沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設先になっている名護市辺野古沖の地盤の改良工事をめぐり、国の国土交通省はは2023年12月28日、沖縄県にかわって工事を承認する代執行を行いました。
地方自治法に基づく代執行は史上初めてとなる異例の事態で、防衛省は2024年1月中旬に工事に着手する方向で準備を進めています。
予備校で行政法を教えていた私もたじろいでなかなか書けなかった話ですので、わかりやすく、あらためてこの経緯を振り返りたいと思います。
辺野古新基地の地盤改良工事を承認するように命じた裁判所の判決に「代執行には屈しない」と決めた沖縄県の玉城デニー知事を支持する。軟弱地盤の危険性を軽視し沖縄県民投票を無視する裁判所と国に従う必要はない
1996年、時の橋本龍太郎首相はアメリカのクリントン大統領と沖縄県宜野湾市市街地のど真ん中にあるアメリカ軍普天間基地を返還する合意を締結しました。
この普天間基地の移設先となったのが、同じ県内の名護市辺野古沖でした。
移設計画ではジュゴンも泳ぐという辺野古沖の海を埋め立て、長さ1800メートルの滑走路をV字型に2本建設する方針でした。
もはや普天間基地の規模を超え、辺野古への基地施設は新基地建設と呼ぶべきもの。
そして、安倍政権は2018年に沖縄県民の反対を無視して、アメリカ軍キャンプシュワブの南側、辺野古側の区域で土砂の投入を始めました。
当時の翁長知事に続いて辺野古への基地移設反対を掲げた玉城デニー氏が知事に当選し、しかも翌年2019年2月24日にはには埋め立ての賛否を問う県民投票で「反対」が圧倒的多数となりましたが、国は辺野古新基地建設に向けた工事を続けました。
国連で演説した沖縄県の玉城デニー知事を産経新聞が恫喝「玉城氏が人権理へ 国益を害する言動やめよ」。沖縄県民の住民投票で7割超が辺野古の新基地建設に反対した事実を報道しない産経新聞は廃刊せよ。
ところが悪いことはできないもので、辺野古の新基地建設予定地のうちキャンプシュワブの北側である大浦湾側の区域には軟弱地盤があることが発覚。
これがマヨネーズ並みと言われる軟弱な地盤で、しかも最大90メートルまでこの軟弱部分が続くというのです。
しかも、大浦湾側の区域って基地埋め立て予定全体の7割もあるんですよ?
こんなの埋め立てて基地を無理やり作ってもどんどん地盤沈下が起こるわけで、大阪万博・大阪カジノの予定地である大阪湾のゴミ捨て場である夢洲と同じです。
本来はこの軟弱地盤であることは従来から指摘されていたのですから、基地建設を決めたのもおかしいし、それがはっきりしたら基地建設を諦めるべきだったのですが、安倍政権は、2020年4月に地盤改良工事が必要になったとして設計変更を沖縄県に申請します。
しかし、そんな地盤改良は不可能ですし、もともと新基地建設に反対する沖縄県は2021年にこれを「不承認」とし、大浦湾側では工事が進まなくなりました。
1 沖縄県民が辺野古新基地建設に反対するという県民投票で当事者の意志がはっきりしていること
2 そもそもこんな軟弱地盤をいくら改良しても米軍基地としては不適格で、危険すぎること
3 こんなところを埋め立てし始めたら建設期間と費用がどれだけ増えるかわからないこと。それによって周囲の環境破壊も想定以上になるのが目に見えていること
などから、沖縄県が辺野古新基地の設計変更を承認しなかったのは当然です。
河野太郎防衛相がイージス・アショア配備撤回を自民党に涙の謝罪。とっち向いて仕事してるの?血税を無駄遣いされたのは日本国中の市民なんだよ!そして、脆弱地盤の欠陥品、辺野古新基地も建設を止めてください。
ところが、軟弱地盤の改良工事を承認しない沖縄県に対して国が行った「是正の指示」が違法かどうかが争われた裁判で、2023年9月29日、最高裁で沖縄県の敗訴が確定しました。
沖縄県は工事を承認する義務を負うことになりましたが、これに応じなかったことなどから、岸田政権は10月に県に代わって承認する「代執行」に向けて福岡高裁那覇支部に裁判を起こしました。
