされていないからであろう。
この法律で一般国民が捜査の対象になったり、共謀罪として罰せられるのではないかという危惧が広がっているところ、野党の質問に対し、金田法相は、この法律は‘一般人には100%適用されない’と繰り返した。
その通りである。何もしなければ、一般国民がこの法律の対象になることはない。当たり前のことを繰り返し言っているに過ぎない。事務当局が用意した答弁であろうが、何もしなければ刑法でも対象にもならないのであり、質問の趣旨をはぐらかした不誠実な回答だ。
要するに、一般国民がこの法律の対象となるような言動を取らなければ、対象にならないという意味であろう。しかしこの法律では、277もの多数の行為を共謀罪の対象としているので、一般国民が何らかの機会に組織グル-プのメンバーと知り合ったり話したりすると、捜査の対象となる可能性が高い。従って、この法律は‘一般人には100%適用されない’というのは、‘この法律に触れるようなことが無ければ’という前提ではそうだというに過ぎない。そのような奇弁を労して国民を安心させようとしているのであろうが、このような不誠実な大臣や事務当局の説明は信用出来そうにない。
この法律が成立すれば、言論や表現の自由や結社、集会の自由などが奇弁を労する法務・警察当局により阻害される可能性がある。(2017.4.30.)
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テロ等準備罪法案の採択は疑問

2017-04-27 | Weblog
シリーズ平成の本音―テロ等準備罪法案の採択は疑問
 テロ等の準備段階での行動を準備罪として罰することの出来るテロ等準備罪法案の審議が進んでおり、5月にも委員会採択となるとも伝えられている。この法案は、事実上‘共謀罪’を罰することが出来るようにするもので、277もの多数の犯罪が対象になる。‘共謀罪’については、官憲により国民活動が広範な悪影響を与えられるとして、過去に廃案になった法案である。
 この法案については、野党のみならず日本弁護士連合会なども反対しているが、次の理由で法案成立には反対である。
1、所管の法務大臣が答弁出来ない法案採択は不適切!
この法案の国会審議において、担当の金田法相が適切な答弁が出来ず、答弁を法務省の
担当局長が行っている。副大臣が答弁することもあるようだが、法相の答弁と異なることがあるようだ。
 法案の細部につき事務当局が説明することは良いが、基本的な内容につき担当大臣が答えられないような法律を、一般国民が理解出来るはずがない。そもそも277にも及ぶ準備行為が犯罪の対象となるが、これだけ対象が広がれば警察当局はいろいろな理由を付けてどんな準備行為でも捜査対象とすることが出来るだろう。
 いずれにしても法相を含め、国民が理解出来ないような法案は成立させるべきではないだろう。
2、行政当局任せは官僚独裁や恐怖政治を招く!
この法案が成立すると、その実施は警察・検察当局に事実上任せられることになるが、
現在の官僚組織は全幅の信頼を置くことは難しく、任せることは望ましくない。
 最近でも、防衛省が南スーダンPKO活動について‘日報’はないと虚偽説明をした上、報告資料を廃棄したなどとして国会、国民に真実を伝えようとしなかった。
 また森友学園への国有地の破格の安値の売却を巡り、‘適正に売却した’とし、首相や首相夫人の意向を‘忖度’していないとした上、記録はない、廃棄したなどとして、破格の安値の売却の具体的な理由を説明していない。国家、国民の財産のずさん且つ恣意的な管理であり、国民に損害を与えている。
 警察庁も嘗て、捜査費(機密費)を飲食に使うなどの不適正な使用につき疑問が呈された際、会計資料は廃棄したとして、国会、国民に対し誠意ある説明を行わなかった経緯がある。
 更に問題は、このような行政当局の不適正な行動や公文書、公的資料の保管義務違反に対し、現政権が何も有効な措置を取っておらず、内閣が「行政各部を総理する」とは言い難い状態のように見え、内閣による内部統制に疑問がある。このような状況で、警察、検察当局に対し、広範にわたる準備・共謀活動に対し捜査権を与えることは、健全な言論、集会の自由などを抑制する恐れがあり、いわば官僚独裁や恐怖政治を招く可能性がある。
 3、国連越境組織犯罪防止条約批准のためにこの法律は不可欠か?
 日弁連は、この法律が無くても国連越境組織犯罪防止条約は批准できるとしている。また日本は、多くの欧米諸国とは異なり移民人口が少ないので、欧米諸国と同じような法律は必要ないと思われる。同条約批准に新たな法律が必要かにつきもう再検討すべきであろう。新たな条約が必要としても、国際組織犯罪に絞った簡潔で分かり易い法律にすべきであろう。(2017.4.27.)