そして12月20日に裁判所は国の訴えを認め、沖縄県に対し12月25日までに工事を承認するよう命じる判決を言い渡しました。
一方、沖縄県は12月27日に高裁判決を不服として最高裁判所に上告しています。
玉城知事は
「代執行は沖縄県の自主性及び自立性を侵害し、地方自治を否定する先例となりかねず決してあってはならない」
と述べて、国に対し、問題解決に向けて対話に応じるよう求めているのです。
これまでサボっていたつけが回ってきて経緯の確認が長くなりましたが、今日の本題です。
上記の本年9月の最高裁判決に関しては行政法学者100人以上から抗議声明が出ています。
この声明では、沖縄県に対して設計変更を承認せよと出した国の是正指示は適法だとした最高裁判決について、
1 設計変更を承認しなかった沖縄県知事の判断が公有水面埋立法に照らし違法かどうか判断していないこと
2 最高裁が不服審査の仕組みを理由に沖縄県の主張を退けたこと
を問題視して
「地方自治の保障の観点から有害だ」
と批判しました。
まず誰が見てもおかしいのは、1の、国の設計変更を沖縄県が承認しなかったことが適法か違法か判断しなかったことです。
つまり最高裁は、沖縄県が不承認の理由として挙げた地盤対策の是非について判断することから逃げたんです。
沖縄県は不承認の理由として、地盤の調査不足や環境破壊への配慮の欠如、長期の工事への懸念をあげています。
公有水面埋立法でも、環境保全や災害防止への配慮は重要な要件です。
ところが最高裁判決はこうした点は全く触れないで沖縄県の不承認が違法かどうか判断せず、国が承認しない沖縄県にした承認しろという是正指示は適法だという判断だけはなぜかできるというのですから、最高裁は一般市民が見ても頭がおかしいんちゃうかとなるでしょう?
そして、2についてその最高裁の理屈なんですが、もともと国の是正指示ってどうやって出たかというと、設計変更を沖縄県に申し立てた防衛相の沖縄防衛局が、沖縄県が承認してくれないのはおかしいですって、行政不服審査法で国土交通省に不服審査を申し立てて、国交大臣が防衛局の不服申し立てを認めたんです。
でもですよ、そもそも行政不服審査法って行政機関の行政処分に対して国民が不服を申し立てる制度なんです。
国の機関たる防衛省が、まるで行政機関によって人権侵害を受けた国民のように一私人として行政不服審査を申し立てるだなんて事態が想定されていないんですよ。
それに、国の機関である防衛局が不服申し立てして、それを審査するのも国の機関の国交省だなんて、こんな出来レース、公平な判断が期待できるわけないじゃないですか。
そもそも防衛局が国交省に対して行政不服審査法で泣きつくという発端からして間違っているのですが、国交省は沖縄県の不承認処分を取り消す裁決を出し、裁決後も沖縄県が承認しないということで、今度は国交相が是正指示を出しました。
最高裁は、国交大臣がした本件不承認処分の取消裁決があるから
「審査庁の裁決は関係行政庁を拘束する」
ので、不承認を取り消す裁決が国交省から出た場合には、沖縄県知事はとにかくその趣旨に従うべきで、だから国交相の是正指示にも従うべきだと言い募っているんです。
しかし、取消裁決と是正指示って全く違う制度なんです。
これが声明文の核心、
「本件是正の指示は、本件承認申請につき、公有水面埋立法第42 条第3 項(第13 条ノ2 第1 項・第2 項準用)に定める変更承認の要件を充足しないとしてされた本件不承認処分を違法と認定してされたものであるところ、最高裁は、本件不承認処分が前記条項に違反してなされたものであるか否かを審査することなく、沖防局がした審査請求に基づいて2022 年4 月8 日に国交大臣がした本件不承認処分の取消裁決の拘束力を根拠にして、上記の認定をした。
是正の指示と取消裁決はそれぞれ内容および法的効果の異なる制度であり、とりわけ、是正の指示には、取消裁決と異なり、関与取消訴訟といった独立した司法審査制度が用意されていることに照らせば、是正の指示の審理および適否の判断については取消裁決の拘束力は及ぶべくもない。」
という部分の意味です。
さらに、行政法学者が最高裁判決を批判した声明の呼びかけ人の一人で成蹊大の武田真一郎教授は
「審査請求した沖縄防衛局は国の機関。国交相はいわば身内。国交相は身内に有利な判断をした」
と当然のご指摘をされています。
そして、その裁決の審査結果だけを頼りに是正指示について判断した最高裁に対しては
「中立公正に審理する責任を完全に放棄している」
「国の裁決の拘束力が及ぶなら、国に一方的な結果になり、国と地方は対等とする地方自治法の基本原則を根底から覆す」
と猛批判をされています。
今回、国の代執行を認めた福岡高裁那覇支部の判決は、上記の最高裁判決を拠り所にしているわけですが、その最高裁判決が行政法の判例史上、最も苛烈な批判を行政法学者たちから受けている代物なわけです。
そして不幸なことに、この高裁判決に対して上告する相手はまたこの国の最高裁。
この裁判に逆転勝ちしようと思ったら、国民の世論で最高裁を包囲するしかありません。
わかりやすくいうと、沖縄県の基地問題は「日本」というクラスでいじめを受けているオキナワさんの窮状を見過ごしにするのか、それとも級友として体を張って国=いじめっ子と対決するのかという問題です。
私たちが自分の誇りにかけて、沖縄差別に反対することが人として求められていると言えるでしょう。
沖縄戦から77年目の沖縄慰霊の日。沖縄戦とウクライナ戦争に共通する教訓は、戦争を起こさないためには軍事費を増大して軍拡をすることではなく、そもそも戦争を国にさせないための憲法9条が宝だという事だ。
辺野古裁判と沖縄の誇りある自治
がんばったんですが、まだまだわかりにくいとおっしゃる読者もおられそう。
今日はこれくらいでお許しいただいて、また来年もこのテーマを追い続けたいと思います。
それにしても、せっかくブログをやっているんですから、最高裁判決の時、福岡高裁那覇支部の判決の時、ってちゃんとそれぞれ論評を書いておけばよかったです。
まだ生活保護受給水準をいきなり安倍政権が下げたことに対するいのちの砦訴訟の勝訴判決についても、赤木雅子さんが佐川元近畿財務局長に対して起こした賠償請求訴訟の敗訴判決についても書けていなくて、年を越せるか心配です。
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設を巡り、斉藤鉄夫国土交通相は28日、防衛省による地盤改良工事のための設計変更申請を沖縄県に代わって承認する代執行を実施した。
沖縄県の玉城デニー知事が発表したコメントは以下のとおり。
「地方自治否定の先例 深く危惧」
本日10時20分ごろ、国土交通省より、地方自治法245条の8第8項に基づき、本日10時ごろ、沖縄防衛局の埋め立て変更承認申請に対し、沖縄県知事に代わって国土交通大臣が承認処分を行ったとの連絡がありました。
国策の名の下に、代執行という国家権力によって、選挙で沖縄県民の負託を受けた知事の処分権限を一方的に奪うことは、多くの県民の民意を踏みにじり、憲法で定められた地方自治の本旨をないがしろにするものであり、誠に遺憾です。
また、今回の代執行は、法定受託事務に係る裁決については司法の判断を仰ぐことが認められず、さらに、是正の指示等の関与が一方的に重ねられた上で行われました。このことは、国と地方公共団体との関係を「対等・協力の関係」とした地方分権改革の成果を無にし、「上下・主従の関係」に逆行させるものにほかなりません。
全ての都道府県知事は、膨大な法定受託事務を各法令に基づき適正に処理していると思慮しますが、今後、当該事務処理について国と都道府県の法的な解釈が異なった場合に、国の判断だけが正当なものとして認められるという、地方自治を否定する先例が生じてしまったことを深く危惧します。
政府においては、必要性・合理性のない埋め立て工事の強行がもたらしている、このような甚大な問題を直視した上で、沖縄の苦難の歴史に一層の苦難を加える辺野古新基地建設を直ちに断念し、問題解決に向け、沖縄県との真摯(しんし)な対話に応じていただくよう求めます。
声明 9.4 辺野古最高裁判決および国土交通大臣の代執行手続着手を憂慮する
2023 年 9 月2 7 日