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テロ等準備罪法案の採択は疑問

2017-04-27 | Weblog
シリーズ平成の本音―テロ等準備罪法案の採択は疑問
 テロ等の準備段階での行動を準備罪として罰することの出来るテロ等準備罪法案の審議が進んでおり、5月にも委員会採択となるとも伝えられている。この法案は、事実上‘共謀罪’を罰することが出来るようにするもので、277もの多数の犯罪が対象になる。‘共謀罪’については、官憲により国民活動が広範な悪影響を与えられるとして、過去に廃案になった法案である。
 この法案については、野党のみならず日本弁護士連合会なども反対しているが、次の理由で法案成立には反対である。
1、所管の法務大臣が答弁出来ない法案採択は不適切!
この法案の国会審議において、担当の金田法相が適切な答弁が出来ず、答弁を法務省の
担当局長が行っている。副大臣が答弁することもあるようだが、法相の答弁と異なることがあるようだ。
 法案の細部につき事務当局が説明することは良いが、基本的な内容につき担当大臣が答えられないような法律を、一般国民が理解出来るはずがない。そもそも277にも及ぶ準備行為が犯罪の対象となるが、これだけ対象が広がれば警察当局はいろいろな理由を付けてどんな準備行為でも捜査対象とすることが出来るだろう。
 いずれにしても法相を含め、国民が理解出来ないような法案は成立させるべきではないだろう。
2、行政当局任せは官僚独裁や恐怖政治を招く!
この法案が成立すると、その実施は警察・検察当局に事実上任せられることになるが、
現在の官僚組織は全幅の信頼を置くことは難しく、任せることは望ましくない。
 最近でも、防衛省が南スーダンPKO活動について‘日報’はないと虚偽説明をした上、報告資料を廃棄したなどとして国会、国民に真実を伝えようとしなかった。
 また森友学園への国有地の破格の安値の売却を巡り、‘適正に売却した’とし、首相や首相夫人の意向を‘忖度’していないとした上、記録はない、廃棄したなどとして、破格の安値の売却の具体的な理由を説明していない。国家、国民の財産のずさん且つ恣意的な管理であり、国民に損害を与えている。
 警察庁も嘗て、捜査費(機密費)を飲食に使うなどの不適正な使用につき疑問が呈された際、会計資料は廃棄したとして、国会、国民に対し誠意ある説明を行わなかった経緯がある。
 更に問題は、このような行政当局の不適正な行動や公文書、公的資料の保管義務違反に対し、現政権が何も有効な措置を取っておらず、内閣が「行政各部を総理する」とは言い難い状態のように見え、内閣による内部統制に疑問がある。このような状況で、警察、検察当局に対し、広範にわたる準備・共謀活動に対し捜査権を与えることは、健全な言論、集会の自由などを抑制する恐れがあり、いわば官僚独裁や恐怖政治を招く可能性がある。
 3、国連越境組織犯罪防止条約批准のためにこの法律は不可欠か?
 日弁連は、この法律が無くても国連越境組織犯罪防止条約は批准できるとしている。また日本は、多くの欧米諸国とは異なり移民人口が少ないので、欧米諸国と同じような法律は必要ないと思われる。同条約批准に新たな法律が必要かにつきもう再検討すべきであろう。新たな条約が必要としても、国際組織犯罪に絞った簡潔で分かり易い法律にすべきであろう。(2017.4.27.)
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テロ等準備罪法案の採択は疑問

2017-04-27 | Weblog
シリーズ平成の本音―テロ等準備罪法案の採択は疑問
 テロ等の準備段階での行動を準備罪として罰することの出来るテロ等準備罪法案の審議が進んでおり、5月にも委員会採択となるとも伝えられている。この法案は、事実上‘共謀罪’を罰することが出来るようにするもので、277もの多数の犯罪が対象になる。‘共謀罪’については、官憲により国民活動が広範な悪影響を与えられるとして、過去に廃案になった法案である。
 この法案については、野党のみならず日本弁護士連合会なども反対しているが、次の理由で法案成立には反対である。
1、所管の法務大臣が答弁出来ない法案採択は不適切!
この法案の国会審議において、担当の金田法相が適切な答弁が出来ず、答弁を法務省の
担当局長が行っている。副大臣が答弁することもあるようだが、法相の答弁と異なることがあるようだ。
 法案の細部につき事務当局が説明することは良いが、基本的な内容につき担当大臣が答えられないような法律を、一般国民が理解出来るはずがない。そもそも277にも及ぶ準備行為が犯罪の対象となるが、これだけ対象が広がれば警察当局はいろいろな理由を付けてどんな準備行為でも捜査対象とすることが出来るだろう。
 いずれにしても法相を含め、国民が理解出来ないような法案は成立させるべきではないだろう。
2、行政当局任せは官僚独裁や恐怖政治を招く!