行政法研究者有志一同
国土交通大臣(以下「国交大臣」)は、本年(2023 年)9月19 日、地方自治法第245 条の8 第1 項に基づき代執行手続に着手し、防衛省沖縄防衛局(以下「沖防局」)がしていた、辺野古沖・大浦湾周辺海域の埋立てにかかる軟弱地盤改良工事のための埋立地用途変更・設計概要変更承認申請(以下「本件承認申請」)を承認するよう沖縄県知事(以下「知事」)に勧告した(以下「本件勧告」)。本件勧告は、本年9 月4 日に最高裁判所(以下「最高裁」)が、本件変更承認申請につき知事が202 1 年11 月25 日にした設計概要変更不承認処分(以下「本件不承認処分」)について、国交大臣が行った本件承認申請の承認を求める是正の指示(以下「本件是正の指示」)を適法とする判決(以下「本件判決」)を受けてなされたものである。しかし、本件判決の理由は、地方自治の本旨を理解しない不合理極まりないものであり、本件判決により本件是正の指示が適法であることが確定したとして、国交大臣が代執行手続に着手したこと、および、上記の勧告、さらには今後発出すると予想される指示に従って、知事が本件承認申請を承認することは、自治権保障の実効化のために制度設計されている地方自治法の関与制度の趣旨に沿わない、あるいは、関与制度の形骸化を助長するものである。
第一に、本件判決は、是正の指示と裁定的関与としての裁決といった本来別個の制度であるはずの2つの国の関与の制度の混同に基づくもので説得力に欠け、それどころか、地方自治の保障の観点からすると有害だからである。
本件是正の指示は、本件承認申請につき、公有水面埋立法第42 条第3 項(第13 条ノ2 第1 項・第2 項準用)に定める変更承認の要件を充足しないとしてされた本件不承認処分を違法と認定してされたものであるところ、最高裁は、本件不承認処分が前記条項に違反してなされたものであるか否かを審査することなく、沖防局がした審査請求に基づいて2022 年4 月8 日に国交大臣がした本件不承認処分の取消裁決の拘束力を根拠にして、上記の認定をした。是正の指示と取消裁決はそれぞれ内容および法的効果の異なる制度であり、とりわけ、是正の指示には、取消裁決と異なり、関与取消訴訟といった独立した司法審査制度が用意されていることに照らせば、是正の指示の審理および適否の判断については取消裁決の拘束力は及ぶべくもない。したがって、取消裁決の拘束力を理由として是正の指示の適法性の実質審査権を裁判所が放棄することは許されないはずである。この理に反しそれを許容する本件判決は、関与取消訴訟における司法審査の制度趣旨(「地方公共団体の長本来の地位の自主独立の尊重と、国の法定受託事務に係る適正の確保との間の調和を図る」〔本件原審・福岡高等裁判所那覇支部令和5 年3 月16 日判決〕)を蔑ろにするものである。
第二に、本件判決のように是正の指示の取消請求を棄却する最高裁の判決が確定した場合であっても、都道府県知事が是正の指示に従った法定受託事務の処理を行わないことは、代執行手続の存在に照らせば、地方自治法上直ちには違法とは評価されず、かつ、本件のように知事のした法定受託事務の処理の実質的な適法性が最高裁において最終的に否認されていない場合に知事がこの機会を活用しないことは代執行手続の存在を形骸化することにもなりかねないからである。
そもそも代執行手続において法定受託事務の管理・執行の違法または不作為のみならず、「他の方法によつてその是正を図ることが困難である(こと)」および「放置することにより著しく公益を害することが明らかであるとき」といった要件が加重されているのは、憲法が保障する地方自治の本旨に基いて実体法的にも手続法的にも地方公共団体の自治権を手厚く保護する趣旨にでたものでもある。仮に本件のように最高裁の判決により是正の指示が適法であることが確定したとしても、国と地方公共団体とが対等の関係にあることに照らして、最終局面まで地方公共団体がそれに従わずに、地域的な特性を考慮した自主的な判断を行う余地を認めているのである。