この法案が成立すると、その実施は警察・検察当局に事実上任せられることになるが、
現在の官僚組織は全幅の信頼を置くことは難しく、任せることは望ましくない。
 最近でも、防衛省が南スーダンPKO活動について‘日報’はないと虚偽説明をした上、報告資料を廃棄したなどとして国会、国民に真実を伝えようとしなかった。
 また森友学園への国有地の破格の安値の売却を巡り、‘適正に売却した’とし、首相や首相夫人の意向を‘忖度’していないとした上、記録はない、廃棄したなどとして、破格の安値の売却の具体的な理由を説明していない。国家、国民の財産のずさん且つ恣意的な管理であり、国民に損害を与えている。
 警察庁も嘗て、捜査費(機密費)を飲食に使うなどの不適正な使用につき疑問が呈された際、会計資料は廃棄したとして、国会、国民に対し誠意ある説明を行わなかった経緯がある。
 更に問題は、このような行政当局の不適正な行動や公文書、公的資料の保管義務違反に対し、現政権が何も有効な措置を取っておらず、内閣が「行政各部を総理する」とは言い難い状態のように見え、内閣による内部統制に疑問がある。このような状況で、警察、検察当局に対し、広範にわたる準備・共謀活動に対し捜査権を与えることは、健全な言論、集会の自由などを抑制する恐れがあり、いわば官僚独裁や恐怖政治を招く可能性がある。
 3、国連越境組織犯罪防止条約批准のためにこの法律は不可欠か?
 日弁連は、この法律が無くても国連越境組織犯罪防止条約は批准できるとしている。また日本は、多くの欧米諸国とは異なり移民人口が少ないので、欧米諸国と同じような法律は必要ないと思われる。同条約批准に新たな法律が必要かにつきもう再検討すべきであろう。新たな条約が必要としても、国際組織犯罪に絞った簡潔で分かり易い法律にすべきであろう。(2017.4.27.)
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テロ等準備罪法案の採択は疑問

2017-04-27 | Weblog
シリーズ平成の本音―テロ等準備罪法案の採択は疑問
 テロ等の準備段階での行動を準備罪として罰することの出来るテロ等準備罪法案の審議が進んでおり、5月にも委員会採択となるとも伝えられている。この法案は、事実上‘共謀罪’を罰することが出来るようにするもので、277もの多数の犯罪が対象になる。‘共謀罪’については、官憲により国民活動が広範な悪影響を与えられるとして、過去に廃案になった法案である。
 この法案については、野党のみならず日本弁護士連合会なども反対しているが、次の理由で法案成立には反対である。
1、所管の法務大臣が答弁出来ない法案採択は不適切!
この法案の国会審議において、担当の金田法相が適切な答弁が出来ず、答弁を法務省の
担当局長が行っている。副大臣が答弁することもあるようだが、法相の答弁と異なることがあるようだ。
 法案の細部につき事務当局が説明することは良いが、基本的な内容につき担当大臣が答えられないような法律を、一般国民が理解出来るはずがない。そもそも277にも及ぶ準備行為が犯罪の対象となるが、これだけ対象が広がれば警察当局はいろいろな理由を付けてどんな準備行為でも捜査対象とすることが出来るだろう。
 いずれにしても法相を含め、国民が理解出来ないような法案は成立させるべきではないだろう。
2、行政当局任せは官僚独裁や恐怖政治を招く!
この法案が成立すると、その実施は警察・検察当局に事実上任せられることになるが、
現在の官僚組織は全幅の信頼を置くことは難しく、任せることは望ましくない。
 最近でも、防衛省が南スーダンPKO活動について‘日報’はないと虚偽説明をした上、報告資料を廃棄したなどとして国会、国民に真実を伝えようとしなかった。
 また森友学園への国有地の破格の安値の売却を巡り、‘適正に売却した’とし、首相や首相夫人の意向を‘忖度’していないとした上、記録はない、廃棄したなどとして、破格の安値の売却の具体的な理由を説明していない。国家、国民の財産のずさん且つ恣意的な管理であり、国民に損害を与えている。
 警察庁も嘗て、捜査費(機密費)を飲食に使うなどの不適正な使用につき疑問が呈された際、会計資料は廃棄したとして、国会、国民に対し誠意ある説明を行わなかった経緯がある。
 更に問題は、このような行政当局の不適正な行動や公文書、公的資料の保管義務違反に対し、現政権が何も有効な措置を取っておらず、内閣が「行政各部を総理する」とは言い難い状態のように見え、内閣による内部統制に疑問がある。このような状況で、警察、検察当局に対し、広範にわたる準備・共謀活動に対し捜査権を与えることは、健全な言論、集会の自由などを抑制する恐れがあり、いわば官僚独裁や恐怖政治を招く可能性がある。
 3、国連越境組織犯罪防止条約批准のためにこの法律は不可欠か?
 日弁連は、この法律が無くても国連越境組織犯罪防止条約は批准できるとしている。また日本は、多くの欧米諸国とは異なり移民人口が少ないので、欧米諸国と同じような法律は必要ないと思われる。同条約批准に新たな法律が必要かにつきもう再検討すべきであろう。新たな条約が必要としても、国際組織犯罪に絞った簡潔で分かり易い法律にすべきであろう。(2017.4.27.)
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