したがって、最終的には代執行手続において予定されている裁判所の審理に委ねられている以上、知事は代執行手続、とりわけ代執行訴訟において本件不承認処分が適法である旨を主張できるのであり、この機会は活かされるべきである。
なお、本件判決によって知事が承認するよう義務付けられたものと解する向きも一部に見られるが、そのような理解は、本件判決がたんに本件是正の指示の取消請求を棄却したものにすぎず、承認そのものを義務付ける法的効果を有しないこと、さらに、上記の通り、是正の指示の関与取消訴訟とは別に独立した司法審査の機会を保障している代執行手続が存在していることに照らせば、不正確の謗りを免れないのであって、本件判決が確定した後においても知事が承認を行わないことは、地方自治法上ただちに違法の評価を受けるわけではなく、むしろ法がその可能性を認めていることが広く認識されるべきである。
私たちは、国土交通大臣に対しては、上記の問題点を孕む本件判決に依拠することなく、憲法の保障する地方自治の本旨や地方自治法の定める原理原則に立ち返り、ただちに代執行手続を中止し、沖縄県との対話によって紛争の解決を図ることを求めるとともに、沖縄県および知事には、辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票(20192019年22月2424日実施)で示された県民の意思を尊重する立場を引き続き堅持し、仮に代執行手続が続行されたときは、自治の担い手としてこれに正面から向き合うことを切に願うものである。
呼びかけ人 *50 音順
大田 直史 (龍谷大学教授) 岡田 正則 (早稲田大学教授)
紙野 健二(名古屋大学名誉教授) 木佐 茂男 (北海道大学名誉教授・九州大学名誉教授)
榊原 秀訓(南山大学教授) 白藤 博行(専修大学名誉教授)
武田 真一郎(成蹊大学教授) 徳田 博人(琉球大学教授)
人見 剛 (早稲田大学教授) 本多 滝夫(龍谷大学教授)
前田 定孝(三重大学准教授) 山田 健吾(専修大学教授)
亘理 格 (中央大学教授)
沖縄県の米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設を巡り、政府が設計変更承認の「代執行」に向け提訴したことに関連し、行政法研究者の有志が5日、国会内で記者会見し、代執行の前提となる9月の最高裁判決は「不合理極まりない」とする声明を公表した。出席者は「政府は手続きを止め、県と改めて話し合うべきだ」と訴えた。
声明の呼びかけ人と賛同者は計100人を超え、この分野の研究者の4分の1程度が加わったとみられるという。記者会見で琉球大の徳田博人教授は「短期間で多くの行政法学者が専門的知見から最高裁判決がおかしいという結論にたどり着いた。(賛同者は)もっと増えるだろう」と述べた。
声明は最高裁判決について、設計変更を承認しなかった沖縄県知事の判断が公有水面埋立法に照らし違法かどうか判断せず、不服審査の仕組みを理由に県の主張を退けたことを問題視。「地方自治の保障の観点から有害だ」と批判した。
今後の代執行訴訟に関し出席者からは、裁判所が同法に基づき適法かどうか審理するべきだとの意見が相次ぎ、龍谷大の本多滝夫教授は「裁判所は正面から向き合ってほしい」と求めた。(共同)
毎度おなじみ、血も涙もないアベ的強権手法の裏金集団自民党。
戦後生まれだから、沖縄の歴史は知らないとか言い放った菅義偉。
何かと沖縄を虚仮にする自民党のネトウヨ議員たち。
そんなにアメリカのポチでいることがお望みなんでしょうかね、この国は。
2013年の日米両政府による「統合計画」じゃ辺野古移設の前提として8項目が上がってて、ネックになってるのは「滑走路の短い辺野古と併せて充分な滑走路のある民間施設の利用が保証されてること」らしいです
民間施設とは具体的には3000mの滑走路をもつ那覇空港で、県知事や県政によって利用を許可したりしなかったりなら「保証されてる」状態じゃないんですね
アホ政府も実際は米軍より大成建設のほうが大事なもんだから先のことはどうでもいいんです
ほぼゼネコン版アベノマスクみたいなもんですから後はヤフコメカスに擁護は丸投げでしょうね